ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 山陽小野田市水道局 > 漏水があった場合の水道料金(漏水減免)について

本文

漏水があった場合の水道料金(漏水減免)について

漏水があった場合の水道料金(漏水減免)について

 給水装置は、お客様の所有物であり、お客様で管理していただくことが前提となります。漏水が発生した場合は、修繕費用や漏水によって高額となった水道料金についても、お客様ご自身の負担となります。
 しかしながら、注意を払っていても気が付かないうちに漏水している場合があります。このため、水道局では市民サービスの一環として、漏水箇所によっては水道局において修繕費用を負担することが出来る制度 [PDFファイル/306KB]や漏水量の一部を差し引く減免制度があります。

漏水発見から減免の決定まで

水道料金及び漏水減免に関する条例等について

水道料金の減免対象について

漏水減免の水量及び料金について

漏水減免時の料金計算の例

水道料金の減免申請について 

水道料金の減免通知について

◎ 水道料金減免申請書兼工事証明書 [PDFファイル/75KB]

◎ 水道料金減免申請書兼工事証明書 [Wordファイル/8KB]

◎ (記入例)水道料金減免申請書兼工事申請書 [PDFファイル/132KB]

漏水発見から減免の決定まで

漏水発見から減免の決定までの流れは以下の通りです。
※漏水の可能性があり、漏水している箇所がわからない場合は、水道局で漏水調査を行っております。希望される場合は水道局にお問い合わせください。

 

(1)お客様がメーターの一次側(メーターよりも本管側)で漏水を発見された場合

・水道局までご連絡ください

【お客様】
※水道メーターの一次側(メーターよりも本管側)の漏水については水道局へご連絡ください。
※水道メーター二次側の漏水の場合、お客様から山陽小野田市水道局指定給水装置工事事業者に修繕を依頼してください。  
 山陽小野田市水道局指定給水装置工事事業者一覧表(令和7年4月1日時点) [PDFファイル/471KB]
※修繕費用については漏水の状況・場所等によって異なりますのでご了承ください。
※水道料金の減免申請をする際には申請手数料がかかる場合があります。詳しくは山陽小野田市水道局指定給水装置工事事業者に問い合わせてください。

【山陽小野田市水道局指定給水装置工事事業者様】
※修繕前・修繕後の工事現場写真を減免申請書に添付してください。
※減免申請手数料がかかる場合、お客様にお伝えください。
水道料金減免申請書兼工事証明書 [PDFファイル/75KB]・工事写真を水道局へ提出してください。

【水道局】
※結果通知については検針日等の都合により時間がかかる場合があります。
※漏水内容によっては減免できない場合があります。詳しくは水道料金の減免対象についてをご覧ください。

(2)お客様がメーターの二次側(メーターよりも家側)で漏水を発見された場合

1.山陽小野田市水道局指定給水装置工事事業者に修繕を依頼

      ↓

2.修繕業者による修繕

      ↓

3.発見困難な地下漏水で、減免を希望する場合は減免を申請

      ↓

4.水道局にて減免申請書を受付

      ↓

5.申請内容を審査し、結果を通知

水道料金の漏水減免・減免金額について

漏水減免水量・減免金額については、

山陽小野田市水道局業務課(0836)83-5725

へお問い合わせください。

下水道使用料の減免について

水道料金の減免対象外とされた場合でも、下水道使用料については減免できる場合があります。

山陽小野田市役所下水道課(0836)82-1164

へお問い合わせください。

水道料金及び漏水減免に関する条例等について

漏水減免に関する条例等は以下の通りです。例規検索欄に入力して検索してください。

山陽小野田市水道事業給水条例 [PDFファイル/194KB](平成17年山陽小野田市条例第195号)

山陽小野田市水道事業給水条例施行規程 [PDFファイル/3.33MB](平成17年水道事業管理既程第24号)

山陽小野田市水道使用水量の認定及び水道料金の減免に関する規程 [PDFファイル/355KB](平成29年水道事業管理規程第4号)

水道料金の減免対象について

 給水装置は所有者若しくは管理者または水道の使用者(水道使用者等)が管理するものであり、漏水等が生じてもその責任は使用者が負担することが原則です。したがって、修繕費用や漏水によって高くなった水道料金については、全額お客様負担となります。
 ただし、市民サービスの一環として個人(一般家庭)が所有・管理する給水装置において、以下の(1)、(2)に該当する場合は、漏水していた検針月分のうち一期分のみを減免します。

(1) メーターの口径が13mm・20mmで主な使用目的が生活用水の給水装置
(2) 【主な減免対象】の場合、かつ山陽小野田市水道局指定給水装置工事事業者により速やかに適正な修理を完了した場合

