自立支援医療(更生医療、育成医療及び精神通院医療)における取り扱いについて
今般の新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定自立支援医療機関の休業等により、自立支援医療(更生医療、育成医療及び精神通院医療)を受けることができない方がいらっしゃる場合が考えられます。
つきましては、そのような場合においても患者様への必要な医療の確保に万全を期す観点から、下記のとおり取り扱いますので、この制度を適正に運用していただくようお願いいたします。
緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えないものとする。
指定自立支援医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において自立支援医療(更生医療、育成医療及び精神通院医療)の受給者証を提示した上で、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
山口県における自立支援医療(精神通院)の取り扱いについて
新型コロナウィルス感染症に係る自立支援医療(精神通院)の取り扱いについて(山口県ホームページ)