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人工授精費助成制度をご存知ですか?

人工授精費助成制度について

山口県人工授精費助成制度

令和4年度から人工授精は保険適用となりました。それに伴い、これまで実施してきた人工授精への助成について、令和4年度からは内容を一部変更して実施されています。

山口県HPより 山口県不妊治療(人工授精)費助成事業申請書を提出されるみなさまへ [PDFファイル/911KB]

助成対象要件

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに受けられた人工授精

申請締切日

治療が終了した日の属する年度内(令和6年度内)に提出
※3月に治療が終了された方で、年度内の申請が困難な場合、翌月4月15日まで申請することが可能です。

対象となる医療

医療保険適用の人工授精
※次に掲げる治療法は助成の対象となりません。

  • 夫以外の第3者からの精子の提供による不妊治療
  • 代理母
    (妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第3者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第3者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

対象経費

治療費(自己負担分)

助成対象

次のすべてに該当する方が対象です。
・ 県内に住所を有し、人工授精治療を受けている法律上の夫婦
・ 申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦合算所得額が730万円未満の夫婦
※所得額の計算は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)を準用します。
  計算方法は下記より確認をしてください。

山口県不妊治療(人工授精)費助成事業申請書を提出されるみなさまへ [PDFファイル/911KB]

助成額

1年度あたり9千円以内

助成期間

通算5年(ただし、3年目以降については、医師が必要と判断したものに限ります。)

実施主体

山口県

申請に必要な書類

不妊治療(人工授精)費助成事業申請書
不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書
夫婦の住所を確認できる書類(1か月以内に発行されたもの)

 例)住民票(続柄記載あり)

法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1ヶ月以内発行のもの)

(例)住民票(続柄記載あり)  
※続柄記載のある住民票を提出する場合は不要です。

夫婦それぞれの申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の所得を証明するもの(児童手当法施行令による控除が確認できるもの)

(例)市町が発行する所得課税(非課税)証明書
※ 源泉徴収票のみは不可(他の所得が確認できないため)

領収書(保険適用診療分)

※領収書の写しを提出する場合は、申請窓口へ原本を持参し、担当者による確認を受けた上で提出してください。
※入院治療がある場合、別途明細書の提出が必要です。

申請方法

申請書等を山陽小野田市(保健センター又は子育て世代包括支援センター・ココシエ)又は、宇部健康福祉センターへ
提出してください。
※なお、郵送による提出も可能です。
※山陽小野田市に提出された場合、山陽小野田市から宇部健康福祉センターへ送付し、宇部健康福祉センターにおいて
 審査が行われます。

申請窓口・問い合わせ先

保健センター(厚狭地区複合施設内)

〒757-8634
山陽小野田市大字鴨庄94番地
Tel:0836-71-1815
Fax:0836-39-5624
E-mail:hokenc@city.sanyo-onoda.lg.jp

●時間 8時30分~17時15分
●休館日 土・日曜日、祝日、年末年始

子育て世代包括支援センター・ココシエ

スマイルキッズ(子育て総合支援センター)内

〒756-0080
山陽小野田市くし山一丁目4番3号
Tel:0836-82-2526
E-mail:kokoshie@city.sanyo-onoda.lg.jp

●時間 8時30分~17時15分
●休館日 水・日曜日(第1日曜日は開館)、祝日、年末年始

関連サイト

山口県HP 「人工授精に係る費用の申請について」 (別ウィンドウで開きます)

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