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高額療養費の支給

高額療養費の申請手続を簡素化します

これまで、高額療養費の支給申請につきましては、該当月ごとに申請書及び領収書の提出が必要でしたが、今後は領収書の提出は不要となり、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書を提出することで、以後に高額療養費に該当した場合、指定された金融機関口座に市から自動的に振込を行います。

詳しくは高額療養費の簡素化についてを確認してください。

 高額療養費の支給

1か月間(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったとき、次に該当する場合は窓口にて申請してください。

認められれば、限度額を超えた額を高額療養費として後日支給します。

○申請に必要なもの……本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード など)、領収書(高額療養費支給申請手続簡素化申請書を提出の際は不要)、振込口座のわかるもの

○申請場所……保険年金課国保係、山陽総合事務所市民窓口課、南支所、埴生支所

※保険料に未納がある世帯の方は、未納保険料に充当させていただく場合があります

 

厚生労働省ホームページ:高額療養費制度を利用される皆さまへ (外部サイト)

70歳未満の場合

下記の自己負担限度額を超えた分が支給されます。

<自己負担限度額>

適用区分

 

所得区分※1

自己負担限度額

3回目まで

4回目以降※3

総所得金額等901万円超

252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

総所得金額等600万円超901万円以下

167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円

総所得金額等210万円超600万円以下

80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

総所得金額等210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯※2

35,400円

24,600円

 ※1 同一世帯のすべての国保被保険者について、それぞれの総所得金額から43万円を引いた額の合計額。所得の申告がないと、「適用区分ア」とみなされます。

※2 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する方。

※3 過去12か月間(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額。

☆ 山口県内の住民票異動であれば、高額療養費の上限額支払い回数(上記“4回目以降”になるための回数)を通算できる場合があります。

【自己負担額の計算の方法】

1 月ごとの受診について個人で計算します。

2 病院・診療所ごとに計算します。

3 同じ医療機関でも、入院・外来は別に計算します。

4 同じ医療機関でも、歯科は別に計算します。

5 入院時の食事代や保険適用ではない差額ベッド代などは、支給の対象外です。

※それぞれの支払いが21,000円未満の場合、高額療養費の合算対象となりません。

 ・世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき

同一世帯で1か月につき21,000円以上の自己負担が複数あった場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が後日支給されます。

・入院する場合、高額な外来療養を受ける場合

マイナ保険証を利⽤すれば、事前の⼿続きなく、⾼額療養費制度における限度額を超える⽀払いが免除されます。限度額適⽤認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利⽤ください。

医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、本人が同意することで、限度額適用区分の確認ができるため、限度額適用認定証(非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示は不要になります。


※紙の限度額適用認定証等も今までどおり使用することができます。
※以下に該当する方は、限度額適用認定証の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
・申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額をさらに受ける場合

○申請に必要なもの・・・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード など)

○申請場所・・・保険年金課国保係、山陽総合事務所市民窓口課、南支所、埴生支所

※限度額は、病院ごと、入院・外来ごとの適用となります。同じ月に複数の医療機関等を受診された場合、年間4か月以上高額療養費に該当している場合は、改めて高額療養費の申請が必要となる場合があります。申請が必要な場合は、後日お知らせをお送りします。

 

70歳以上75歳未満の場合

<自己負担限度額>

適用区分

 

所得区分

自己負担限度額

3回目まで

4回目以降※2

現役並み3

課税所得690万円以上

252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

現役並み2

課税所得380万円以上※1

167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円

現役並み1

課税所得145万円以上※1

80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

※1 70歳以上の方の収入の合計が383万円未満(世帯に2人以上の場合は520万円未満)であれば、収入額の申請により適用区分が「一般」になります。 

※2 過去12か月間(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額。

適用区分

外来(個人単位)の限度額

世帯単位の限度額(入院+外来)

一般

18,000円

(年間上限14.4万)

57,600円

〈4回目以降:44,400円〉

低所得2※3

8,000円

24,600円

低所得1※4

8,000円

15,000円

※3「低所得2」とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税の世帯に属する方。(低所得1以外の方)

※4「低所得1」とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方。

☆ 山口県内の住民票異動であれば、高額療養費の上限額支払い回数(上記“4回目以降”になるための回数)を通算できる場合があります。

【自己負担額の計算の方法】 

1 月ごとの受診について個人で計算します。

2 一般、低所得の方の外来は個人単位でまとめて計算します。

3 入院を含む自己負担額は世帯単位で合算して計算します。

4 病院・診療所、歯科の区別なく合算して計算します。

5 入院時食事療養費や、保険適用ではない差額ベッド代などは支給の対象外です。

 

 ・入院する場合、高額な外来療養を受ける場合 (現役並み2・1、低所得2・1の方が対象です)

マイナ保険証を利⽤すれば、事前の⼿続きなく、⾼額療養費制度における限度額を超える⽀払いが免除されます。限度額適⽤認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利⽤ください。

医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、本人が同意することで、限度額適用区分の確認ができるため、限度額適用認定証(非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示は不要になります。


※紙の限度額適用認定証等も今までどおり使用することができます。
※以下に該当する方は、限度額適用認定証の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
・申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額をさらに受ける場合

○申請に必要なもの・・・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード など)

○申請場所・・・保険年金課国保係、山陽総合事務所市民窓口課、南支所、埴生支所

※限度額は、病院ごと、入院・外来ごとの適用となります。同じ月に複数の医療機関等を受診された場合、年間4か月以上高額療養費に該当している場合は、改めて高額療養費の申請が必要となる場合があります。申請が必要な場合は、後日お知らせをお送りします。

※低所得2・1の方は、認定証の提示により、入院時食事療養費も減額されます。

・75歳になる月の自己負担限度額について

75歳に到達する月は、誕生日前の国民健康保険制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。 

 

70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合

70歳未満と70歳以上75歳未満の方が同一世帯の場合は、合算することができます。

 1)まず70歳以上75歳未満の人について高額療養費を計算し、70歳以上75歳未満の人の世帯単位の自己負担額を算出します。

2)そして、70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額とそれぞれ合算し、70歳未満の人の所得区分の自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給します。

介護保険の受給者がいる場合(高額医療・高額介護合算制度)

年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し、その額が年間の限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた額を高額介護合算療養費として後日支給します。(該当者には、お知らせいたします。)

〈高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)〉

 70歳未満

所得区分※1

算定基準額

総所得金額等901万円超

212万円

総所得金額等600万円超901万円以下

141万円

総所得金額等210万円超600万円以下

67万円

総所得金額等210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

※1 同一世帯のすべての国保被保険者について、それぞれの総所得金額から43万円を引いた額の合計額。

 

70歳以上75歳未満

所得区分

算定基準額

現役並み3

212万円

現役並み2

141万円

現役並み1

67万円

一般

56万円

低所得2

31万円

低所得1

19万円