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予防接種健康被害救済制度について

 ワクチンの副反応と安全性

どんなワクチンでも、副反応が起こる可能性があります。

 一般的にワクチン接種後には、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、接種部位の痛み、発熱、頭痛などの「副反応」が生じる可能性があります。治療を要したり、障害が残るほどの副反応は、極めて稀ではあるものの、ゼロではありません。予防接種後に異常な副反応を疑う症状がみられた場合、健康被害と呼んでいます。

 予防接種法に基づく定期の予防接種による健康被害救済に関する請求について、当該予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定した場合、市町村長は健康被害に関する給付を行います。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

  救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・医療手当・障害年金等の給付)が受けられます。

給付の種類
給付の種類

A類疾病の定期接種

臨時接種

B類疾病の定期接種

※請求期限あり

医療費 予防接種を受けたことによる疾病に罹っている者に対し、当該疾病に係る医療費を支給する(保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等)
医療手当 医療費の支給を受けている者に対し、入院通院等に必要な諸経費として月を単位に支給する 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費を支給(入院を要すると認められる場合に程度の医療に限る)
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に対し障害の程度に応じて支給する
障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要) 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(3級はなし)
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給
遺族年金

予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給

遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給
葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

介護加算 在宅の1、2級の者については、介護加算を行う

請求方法

請求は健康被害を受けた本人やそのご家族の方が、予防接種を実施した(住民票のある)市町村に申請が必要です。

請求には予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。

申請に必要な書類【医療費・医療手当】(請求者が用意)

  1. 医療費医療手当請求書 [PDFファイル/128KB]
    通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可
  2. 受診証明書 [PDFファイル/88KB](初めて医療費及び医療手当を請求する際に必要な受診証明書の様式)
    医療機関又は薬局等で作成された受診証明書
  3. 領収書等
    領収書等の医療費を自己負担した金額がわかるもの
  4. 接種済証又は母子手帳
  5. 診療録等
    疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)

申請に必要な書類は状況や申請の種類により、異なります。

申請に必要となる手続き等については、健康増進課(☎71-1814)にご相談ください。

障害児養育年金や障害年金・死亡一時金・葬祭料など予防防接種健康被害救済制度については(厚生労働省ホームページへリンク)

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