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市立小中学校を経由したチラシ等の周知に関する運用方針

市立小中学校を経由したチラシ等の周知に関する運用方針について(事業者・団体の皆さんへ)

【令和8年11月施行 / 令和8年12月運用開始】
小中学校を経由したチラシ等周知の原則Web化について

山陽小野田市では、市立小中学校を通じたチラシ等の配布について、教育DXの推進および必要な情報の適正な提供のため、令和8年11月1日より新たな運用方針を施行し、令和8年12月より原則として「山陽小野田市 子ども・学校向けイベント・お知らせポータル」への掲載による周知(Web公開)へ移行いたします。
事業者・団体の皆様におかれましては、本方針へのご理解とご協力をお願い申し上げます。

💡 30秒でわかる要点

  • 周知方法: 原則として「山陽小野田市 子ども・学校向けイベント・お知らせポータル」へのPDF掲載(電子公開)
  • 主催・共催 / 後援あり: 事業担当課または後援承認担当課へデータ提出 ➔ 担当課での審査・承認後、随時掲載
  • 後援なし: 専用フォームから電子申請(掲載希望時期の15開庁日前までに申請) ➔ 学校教育課での審査・承認後、毎週水曜日に一括掲載(紙申請不要)
  • 提出データ: 10MB以内のPDF1つ/指定ファイル名・個人情報プロパティ削除必須

申請ルート 1. 申請手続きのルート案内(後援承認の有無)

申請方法は、事業の実施体制や山陽小野田市の後援承認を受けているかどうかによって異なります。(※後援なしの場合:掲載希望時期の15開庁日前までに申請)

【ルートA】本市が主催・共催・後援承認している事業

事業を担当する課、または後援を承認した市の担当課(後援担当課)へデータを提出します。

  • 提出物: 掲載用チラシデータ(PDF / 10MB以内)、対象学校・学年、HP掲載用問合せ先情報
  • 掲載時期: 担当課での審査・承認後、随時掲載

【ルートB】本市の後援承認を受けていない事業

専用の学校経由印刷物等掲載・配布申請フォーム(電子申請)から直接申請を行ってください。

  • 申請方法: 市ホームページ「学校経由印刷物等掲載・配布申請フォーム(電子申請)」より入力(フォーム利用が困難な場合を除き、紙申請書の提出は不要です)
  • 申請期限: 掲載希望時期の15開庁日前までに申請(※修正依頼等から14日を経過しても不備修正や連絡がない場合は申請取り下げとみなします)
  • 掲載時期: 学校教育課での審査承認後、原則として毎週水曜日に一括公開

周知区分 2. 周知方法の区分(Web掲載 と 紙配布)

学校を通じたチラシ等の周知は原則Web公開となります。掲載ページへの掲載承認は、各学校での個別の周知や紙媒体での配布を保証するものではありません。

原則:Web公開

💻 対象内容

児童生徒・保護者向けの教育、文化、スポーツ等の振興に寄与するイベント・事業等

📄 公開形態

「山陽小野田市 子ども・学校向けイベント・お知らせポータル」へPDFデータを掲載(電子公開)

例外(特例):紙配布

🏫 対象内容

児童生徒の安全確保・相談窓口案内、官公庁要請、進路案内、学校・校区行事、PTA・地域活動、Web再現困難な冊子等

📌 配布要件(承認時)

事前申請・承認のうえ、学級別小束化・封筒への学校名等明記・学校宛て依頼文書添付が必須です。

区分 Webページ掲載(原則) 紙媒体での配布(例外特例)
対象内容 児童生徒・保護者向けの教育、文化、スポーツ等の振興に寄与するイベント・事業等 児童生徒の安全確保・相談窓口案内、申請手続、官公庁配布依頼、進路案内、学校・校区行事、PTA・地域活動、Web再現が著しく困難な冊子等
配布・公開形態 「山陽小野田市 子ども・学校向けイベント・お知らせポータル」へPDFデータを掲載(電子公開) 学校教育課承認後、学校長の判断に基づき実施(配布方法・時期は学校が決定)
移行措置 令和8年12月1日より本格運用開始 令和8年度〜令和9年度(令和10年3月31日まで)は移行期間として紙媒体申請受付可(※令和10年4月1日以降は例外を除き紙申請受付不可)

掲載基準 3. 掲載できる事業基準・掲載できない内容(不承認事由)の詳細確認

審査基準 ▼ 掲載できる事業基準・掲載できない内容(不承認事由)の詳細確認はこちら(クリックで展開)

