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市税について

市税の使いみち

国・県・市町村は、私たちが活力とうるおいのある暮らしができるように、道路・公園・下水道の整備、福祉の充実、教育、年金、医療をはじめとして、さまざまな公共サ-ビスを行っています。

私たち住民一人ひとりがこの費用を負担することで、より住み良い社会、より多くの人々が幸せに暮らせる社会を築いていくことができます。

山陽小野田市でも、税金は市民の生活環境を向上させるために大切に使われています。

項目 主な使いみち
福祉関係 児童福祉、障害者福祉、老人福祉、その他の社会福祉などのため
土木関係 公園、街路の整備、道路の整備、市営住宅などのため
衛生関係 ごみ処理、保健衛生、公害対策などのため
教育関係 小・中学校、図書館、体育館などの施設の整備管理、社会教育などのため
農林水産関係 農業、林業、水産業などのため
商工関係 商業、工業の振興などのため
消防・防災関係 消防、救急、防災活動のため
その他 市議会の運営、市の事務運営等のため

市税の種類

市に納める税金には下の様な種類があります。

市税の種類 内容

市民税

個人市民税

法人市民税

個人、法人ともに一定の額である均等割と、個人には所得割、法人には法人税割が課税されます。
固定資産税 土地や家屋および事業に使う機械などの償却資産にかかります。
軽自動車税 オ-トバイや軽自動車などを所有しているときにかかります。
都市計画税 用途地域内に所在する土地(山林および原野を除く)と家屋にかかります。
市たばこ税 たばこの小売価格の中に含まれています。
入湯税 鉱泉浴場に入湯するときにかかります。

市税の納め方

市税は、納税者のみなさんが定められた期限(納期限)までに、自主的に納めていただくものです。
納期限内納付にご協力ください。

納付書で納める方法

市の収納窓口、指定金融機関・収納代理金融機関の本店・支店および収納代行業務を提携しているコンビニエンスストアで納めることができます。

指定金融機関

山口銀行

収納代理

金融機関

西京銀行                もみじ銀行

山口県信用組合           中国労働金庫

山口県漁業協同組合(本店)   西中国信用金庫

北九州銀行

山口県農業協同組合(旧山口宇部農業協同組合の全ての店舗)

ゆうちょ銀行・郵便局(中国5県に限る)

市の収納窓口

市役所税務課   山陽総合事務所市民窓口課

南支所        埴生支所

公園通出張所(須恵地域交流センター内)   厚陽出張所

収納代行

業務提携

コンビニエンス

ストア

MMK設置店           くらしハウス          スリーエイト

生活彩家             セイコーマート        セブンーイレブン

タイエー              デイリーヤマザキ      ニューヤマザキデイリーストア

ハセガワストア          ハマナスクラブ        ファミリーマート     

ポプラ               ミニストップ         ヤマザキスペシャルパートナーショップ

ヤマザキデイリーストアー     ローソン           ローソンストア100

(50音順) 

※MMK端末とはコンビニなどの店舗に設置されている公共料金の支払いができる

  情報端末のことです。

≪令和5年4月1日現在≫

スマホ決済

PayB  LINE Pay 請求書支払い  PayPay請求書払い

※スマホ決済で納付された場合、領収証書の発行はありません。

また、納付の確認に日数がかかるため、早急に納税証明書等が必要な場合は、金融機関等で納付いただき領収証書を保管してください。

  ※下記の場合、コンビニエンスストア及びスマホ決済での納付はできません。

  • 納付期限が過ぎている場合
  • バーコード印字がない場合
  • バーコードの読み取りができない場合
  • 金額を訂正した場合
  • 合計金額が30万円を超える場合 

納付に関するQ&A

納付書を紛失した場合は、どうすればよいでしょうか?

納付書を再発行しますので、税務課収納係(Tel 0836-82-1126)までお申し付けください。

コンビニ納付しましたが、督促状が届きました。なぜですか?

コンビニで納付された場合、市役所で納付の確認ができるまで2週間程度かかる場合があります。すでに納付されている場合は、行き違いによるものですのでご容赦ください。

第1期分を納付するつもりが、間違って第2期分の納付書で納付しました。どうすればよいでしょうか?

