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低体重児出生届出について

低出生体重児の届出について

出生時の体重が2,500g未満の赤ちゃんが生まれた場合、母子保健法に基づき、「低体重児出生届」を届け出ることが義務づけられています。
出産後、なるべくお早めにこども家庭センター(スマイルキッズ内)に届け出てください。

必要書類

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)において、個人番号を利用する事務に規定されています。
お子さん及びお母さんの個人番号(マイナンバー)の記載と、それに伴う身分証明が必要となります。

〈産婦ご本人が届出をする場合〉

1 低体重児出生届(産婦および乳児の個人番号の記入が必要)
2 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード(産婦および乳児)
3 産婦の本人確認ができるもの(運転免許証など)
4 お子さんの母子健康手帳 

〈代理人が届出をする場合〉

1 低体重児出生届(産婦および乳児の個人番号の記入が必要)
※代理人が申請する場合も原則として届出は産婦本人が事前に記入してください。
※「委任状」を必ず記入してください。
2 産婦と乳児の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
※原本を持ってくるできない場合は、カード両面をコピーしたものをお持ちください。
3 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
4 お子さんの母子健康手帳 

届出場所

こども家庭センター(スマイルキッズ内)Tel:(0836)82-2526
低体重届出書をご記入のうえ、直接窓口に提出してください。
※その他ご不明な点がございましたら、こども家庭センターにご連絡ください。

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