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いじめは、児童生徒の心身の健全な発達や成長、及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、不登校や自殺などを引き起こす背景ともなるなど、生命または身体に重大な危険を生じさせる深刻な社会問題です。
いじめの問題に有効に対応するため、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、「いじめ防止対策推進法」(以下、「法」という。)が成立し、平成25年6月28日に、平成25年法律第71号として公布されました。また、法に基づき、「いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)」が策定され、山口県においても「山口県いじめ防止基本方針(平成26年2月山口県)が策定されました。
これらを踏まえて、法に基づき、また国及び県の基本方針を参考に、市としていじめの防止等への対策が、学校、家庭、地域、関係機関の連携の下、組織的かつ具体的に推進されるよう策定しました。
※平成31年4月に改定しました。
(平成31年4月改定)山陽小野田市いじめ防止基本方針 [PDFファイル/659KB]
<参考資料>いじめ防止対策推進法 [PDFファイル/164KB]