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勤務先を退職したとき

​勤務先を退職したとき

勤務先で健康保険や厚生年金保険に加入していた人が退職した場合、被扶養者である家族を含めて、それぞれの保険の資格を喪失します。

健康保険と厚生年金の資格を喪失した後の手続きについて、簡単に説明します。

退職後は、健康保険の手続きが必要です

勤務先で健康保険に加入していた人が退職すると、健康保険の資格を喪失します。(被扶養者の家族を含む)

日本ではすべての国民が公的医療保険に加入することになっているため、退職後は、次のいずれかの手続きにより、

資格を喪失した日から切れ目なく公的医療保険に加入する必要があります。

 1. 別の会社等に就職し、切れ目なく新しい健康保険に加入する

        詳細は各勤務先へお問い合わせください。

 

 2. 家族の健康保険の被扶養者として認定を受ける

        扶養の要件等は、家族の勤務先へお問い合わせください。

 

 3. 前職の健康保険の任意継続を利用する​

        退職から20日以内に、前職の保険者(住所地の全国健康保険協会または加入していた健康保険

        組合)での手続きが必要です。

        会社の担当者もしくはご自身で直接お手続きすることも可能ですので、詳細は会社もしくは各保険者

        へお問い合わせください。

 

 4. 住所地の国民健康保険へ加入する

      1~3のいずれにも該当しない場合は、お住まいの市町村の国民健康保険に加入します。

      加入時は、前の健康保険の資格を喪失した日にさかのぼって加入しますので、原則、退職から14日以内に

      お手続きをお願いします。

      加入の届出が遅れると、加入すべき日までさかのぼって保険料を納めることになったり、医療機関を受診した

      際に医療費を全額自己負担したりすることになります。

      ※国民健康保険に加入する場合は以下を参照してください。

          こんなときは届出を  /  国民健康保険とは

 

任意継続と国民健康保険のどちらにするか検討中の方へ

前職の健康保険(任意継続)から国民健康保険へ切替を検討される際は、次の3点を確認し、総合的にご判断ください。

  ※現在任意継続中の方は、1度任意継続の資格を喪失すると再度任意継続の資格を取得することはできないため、

   ご注意ください。

1.保険料

     前職の健康保険(任意継続)を選択した場合、保険料は退職時の給与から計算し、今まで会社が負担してい

     た金額を含めて保険料がかかります。

     目安としては、在職時のおおよそ2倍の保険料といわれています。この金額が任意継続期間中ずっと継続します。​

 

     対して、国民健康保険は加入する人全員の所得金額と加入者数によって保険料を計算します。

     所得金額は、給与以外にも公的年金やその他の所得も含めて計算するため、給与以外にも所得がある場合は、

     保険料が高くなりがちです。

     また、前年所得をもとに計算するため、所得の増減に応じて、毎年保険料が変わります。

     ​※国民健康保険料については以下を参照してください。

          国民健康保険料と納期

     ※会社の倒産や解雇など会社都合退職の場合は、国民健康保険料が軽減される場合があります。

          離職者の保険料を軽減します

 

2.(70歳~74歳の方)医療費の負担割合

     前職の健康保険では2割負担だった人が、国民健康保険に加入すると3割負担になる場合があります。

     これは健康保険が給与のもととなる標準報酬月額等をもとに算出していたのに対して、国民健康保険は

     所得をもとに算出するなど、算定基準が異なるためです。

 

3. 高額療養費の自己負担額

     前職の健康保険加入時と比べて、国民健康保険では高額療養費の自己負担限度額が増える場合があります。

     これは、前述したとおり、算定基準が異なるためです。

     また、入院中などで医療費が高額になる月の途中で、前職の健康保険から国民健康保険へと切り替わる場合、

     医療機関への支払額は、医療保険毎に限度額まで支払う必要があります。

     退職時点で多数回該当により自己負担限度額が引き下げられていた場合でも、国民健康保険に加入すると、

     社会保険の多数回該当を引き継ぐことはできないため、1回目からのカウントとなります。

     ※国民健康保険の高額療養費については以下を参照してください。

          高額療養費の支給

 

20歳以上60歳未満の方は、国民年金の手続きが必要です。

勤務先で厚生年金に加入していた人が退職すると、厚生年金の資格を喪失します。(被扶養者の配偶者を含む)

退職した方、もしくは扶養されていた配偶者の方が20歳以上60歳未満の場合は、国民年金の届出が必要です。

年金制度では、健康保険とは異なり、任意継続制度や配偶者以外の家族の被扶養者となることはできないため、必ず

手続きが必要です。

ただし、別の会社等に就職し、切れ目なく厚生年金に加入する場合は国民年金の手続きは不要です。

※国民年金の手続きについては以下を参照してください。

     国民年金の手続き /  マイナポータルを利用した電子申請について

※国民年金制度については以下を参照してください。

     国民年金とは? /  国民年金保険料について