【主な減免対象】
 ◎ 地下、床下、壁の内側の漏水の場合(ただし、受水槽の二次側は除く)

【主な減免対象外】
 ◎ トイレの受水タンク等の水漏れ(ボールタップ等)
 ◎ 水栓器具の不具合による漏水(給湯器・エコキュート等を含む)
 ◎ 露出している水道管
 ◎ 蛇口の閉め忘れによる漏水
 ◎ 受水槽等の二次側の漏水
 ◎ 山陽小野田市水道局指定給水装置工事事業者一覧表(令和7年4月1日時点) [PDFファイル/471KB]以外の業者が漏水の修繕をした場合

漏水減免の水量及び料金について

 異常水量発生時、漏水等の影響を除いた使用水量の確定が困難なため、水道使用者の使用実績及び使用状態等を考慮して「推定水量」を算出し、異常使用水量から推定水量を差し引いた水量の2分の1の水量が「減免水量」となり、検針水量から減免水量を引いた水量が「更正水量」となります。

「推定水量」の算出方法
以下の(1)と(2)いずれか少ない水量に決定します。(1)と(2)の方法で算出困難なときは、(3)の方法により決定します。

(1)認定対象の前二期分の使用実績の平均水量または認定対象の前期分の使用実績水量のいずれか多い水量
 【例1】 令和7年4月分 50㎥ ← 認定対象(異常使用水量)


      令和7年 2月分 25㎥   (前期分)
      
令和6年12月分 22㎥   (25㎥+22㎥)÷2=23㎥(前二期分の平均)(小数点以下切捨て)
      前二期分の平均水量23㎥と、前期分の水量25㎥との、いずれか多い水量により「推定水量」は25㎥となります。
 

(2)認定対象の前年同期の使用実績水量
 【例2】 
令和7年4月分 80㎥ ← 認定対象(異常使用水量)

      令和6年4月分 41㎥    前年同期の使用水量41㎥により、「推定水量」は41㎥となります。


(3)その他事実等を考慮して決定した水量
      ・年間使用実績の月平均使用水量
      ・臨時点検に基づく使用水量

「減免水量」の算出方法

異常使用水量から推定水量を引いた水量の2分の1が減免水量です。
【例1】(50㎥(異常使用水量)-25㎥(推定水量))÷2=12㎥(減免水量)(小数点以下切捨て)
【例2】(80㎥(異常使用水量)-41㎥(推定水量))÷2=19㎥(減免水量)(小数点以下切捨て) 

漏水減免時の料金計算の例

【例1】 メーターの口径20mm使用(2か月分)
  【漏水分含めた「使用水量」が80㎥、「推定水量」が41㎥の場合】
  ・減免水量・・(80㎥(使用水量)-41㎥(推定水量))÷2=19㎥(小数点以下切捨て)
   ※使用水量 80㎥ / 修正前水量での水道料金 13,310円
   ※減免水量 19㎥ / 減免水道料金 2,508円
   ※更正水量 61㎥ / 更正水量での水道料金  10,802円

 

水道料金の減免申請について

 水道使用者が料金の減免を受けたい場合は、水道料金減免申請書兼工事証明書(様式第1号)の提出が必要です。申請書類の記入漏れや漏水箇所が発見困難と認められない場合、漏水減免対象であっても申請書類の提出がない場合は減免ができませんのでご注意ください。

 提出書類       

     水道料金減免申請書兼工事証明書 [PDFファイル/75KB] 

     水道料金減免申請書兼工事証明書 [Wordファイル/8KB]

     必要添付書類:工事現場写真

 ◎ 減免申請者(水道使用者)の住所・氏名を記入してください。
 ◎ 工事施工業者証明は、施工業者が記入してください。
 ◎ 施工業者名・押印がないものは無効です。
 ◎ 工事現場写真は、漏水の発見が困難であると分かる着工前の写真及び着手前の配管状況並びに工事完了後の写真を添付してください。

水道料金の減免通知について

 減免の結果については、水道局が 《水道料金減免申請書兼工事証明書》を審査して漏水減免の可否を決定し、水道使用者へ郵送でお知らせいたします。
 申請の提出日によって、時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
 なお、水道使用者の明らかな過失や、漏水等を放置しすぎた場合には減免が受けられない場合がありますのでご注意ください。

問い合わせ先

担当課
山陽小野田市水道局 業務課
電話:0836-83-5725
E-Mail:suido-gyomu@city.sanyo-onoda.lg.jp

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)