【周知可能な事業・内容】

  • 本市・本市機関が主催、共催等関与する事業
  • 本市が後援等を行う事業
  • 国、県、他の地方公共団体その他これらに準ずる機関等が主催又は関与するもの
  • 教育、文化、スポーツその他児童生徒の健全育成に資する分野の振興に寄与し、市内開催される事業、または市内の児童生徒・保護者を対象とする事業
  • 本市の教育行政の推進に寄与すると認められる事業
  • その他、小中学校の児童生徒および保護者に対し周知することが適当であると担当課または教育委員会事務局が認める事業

※市外で開催される事業、オンラインで実施される事業その他基準への該当性が明確でない事業については、対象者、事業内容および市内の児童生徒等にとっての必要性を踏まえて判断します。

【掲載できない内容(不承認事由)】

  • 法令の規定に違反し、または違反するおそれがあるもの
  • 特定の政党若しくは政治団体への支持若しくは反対を目的とするもの、または特定の宗教若しくは宗教団体への勧誘若しくは反対を目的とするもの
  • 特定の政治的活動または宗教的活動への参加を主な目的とするもの
  • 団体への加入、商品若しくはサービスの購入・利用または特定の事業者への勧誘を主な目的とするもの
  • 営利を主な目的とするもの(民間の習い事、教室、塾、スポーツクラブ等の会員・生徒募集、有料体験会その他これらに準ずるものを含む。ただし、教育、文化、スポーツ等の振興に特に寄与すると認める場合を除く)
  • 科学的根拠が著しく乏しい情報を、確立した事実であるかのように表示するなど、児童生徒または保護者に誤解を与えるおそれがあるもの
  • 本市の教育行政の方針に明らかに反するもの
  • 第三者の著作権、肖像権、プライバシーその他の権利または利益を侵害し、または侵害するおそれがあるもの
  • 児童生徒の安全を損なうおそれがあるもの(十分な安全確保体制や責任体制が取られていない事業を含む)
  • 公序良俗に反するものその他社会的に非難を受けるおそれがあるもの
  • 掲載または配布により、本市または学校が当該事業を主催、後援、推奨または保証しているとの誤解を生じさせるおそれがあり、表示の修正等によってもそのおそれを解消できないもの
  • 参加費等の事前徴収を行う事業であって、キャンセルポリシーや返金規定等の表示・対応が不明確なもの
  • その他学校を通じて周知することが本市の教育行政に対する市民の疑念に繋がるおそれのあるもの

⚠️ 提出データ(PDF)作成時の必須ルール

  • ファイル容量: 10MB以内のPDFファイル1点(複数ページは1つのファイルに結合)
  • 指定ファイル名: イベントタイトル(主催団体名).pdf
  • 個人情報の削除: PDFのプロパティ情報(作成者名、パソコン所有者名等)を必ず削除してください。
  • 権利の処理: 掲載する写真・イラスト・文章・人物の肖像権等は、必ず申請者の責任においてあらかじめ許諾を得てください。

注意事項 4. 掲載スケジュール・取り下げ・免責事項

  • 申請期限: 後援なし事業の電子申請は、原則として掲載希望時期の15開庁日前までに行ってください。
  • 不備の対応: 申請後の修正依頼や照会から14日を経過しても連絡・修正がない場合は、申請を取り下げたものとみなします。
  • 掲載時期: ルートAは審査承認後随時掲載、ルートBは審査承認後原則として毎週水曜日に一括公開されます。
  • 掲載期間・再申請: イベント等の開催期間(または申込期間終了日)まで。(※期日がないものや1年を通じて開催するものは掲載日から2か月間)。2か月経過後も引き続き掲載を希望する場合は、改めて申請フォームからの再申請が必要となります。
  • 紙配布承認時の提出要件: 冊子等の紙配布が特別に承認された場合は、指定期日までに学級別の児童生徒数に応じた「学級別小分け(小束化)」、封筒への「学校名・学級名・配布枚数の明示」、および「承認通知・依頼文書の添付」を行った上で学校教育課へご持参ください。(※転入生等に対応するため、学級ごとに数部の予備を含めてご用意ください。)
  • 掲載取り下げ: 事業の中止・延期・内容変更が生じた場合、または掲載取り下げを希望される場合は、速やかに掲載を行った審査担当課等までご連絡・ご届出ください。速やかに削除対応いたします。
  • 問合せ対応と責任: チラシ等の記載内容および事業の実施に関する責任は申請者が負います。問い合わせには主催者(申請者)側で直接ご対応ください。市および学校は回答・仲介を行いません。
  • 損害賠償免責: 申請者の内容不備、不承認、審査の遅延、掲載停止・取り下げ等に起因して申請者に生じた費用(印刷費、作成費用、広告費等)および損害について、市および学校は一切の賠償責任を負いません。
  • 規程違反への措置: 故意に重大な虚偽申請をした場合や重大な問題を発生させた場合、速やかに掲載を取り下げるとともに、事情や違反程度に応じて一定期間(最長1年間)申請受付を停止します。

