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こんなときは届出を
こんなときは14日以内に届出をしてください
本人または同一世帯員が、以下のような異動がある場合、異動後14日以内に必要な書類をもって届け出てください。
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行はされなくなりました。マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書が発行されますので、そちらをお持ちください。
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 国民健康保険に加入するとき | |
| 他の市町村から転入してきたとき | 他の市町村の転出証明書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険の資格喪失証明書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者の資格喪失証明書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
| 子どもが生まれたとき |
保護者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 〇出産育児一時金差額申請をする場合 通帳、出産費用の明細書、出産費用の領収書または請求書、直接支払制度の合意書 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
| 国民健康保険をやめるとき | |
| 他の市町村に転出するとき | 資格確認書(お持ちの方のみ) |
| 職場の健康保険に加入したとき | 資格確認書(お持ちの方のみ)、職場の健康保険に加入したことを証明するもの |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 資格確認書(お持ちの方のみ)、職場の健康保険に加入したことを証明するもの |
| 被保険者が死亡したとき |
資格確認書(お持ちの方のみ) 〇葬祭費支給申請をする場合 喪主の方の通帳、会葬礼状または葬儀の領収書 |
| 生活保護を受けるようになったとき | 資格確認書(お持ちの方のみ)、生活保護開始決定通知書 |
| 後期高齢者医療制度の対象となったとき(年齢到達による取得を除く。) | 資格確認書(お持ちの方のみ) |
| その他 | |
| 市内で住所が変わったとき | 資格確認書(お持ちの方のみ) |
| 世帯主や氏名が変わったとき | 資格確認書(お持ちの方のみ) |
| 世帯が分かれたり、いっしょになったとき | 資格確認書(お持ちの方のみ) |
| 修学のために市外に別に住所を定めるとき |
資格確認書(お持ちの方のみ)、在学証明書または学生証 |
| 資格確認書、資格情報のお知らせを紛失したときや破損したとき | 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
- 別世帯の方が届出をされる場合、届出によっては委任状が必要となることがあります。詳しくはお問い合わせください。
- 健康保険資格喪失証明書は会社または年金事務所などで発行されます。様式のひな形が必要な場合は以下の様式を使用してください。
- 資格(取得・喪失)証明書 [PDFファイル/81KB]
受付場所
保険年金課国保係・山陽総合事務所・南支所・埴生支所・公園通出張所
