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予防接種法の対象となっていない任意の予防接種は接種希望者(未成年の場合は保護者)と医師との相談によって判断し、行われる予防接種です。
使用するワクチンは厚生労働省によって医薬品医療機器法(旧薬事法)上の製造販売承認がなされています。
定期接種として行われるワクチンであっても、ワクチンを接種する際に予防接種法上規定された接種年齢、接種時期、接種回数などから外れた場合は任意接種として行われます。
任意予防接種によって健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となります。
接種費用は自己負担です。料金は予防接種の種類、医療機関によって異なりますので、接種を希望する医療機関にお問い合わせください。
市外・県外でも接種が可能です。
対象年齢または対象者等の詳細な情報は医療機関に相談しましょう。
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ予防接種の公費助成のお知らせ