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法人市民税
法人市民税は、市内に事務所等がある法人等が納める税金です。
国の税金である法人税額に応じて負担する法人税割と、資本金・従業員数・事務所を有していた月数に応じて負担する均等割があります。
納税義務者
納税義務者 | 納める税金 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ |
市内に寮等を有する法人でその市内に事務所又は事業所を有しないもの | ○ | - |
市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団 | ○ | - (収益事業を行う場合は○) |
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの | - | ○ |
均等割額
資本金等の額 | 市内の従業員数 | 税額(年額) |
---|---|---|
資本金等の額が50億円を超える | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
資本金等の額が1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
市内に事務所等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は税額を有していた月数であん分して均等割額を計算します。
法人税割額
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額×税率
- 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割の税率 14.7%
- 平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割の税率 12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の税率 8.4%
(山陽小野田市と他の市町村に事務所を設けている法人等は法人税額を各市町村の従業者数であん分して法人税割額を計算します。)
申告と納税
法人市民税は自らが納付すべき税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納付する制度です。
主な申告の種類 | 納付税額 | 申告及び納付の期限 | |
---|---|---|---|
中間申告 | 予定申告 |
(均等割額+前事業年度の法人税割額)の2分の1 |
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
仮決算による中間申告 | 均等割額+仮決算による法人税割額 | ||
確定申告 | 均等割額+法人税割額(中間申告による税額がある場合はその税額を差し引きます。) | 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(均等割のみを課税される公共法人・公益法人および収益事業を行わない法人でない社団・財団は4月30日) | |
修正申告 | 法人税の修正申告を提出した場合 |
増加した法人市民税の額 |
法人税の修正申告書を提出した日 |
法人税の更正決定があった場合 | 法人税の更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日 | ||
その他の事由による場合 |
遅滞なく申告してください。 |
届出
市内に事務所等を開設した場合や、廃止など異動した場合は税務課に届出書を提出してください。
設立届は下記サービスを使用してワンストップで行うことができます。
(下記サービスに関するお問い合わせは0120-95-0178へ)
更正の請求
既に申告・納付した法人市民税について、計算誤りや、法人税の更正を受けたことにより税額が過大であった場合には、更正の請求をすることができます。
なお、更正の請求には期間制限があります。(原則として法定納期限から5年以内)
減免
下記の法人等は、市長において必要があると認められた場合に法人市民税均等割が減免されます。ただし、収益事業を行う場合を除きます。納期限までに減免申請書など必要書類を提出してください。
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に規定する公益社団法人及び同条第2号に規定する公益財団法人
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
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特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
-
社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体
法人市民税納税証明について
問い合わせ先
税務課市民税係・収納係
Tel0836-82-1125・1126
E-Mail:zeimu@city.sanyo-onoda.lg.jp