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地方自治法第100条第14項から第16項及び山陽小野田市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、山陽小野田市議会の議員の調査研究その他の活動に役立てるため、必要な経費の一部として政務活動費を交付しています。
政務活動費は、山陽小野田市議会における会派(以下「会派」という。)及び会派に属していない議員に対して、1人当たり年額144,000円(会派においては、毎年4月1日における各会派の所属議員数に年額144,000円を乗じて得た額)を交付しています。
項目 |
内容 |
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調査研究費 |
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 |
会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 |
会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 |
会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 |
会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 |
会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 |
会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 |
会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
会派は、政務活動費に係る経理責任者を置かなければならないこととしています。
政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出について政務活動費収支報告書に必要な書類を添えて、議長に提出しなければならないこととしています。
議長は、提出された収支報告書を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならないこととしています。