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入湯税

入湯税は、市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設等の整備に要する費用にあてるため、鉱泉浴場の入湯行為に対して入湯客に課税する税金です。

税金を納める人(納税義務者)及び税率

入湯税を納める人は、入湯客です。宿泊する人は1人1泊150円、宿泊しない人は1人1日につき50円です。ただし、次の人にはかかりません。

  • 12歳未満の人
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人。

納付の方法

入湯税は、特別徴収の方法によって納入されますので、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から入湯税を徴収して、翌月の15日までに市に申告・納付します。