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新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により、住宅の退去を余儀なくされる方に対して、新たな居住を確保されるまでの間に限り、市営住宅の空き住戸を提供します。
3戸程度(うち1戸即入居可)
本市にお住まいの方で、下記のいずれかにより、緊急に住居を確保する必要がある方
・収入の減少、廃業等により、住居を退去さぜるを得ない方
・解雇等により社宅等を退去せざるを得ない方
原則6か月
各住宅の最低家賃(10,100円~16,100円)
不要
令和2年5月25日(月曜日)から先着順
建築住宅課へ電話で必要書類等の問い合わせをした後、建築住宅課の窓口において申し込み
※申し込み後に、入居条件等を満たしているかの審査があります。
建設部 建築住宅課住宅管理係(市役所別館の1階)
電話:0836-82-1166
(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)