チェック 5. 申請前のセルフチェックリスト

▼ 申請前のセルフチェックリストを確認する(クリックで展開)

送信・提出の前に、以下の確認項目を全て満たしているかチェックしてください。

  • ☐ 市の主催・共催・後援承認の有無を確認しましたか?(後援なしの場合は電子申請フォームから申請)
  • ☐ 掲載希望時期の15開庁日前までに余裕をもって申請していますか?
  • ☐ 不承認事由(民間の習い事・塾・教室の募集、事前徴収時の返金規定未記載、安全体制不足等)に該当していませんか?
  • ☐ PDFファイルは10MB以内・1ファイルに結合・プロパティの個人情報を削除済みですか?
  • ☐ ファイル名は「イベントタイトル(主催団体名)」になっていますか?
  • ☐ チラシ内の写真・イラスト・人物肖像権等の許諾にあらかじめ同意を得ていますか?
  • ☐ チラシ内に市民・保護者向けの問合せ先(電話番号・担当者名等)が明記されていますか?

後援を受けていない事業の申請はこちら

※電子申請をご利用の場合、紙の申請書(様式)の提出は不要です。

学校経由印刷物等掲載・配布申請フォーム(電子申請)


👉 「山陽小野田市 子ども・学校向けイベント・お知らせポータル」はこちら

Q & A よくある質問(Q&A)

▼ よくある質問(Q&A 全9件)を確認する(クリックで一覧を展開)
Q 市ホームページに掲載されれば、学校で子供に配られたり周知されたりしますか?

A いいえ。市ホームページへの掲載は本市Web上で情報を公開するものであり、学校での個別の周知や紙配布を保証するものではありません。各学校での周知方法や配架・配布の実施については、各学校長が自校の児童生徒の状況、学校行事、教員の業務負担等を考慮して判断いたします。

Q 学校を通じて紙のチラシを配ってもらうことはできますか?

A 原則として市ホームページへの掲載により周知します。紙での学校配布は、子どもの安全・安心に関する案内、相談窓口、進路関係資料、学校や校区を対象とした行事案内、Web再現が困難な冊子等、例外的な要件に該当し教育委員会または学校長が必要と認めた場合に限られます。
なお、令和8・9年度は移行期間のため事前相談・審査のうえ紙媒体での提出も受け付けますが、令和10年4月1日以降は例外を除き紙媒体の申請受入は行いません。

Q 紙配布が認められた場合、必ず全児童生徒に配られますか?

A いいえ。配布方法は各学校が児童生徒の状況や学校行事等を考慮して判断するため(全員配布、教室配架、保護者会での配布など)、全員への一斉配布を保証するものではありません。
紙配布が承認された場合は、申請者側で学校ごとの学級別児童生徒数に応じた仕分け(小束化)や部数用意、学校名・学級名・枚数を明記した封筒準備、配布依頼文書の同封等を行っていただきます。

Q 冊子やページ数の多い資料も申請できますか?

A 申請できますが、内容によってはWeb掲載ではなく紙媒体での配布が必要と判断される場合があります。冊子等については事前にお問合せ・ご相談ください。

Q 個別の学校や校区(PTAや公民館等)を対象とした行事のチラシはどうなりますか?

A 各学校のPTA活動や公民館等の地域活動など、特定校区を対象としたものは外部団体からの申請手続とは区別し、従来どおり学校長の判断で対応します。直接対象の学校へご相談ください。

Q ポスターの掲示依頼も本ルールの対象ですか?

A いいえ。校内掲示を目的とするポスターや、児童生徒・保護者への配布を目的としない資料、学校が自ら作成する資料等は本方針の対象外です。

Q 電子申請が利用できない場合はどうすればよいですか?

A 学校教育課へ「学校経由印刷物等掲載・配布申請書」と掲載用チラシ等を持参(または提出)してください。教育委員会事務局でデータ化して掲載ページへ掲載します。

Q 掲載後に取り下げたい場合や内容の修正をしたい場合は?

A 事業の中止・延期・内容変更が生じた場合、または掲載取り下げを希望される場合は速やかに掲載を行った審査担当課等へご連絡・ご届出ください。速やかに掲載データの削除対応を行います。

Q 市ホームページに掲載された内容は、市が責任を保証しているのですか?

A いいえ。掲載や配布の承認は、本市が当該事業を後援、推奨または保証することを意味するものではありません。問い合わせには主催者(申請者)側で直接ご対応いただき、不実記載や規程違反が判明した場合は即座に掲載を取り下げ、最長1年間の申請受付停止措置を行うことがあります。なお、不承認や審査遅延等により申請者に生じた費用や損害について市および学校は一切の責任を負いません。

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