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令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されたため、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」は廃止されました。
このため、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響及び感染拡大の防止に伴う住民基本台帳事務等の取り扱いについて」(令和2年3月6日付け総行住第31号)は同日廃止されました。