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令和2年4月1日から施行される改正民法により、定型約款に関する規定が新設され、給水契約に関してもその適用を受けます。
定型約款とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、本市においては「山陽小野田市水道事業給水条例」および「山陽小野田市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たります。
水道のご使用にあたっては、「山陽小野田市水道事業給水条例」および「山陽小野田市水道事業給水条例施行規程」が給水契約の内容となりますので、下記リンク先より内容をご確認ください。
山陽小野田市水道事業給水条例 [PDFファイル/245KB]
山陽小野田市水道事業給水条例施行規程 [PDFファイル/1.08MB]
○担当課
山陽小野田市水道局 業務課
Tel:0836-83-5725
E-mail:suido-gyoumu@city.sanyo-onoda.lg.jp