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水道局が所有する用地等を使用する場合には、必ず行政財産使用許可申請書を提出してください。
〇行政財産の目的外使用許可を受けるためには、行政財産使用許可申請書による申請が必要です。
使用を開始するまでに申請を行い、行政財産の目的外使用許可を受けてください。
〇新規に申請するときは、位置図、平面図、断面図、立面図、現況写真等、使用する物件や状況に応じ
て、使用の状況がよくわかる資料を申請書に添付してご提出ください。
〇申請書ご提出後、申請内容を審査した上でその可否を決定し、許可書の発行を行います。
〇許可書の発行を受けて行政財産の目的外使用をするときは、山陽小野田市水道局行政財産の目的
外使用に係る使用料規程(平成28年規程第7号)に基づき使用料が必要となります。使用料は使用内
容・物件等により異なります。
提出部数:1部
山陽小野田市水道局 総務課 財政係
電話:0836-83-4111(直通)