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子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度について
助成の対象者
山陽小野田市内に居住地を有し、健康保険制度に加入する小学校1年生から中学校3年生。ただし、次のいずれかに該当する方を除きます。
- 生活保護法による保護を受けている方
- 児童福祉法による児童福祉施設に入所している者で国または地方公共団体の負担による医療を受けることができる方
- 他の福祉医療費助成制度を受けている方
助成の範囲
児童の加入する健康保険が適用される医療費の自己負担分を助成します。
助成の方法
受給者には、福祉医療費受給者証を交付します。受診時に、医療機関(病院、薬局など)の窓口に提示して下さい。
申請手続きについて
子ども医療費受給者証をお持ちでない方は申請手続きが必要です。
・転入の場合
転入日の属する月中に申請した場合、転入日から対象なります。ただし、転入した翌月以降の申請の場合、申請日の属する月の初日から対象となります。
申請に必要なもの
- 子どもの健康保険加入情報が分かるもの
マイナポータルでの「資格情報画面」、
保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」、
現行の健康保険証の いずれか
※現行の健康保険証は、令和7年12月1日までは経過措置として使用できます。
(ただし、それより前に有効期限がくる場合は、その有効期限まで)
- 父母と受給者のマイナンバーがわかるもの
- 申請者の本人確認がとれるもの
更新手続きについて
受給者証の有効期間は、毎年8月1日から7月31日まで(中学3年生は3月31日まで)となっています。
毎年、自動更新を行いますので、継続して助成を受けられる方には、7月下旬に新しい受給者証を送付します。
また、現在、乳幼児医療費助成を受けている今年度6歳到達児童は、3月中に子ども医療費助成の申請書を送付しますので、切り替えのお手続きをお願いします。
払い戻し手続きについて
県外や子ども医療費助成に対応できない医療機関等を受診したときや、受給者証を持参せず受診されたときは、払い戻しの手続きができます。
必要なもの
- 医療機関で支払った領収書 (受診日、受診者名、保険点数の記載されたもの)
- 保護者名義の金融機関口座
- マイナ保険証等の保険資格情報のわかるもの
- 福祉医療費受給者証
その他の届出について
子ども医療費受給中で次のような場合は、届出が必要です。
- 返還届・・・転出することになったとき、生活保護を受けることになったとき、他の福祉医療費助成制度を受けることになったとき等、受給資格がなくなったとき
- 変更届・・・氏名が変わったとき、山陽小野田市内で住所が変わったとき、加入する健康保険証が変わったとき
- 再交付申請・・・受給者証を紛失したとき
受付・申請場所
子育て支援課、山陽総合事務所市民窓口課、埴生支所、南支所
※南支所で受給者証の申請や再交付の手続きをされた場合は、後日郵送でのお渡しとなります。