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令和6年度随意契約

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号による随意契約の公表

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号による随意契約について、山陽小野田市水道局会計規程第111条の2の規定に基づき、契約予定及び契約の締結状況について公表します。

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第三条第一項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から管理規程で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から管理規程で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第四項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から管理規程で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から管理規程で定める手続により受ける契約をするとき。

山陽小野田市水道局会計規程第111条の2

1 管理者は、令第21条の13第1項第3号又は第4号の規定による契約の締結が見込まれるときは、当該契約に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。

  1. 物品又は役務の名称及び数量
  2. 契約を締結する時期
  3. 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2  管理者は、前項の契約について見積書を提出させようとするときは、当該契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 物品又は役務の名称及び数量
  2. 見積書を提出させる者の選定に係る基準
  3. 契約の相手方の決定方法
  4. 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

3  管理者は、第1項の契約を締結したときは、当該契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 物品又は役務の名称及び数量
  2. 契約を締結した日
  3. 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  4. 契約金額
  5. 契約の相手方を決定した理由
  6. 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

令和6年度契約の発注予定

・随意契約にかかる公表(地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号の規定によるもの)

発注見通し及び事前公表
件名(業務名) 業務内容 資格要件 契約
方法
契約締結
予定日
担当課
山陽小野田市水道局宿日直業務 水道局庁舎の夜間及び休日等時間外窓口業務 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体等 随意
契約
R6.4.1

水道局
総務課

山陽地区水道用地草刈り清掃業務 山陽地区水道用地の草刈り清掃業務 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体等 随意
契約
R6.4月中旬

水道局
総務課

小野田地区水道用地草刈り清掃業務 小野田地区水道用地の草刈り清掃業務 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体等 随意
契約
R6.4月中旬

水道局
総務課

厚東水源地草刈り清掃業務 厚東水源地の草刈り清掃業務 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体等 随意
契約
R6.4月中旬

水道局
総務課

高天原浄水場草刈り清掃業務及び樹木剪定業務 高天原浄水場の草刈り清掃業務及び樹木剪定業務 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体等 随意
契約
R6.4月中旬

水道局
総務課

令和6年度契約の締結状況

・随意契約にかかる公表(地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号の規定によるもの)

 
契約締結状況
件名(業務名) 業務内容 契約
締結日
契約の相手方 契約金額 契約の相手方を決定した理由 担当課
山陽小野田市水道局宿日直業務 水道局庁舎の夜間及び休日等時間外窓口業務 R6.4.1 山陽小野田市中川二丁目4番16号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長 藤村 安彦
5,807,000円 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体であり、高齢者の雇用安定促進に寄与できるため 水道局
総務課
山陽地区水道用地草刈り清掃業務 山陽地区水道用地の草刈り清掃業務 R6.4.15 山陽小野田市中川二丁目4番16号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長 藤村 安彦
1,975,000円 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体であり、高齢者の雇用安定促進に寄与できるため 水道局
総務課
小野田地区水道用地草刈り清掃業務 小野田地区水道用地の草刈り清掃業務 R6.4.15 山陽小野田市中川二丁目4番16号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長 藤村 安彦
560,000円 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体であり、高齢者の雇用安定促進に寄与できるため 水道局
総務課
厚東水源地草刈り清掃業務 厚東水源地の草刈り清掃業務 R6.4.15 山陽小野田市中川二丁目4番16号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長 藤村 安彦
697,000円 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体であり、高齢者の雇用安定促進に寄与できるため 水道局
総務課
高天原浄水場草刈り清掃業務及び樹木剪定業務 高天原浄水場の草刈り清掃業務及び樹木剪定業務 R6.4.15 山陽小野田市中川二丁目4番16号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長 藤村 安彦
1,292,000円 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体であり、高齢者の雇用安定促進に寄与できるため 水道局
総務課