第2期分の納付書で納付された場合は、第2期分として収納されます。他の期別への充当や還付はしませんので、改めて第1期分を納付していただくことになります。第1期分を納付されない場合は、未納となるため督促手数料や延滞金が発生することがあります。

口座振替のご案内

市税の納付は口座振替が大変便利です。

口座振替とは、ご登録いただいた預貯金口座から市税を振替納付する制度です。窓口に出向いていただく必要も、納め忘れの心配もなく安心です。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

 

納期限を過ぎてしまった場合

何らかの事情で納期限を過ぎてしまった場合でも、指定金融機関あるいは収納代理金融機関で納税ができますので、お持ちの納付書にてお支払ください。ただし、納入日によっては、督促手数料及び延滞金が加算されますのでご注意ください。

コンビニエンスストア及びスマホ決済では、納期限が過ぎてしまった場合は、ご利用できませんのでご注意ください。

納期限を過ぎると、督促状を発送し、督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに納められないときは、国税徴収法の規定により、財産(給与、預貯金、不動産、自動車等)の差押えの滞納処分を行うことになります。

税務課収納係 Tel 0836-82-1126

督促手数料及び延滞金について

納期限後に納められるものについては、延滞金(納期限の翌日から、納付の日までの期間に応じて、法律による割合(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、各年の特例基準割合(この年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)に1%を加算した割合、納期限の翌日から1月を経過する日の翌日以後の期間については、各年の特例基準割合に7.3%を加算した割合、ただし、平成25年12月31日以前の期間については、年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%。ただし各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、この商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合))で計算した金額。)を、 督促状を発送したものについては、督促手数料を徴収します。

納期カレンダー

市県民税
(普通徴収の場合)
固定資産税
都市計画税
軽自動車税 法人市民税
4      

(確定申告)
事業年度終了後2か月以内

(中間申告)
事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内

5   第1期
全期前納
全期
6 第1期
全期前納
   
7   第2期  
8 第2期    
9   第3期  
10 第3期    
11      
12   第4期  
1 第4期    
2      
3      

注:納期限が土、日曜日、祝日、休日の場合はその翌日となります

諸証明書の発行について

証明書の種類と受付窓口

証明書の種類 手数料 受付窓口
納税証明書 1通につき200円

市役所 税務課 収納係
山陽総合事務所 市民窓口課 市民サービス係
南支所
埴生支所
公園通出張所(須恵地域交流センター内)

軽自動車継続
検査用納税証明書
無料

市役所 税務課 収納係
山陽総合事務所 市民窓口課 市民サービス係
南支所
埴生支所
公園通出張所(須恵地域交流センター内)

所得証明書・課税(非課税)証明書

1通につき200円 市役所 税務課 市民税係
山陽総合事務所 市民窓口課 市民サービス係
南支所
埴生支所
公園通出張所(須恵地域交流センター内)
固定資産税に
関する証明書
1通につき200円 市役所 税務課 固定資産税係
山陽総合事務所 市民窓口課 市民サービス係
埴生支所

申請に必要なもの

・窓口に来られた方の、本人と確認できる運転免許証、健康保険証などの身分証明書

・軽自動車継続検査用納税証明書の場合は、対象の軽自動車の車検証(コピーで可)

・納税してから1ヶ月以内に納税証明書を請求する場合は、領収書(写しでも可)をお持ちください。口座振替を行っている方は、口座振替がされている預金通帳(写しでも可)をお持ちください。

・次の場合には委任状が必要です

  所得・課税証明…窓口に来られた方が本人または同一世帯の親族(証明日現在)以外の場合

  納税証明書及び固定資産課税台帳記載事項証明…窓口に来られた方が本人以外の場合(法人の納税証明は代表者本人以外の場合)

・法人事業所証明には法人の代表者印(社印)

証明書の申請書は、こちらでダウンロードすることが出来ます。

所得証明書などの郵送依頼

所得証明書・課税(非課税)証明書については、こちらをご覧ください。

納税証明書については、こちらをご覧ください。

軽自動車継続検査用納税証明書については、こちらをご覧ください。

評価証明書を申請する場合は、便箋に証明に必要な不動産の種類・所在番地・所有者の住所・氏名と、申請者の住所・氏名・電話番号を記入・押印し、送り先を書いて切手を貼った返信用封筒と手数料の郵便小為替を同封してお送りください。手数料は1件につき200円です。

なお、代理の方が申請する場合は、委任状が必要です。法人で申請する場合は、代表者からの委任状を同封してください。

また、相続の発生により請求される場合は、被相続人と請求者の続柄を示す戸籍謄本などが必要となります。

申請書の送り先
〒 756-8601
山陽小野田市日の出一丁目1番1号
山陽小野田市役所税務課

ダウンロードできる申請書 ・ 届出書

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