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令和3年7月1日より、母性健康管理指導事項連絡カードの様式が変更されました。
主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードです。
事業主は、母健連絡カードの記載内容に応じ、男女雇用機会均等法第13条に基づく適切な措置を講じる義務があります。
(1)妊娠中及び出産後の健康診査等の結果、通勤緩和や休憩に関する措置などが必要であると主治医等に指導を受けたとき、母健連絡カードに必要な事項を記入して発行してもらいます。
(2) 女性労働者は、事業主に母健連絡カードを提出して措置を申し出ます
(3)事業主は母健連絡カードの記入事項にしたがって時差通勤や休憩時間の延長などの措置を講じます。
母健連絡カード様式(令和3年7月1日以降)はこちら [PDFファイル/359KB]
働く女性の母性健康管理のためのQ&Aはこちら [PDFファイル/150KB]
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師からの指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければならないものです。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取り扱いについて(Q&A) はこちら[PDFファイル/464KB]
母性健康管理措置について分からないこと等あれば、お気軽にご相談ください。
電話番号:083-995-0390(平日8時30分~17時15分)
電話番号:0836-71-1815(平日8時30分~17時15分)
母性健康管理措置等に係る特別相談窓口のリーフレットはこちら [PDFファイル/1.35MB]
新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得に係る助成金の詳細についてはこちら(別ウィンドウで開きます)
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職場における妊娠中の女性労働者への配慮について(厚生労働省ホームページ)はこちら