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令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。
出産・子育て応援事業のチラシ [PDFファイル/459KB]
すべての妊産婦さんに妊娠届出時から出産後まで、面談等を通じて身近で相談に応じ、子育て支援に関する必要な情報提供を行うことで、より安心して出産・子育てができるように支援します。
こども家庭センターで保健師が妊婦さんと面談を行います。子育てガイドを一緒に確認し、出産までの見通しをたてます。
出産や産後のことを具体的に考え始める時期の妊娠8か月頃に妊婦さんを対象に面談を行い、子育てガイドをもとに、利用できるサービスなどの情報提供を行います。妊娠7か月頃にこども家庭センターから妊婦さん宛に郵送でご案内をお送りします。
出生届出以降、お子さんが生後4か月になる頃までを目安に、お子さんを養育されている方を対象に訪問や面談を行い、産後の体調や育児不安などの相談に応じ、子育てガイドをもとに、必要な支援を行います。その後も、必要に応じ訪問や面談を行います。
産前産後期間における経済的負担の軽減を目的に、妊婦のための支援給付(妊娠時と出産前後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給)を行います。
令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をされた方
※妊娠届出前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
妊娠届出時に妊婦給付認定申請書をお渡しします。その場で申請が可能です。
医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年
指定の口座に振込 ※支給対象者(妊婦本人)口座に限ります
令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届け出をした方
※胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。
妊娠後期面談の時に、胎児の数の届出書(申請書)をお渡しします。出産後の訪問や面談の時に申請が可能です。
出産予定日の8週間前の日から2年
※流産・死産の場合は、流産をしたことが医療機関等において確認された日から2年以内
指定の口座に振込 ※支給対象者(妊婦本人)口座に限ります
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等をされた場合も、医師による胎児心拍の確認がされれば、妊婦のための支援給付を申請していただけます。妊娠届出前に流産等された方も対象です。こども家庭センターにお問い合わせください。
こども家庭センター(スマイルキッズ内)
〒756-0080
山陽小野田市くし山一丁目4番3号
Tel:0836-82-2526
E-mail:kodomokateic@city.sanyo-onoda.lg.jp
●時間 8時30分~17時15分
●休館日 日曜日、祝日、年末年始