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軽自動車税の課税


軽自動車税は、原動機付自転車、二輪の小型自動車、軽自動車(二輪の軽自動車を含む)、小型特殊自動車の所有者に対してかかる税です。

軽自動車税を納める人(納税義務者)

毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している人

軽自動車税税率表

車 種 【区分】
総排気量
または定格出力
税率(年額)
原動機付自転車 【第一種】
(ミニカーを除く)
(特定小型原動機付自転車を含む)
50cc以下
または
0.6kW以下
2,000円
【第二種(乙)】
50cc超90cc以下
または
0.6Kw超0.8kW以下
2,000円
【第二種(甲)】
90cc超125cc以下
または
0.8Kw超1.0kW以下
2,400円
原動機付自転車 ミニカー* 3,700円
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクターなど) 2,400円
小型特殊自動車 その他 5,900円

*ミニカーとは、三輪以上のもので総排気量が20cc超50cc以下または定格出力が0.25kW超0.6kW以下の原動機付自転車をいいます。

 

車 種 税率(年額)
平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車両
(重課を除く)
平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両
(軽課を除く)(新税率)
新規検査を受けた日から13年を経過した車両
(重課)
軽自動車 三 輪

3,100円

3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※新規検査とは、自動車検査証の「初年度検査年月」のことです。

 重課の適用年度

初年度検査年月 重課の適用年度 
~平成14年12月 平成28年度~
平成15年1月~平成16年3月 平成29年度~
平成16年度 平成30年度~
平成17年度 平成31年度~
平成18年度 令和2年度~
平成19年度 令和3年度~
平成20年度 令和4年度~
平成21年度 令和5年度~

※グリーン化特例に関しての詳しい内容は、国土交通省のホームページをご覧ください。

 

二輪の小型自動車及び三輪と四輪の軽自動車の納税通知書には、継続検査用(車検用)の納税証明書がついています。
この証明書は、領収印が押されると証明書として使用できます。車検を受ける際には、この証明書が必要となりますので、車検証とあわせて保管してください。