ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 新型コロナウイルス関連情報特設サイト > 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための子育てに関する手続き等の特例について

本文

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための子育てに関する手続き等の特例について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための子育てに関する手続き等の特例について

申請期限の特例が適用される制度

  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • 特別児童扶養手当

 新型コロナウイルス感染防止のため、外出を控えるなどの理由から手続きが遅れる場合は、特例により、やむをえない理由がやんだ後15日以内に申請することで、定められた期限内に申請があったものとして手当を受けることができます。

その他、特例が適用される制度

  • 高等職業訓練促進給付金

 高等職業訓練促進給付金の取扱いに関し、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、養成機関が休校等となった場合や、または感染者等、感染が疑われる者等及び新型コロナウイルス感染症の影響で子ども(小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等に通学、通園するものに限る。)の養育が必要となり、養成機関に出席できなかった日が生じた場合等の養成機関への出席の考え方については、柔軟な取扱いをすることが可能です。

  • 未熟児養育医療

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、指定医療機関等が休業するなど指定医療機関等において医療を受けられない事態が発生することが想定されます。そうした事態が発生した場合、患者への必要な医療の確保に万全を期す観点から、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも養育医療券を使用しての受診ができます。


山陽小野田市内での発生状況