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新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響および感染拡大の防止に伴う転出、転入・転居届の取扱いについて

転出、転入・転居届の取扱いについて

転出届

転出届につきましては、従来通り、窓口での手続きのほか、郵送での届出も可能となっております。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響および感染拡大防止に伴い、郵送での転出届もぜひご利用ください。

郵送での転出届については、こちらから。(ページ中段「郵送で転出証明書を請求する場合」)

転入・転居届

転入・転居等の住民票の異動にかかるお手続きは、異動日(引っ越し等の日)から14日以内の手続きが必要ですが、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、当分の間、14日を過ぎた後でも通常通り手続きできるよう、届出期間の延長を行います。なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、60日を過ぎるとカードが使えなくなりますので、ご注意ください。


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