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固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在に、固定資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋(住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物)、償却資産(会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品など)が固定資産税の対象となります。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地 | 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が死亡している場合などには、1月1日(賦課期日)現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
- 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに送付します。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
- 土地・・・30万円
- 家屋・・・20万円
- 償却資産・・・150万円
評価替え
土地、家屋については、課税標準額の元となる価格(評価額)は、原則として3年間据え置くこととされています。したがって3年ごとに一斉に評価替え(評価の見直し)を行い価格を決定します。
評価替えをする年度を「基準年度」といい、その翌年度、翌々年度(それぞれ「第二年度」、「第三年度」といいます。)は、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第二年度、第三年度に新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、土地の現況地目の変更、家屋の新築などによって、基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については新たに評価を行い、価格を決定します。
なお、近年の地価の下落傾向に対応して、第二年度、第三年度において地価の下落があり、価格をそのまま据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
縦覧制度
毎年4月1日から当該年度の最初の納期限以後の日まで、当該市町村に存在する土地、家屋に対して課する固定資産税の納税者を対象に、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を実施します。
この制度は、納税者が自己の所有する固定資産の価格と他の固定資産の価格を比較して、自己の固定資産の価格が適正かどうか判断できるように設けられた制度です。
それぞれの縦覧帳簿の記載事項は次のとおりです。
- 土地価格等縦覧帳簿/土地の所在、地番、地目、地積、価格
- 家屋価格等縦覧帳簿/家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
閲覧制度
固定資産税の納税義務者本人又は法律で定める関係者(借地借家人等)の方は、固定資産課税台帳に登録されている事項のうち、ご自分に関する資産についていつでも閲覧することができます。
固定資産の価格に疑問がある場合は
固定資産税の内容についてお知りになりたい場合には、お気軽に税務課固定資産税係の窓口におたずねください。
固定資産の価格について不服のあるときは、固定資産税課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。
また、固定資産税の価格以外について不服のあるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に市長に対して不服の申し立てをすることができます。
なお、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出ができる事項については、不服の申し立てをすることはできません。