本文
市税を納めるためには口座振替が便利です
便利な口座振替をご利用されませんか?
市税の納付は口座振替が大変便利です。
口座振替とは、ご登録いただいた預貯金口座から市税を振替納付する制度です。
納期のたびに金融機関などに出かける手間が省け、納付のために現金を持ち歩く必要もありません。
また、うっかり納期限までに納め忘れてしまうこともありませんので、たいへん便利で安全・確実な方法です。
申込方法
取扱金融機関に預貯金口座をお持ちの方は、通帳用印鑑(お届け印)、通帳及び納税通知書を、預貯金口座のある金融機関の窓口にお持ちになれば簡単な手続きでご利用になれます。
「口座振替依頼書」は、本庁及び支所と、山陽小野田市内の取扱金融機関に備えてあります。
市外、県外の金融機関でお取引の方は、税務課収納係(Tel 0836-82-1126)へ依頼書送付をお申し付けください。
取扱金融機関
下記金融機関(一部を除く)の全国の本・支店でご利用いただけます。
取扱金融機関等 |
---|
・山口銀行 |
利用できる種目
・市県民税(普通徴収)
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税
※このページでは税務課で取り扱っている種目のみ掲載しております。
上記以外の種目については、担当課へお問い合わせください。
種目ごとの注意事項
市県民税 | 法人市民税・市県民税(特別徴収)はお取り扱いできません。 |
固定資産税・都市計画税 |
個人名義と共有者名義のものとは、それぞれ別の通知番号になっています。そのため、通知番号ごとにお申込みください。 相続などにより、所有者が変更になった場合は、新たに加入の手続きが必要です。 |
軽自動車税 |
所有するすべての軽自動車が振替扱いになります。 また、継続検査用(車検用)の納税証明書は振替日から2週間程度で郵送されます。 |
口座振替の注意事項
振替の開始は | 申込みした月(月末締切)の翌月分のものから振替できます。 |
振替日は | 期別振替と全期前納振替があります。 期別は各納期の最終日に振替を行い、全期は第1期納期の最終日に一括振替を行います。 |
振替できないもの | 納期限を過ぎたもの、過年度随時分、滞納分等については振替できません。 |
残高不足等で振替できなかったときは | 振替できなかった分の再振替はしません。 |
納期限あと20日以降の納付は、督促状により指定期限までに金融機関等で納付してください。 | |
振替日において、預貯金残高不足等の理由により納付できなかった場合は、税務課までお問い合わせください。 | |
全期前納納付分が振替できなかったときは、第1期分は、納付書により自主納付していただき、第2期分以降は、納期限ごとに振替を行います。(当該年度のみ) |
※このページでは税務課で取り扱っている種目のみ掲載しております。
上記以外の種目については、担当課へお問い合わせください。
口座振替済通知書について
市税の口座振替については、これまで「口座振替済通知書」を送付していましたが、平成20年度の振替分から廃止しております。
お手数ですが、口座振替分については、預金通帳等でご確認ください。
ただし、「口座振替済通知書」が必要な方は、無料で発行いたしますので、税務課収納係(Tel 0836-82-1126)までお申し付けください。
なお、車検に必要な軽自動車税の振替済通知書は振替日から2週間程度で、郵送されます。