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乳幼児医療費助成制度
乳幼児医療費助成
助成の対象者
山陽小野田市内に居住地を有し、健康保険制度に加入する小学校入学前の乳幼児。ただし、次のいずれかに該当する者を除きます。
- 生活保護法による保護を受けている者
- 児童福祉法による児童福祉施設に入所している者で国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる者
- 他の福祉医療制度を受給している者
所得要件
山陽小野田市では平成28年8月から所得要件(父母の市民税所得割額の合計136,700円以下)を撤廃しました。
助成の範囲
乳幼児の加入する健康保険が適用される医療費の自己負担分を助成します。
助成の方法
受給者には、福祉医療費受給者証を交付します。受診時に、健康保険証と一緒に医療機関(病院、薬局など)の窓口に提示して下さい。
申請手続きについて
出生や転入などで受給要件に該当する場合、福祉医療費受給者証交付申請手続きが必要です。
- 出生の場合
出生から60日以内に申請手続きが完了した場合、出生日から対象となります。
- 転入の場合
転入日の属する月中に申請した場合、転入日から対象なります。ただし、転入した翌月以降の申請の場合、申請日の属する月の初日から対象となります。
申請に必要な添付資料等
- 乳幼児の名前が記載された健康保険証
- 印判
- 転入の場合、必要に応じて所得課税証明書等を提出して下さい。
更新手続きについて
受給者証の有効期限は毎年7月31日までです。次の方以外は新年度(8月から)の更新は必要ありません。
- 父母が1月2日以降に転入した世帯でマイナンバーによる所得照会ができない世帯
- 父母の一方または両方が市外在住の世帯でマイナンバーによる所得照会ができない世帯
※父母が所得未申告の場合、所得判定ができないため受給できません。所得申告をしてください。
払い戻し手続きについて
県外の医療機関で受診したときや、受給者証を持参せず受診されたときは、払い戻しの手続きができます。
必要なもの
- 医療機関で支払った領収書 (受診日、受診者名、保険点数の記載されたもの)
- 印判
- 保護者名義の金融機関口座
- 健康保険証
- 福祉医療費受給者証
届出について
乳幼児医療費受給中で次のような場合は、届出が必要です。
- 返還届・・・転出することになったとき、生活保護を受けることになったとき、他の福祉医療費助成制度を受けることになったとき等、受給資格がなくなったとき
- 変更届・・・氏名が変わったとき、山陽小野田市内で住所が変わったとき、加入する健康保険証が変わったとき
- 再交付申請・・・受給者証を紛失したとき
受付・申請場所
子育て支援課、山陽総合事務所市民窓口課、埴生支所、南支所
※南支所で受給者証の申請及び再交付の手続きをされた場合は、後日郵送でのお渡しとなります。