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いただいた声(ご意見・ご提案等)のうち、文書・またはメールで受付・回答したものは、個人が特定できないようにした上で原則公表しています。なお、回答内容は回答時のものであり、現在の市の考え方とは異なる場合があります。
1 市民の暮らし改善と市民福祉に配慮した予算
(1) マイナ保険証のトラブルが解決されない中で、紙の保険証の新規発行が停止され市民の不安が増大している。市民の理解が得られるまで引き続き紙の保険証を継続発行すること。国に対しても紙の保険証継続の意見を上げること。
(2) 加齢性難聴者への補聴器購入助成制度を創設すること。補聴器購入は社会生活を維持していく際に、重要な役割を発揮するので助成額は十分な額を確保し対象者を限定しないこと。
(3) 国保保険料、介護保険料の引き下げに取り組むこと。
(4) 国保保険料算定のうち、子どもに関わる均等割はゼロにすること。
(5) 市営住宅空き家の改修を急ぎ、より多くの入居希望者の受け入れをおこなうこと。高齢者の市営住宅内の移動要求には親切丁寧に対応すること。
(6) 暑い時期への対処として、エアコン購入助成や電気料金への助成制度を創設すること。
(7) 公共交通が真に市民に便利な交通体系となるよう努力すること。
(8) 免許証返納しても安心して生活ができるような施策を展開すること。当分の間、タクシーチケットの給付を実施すること。
(9) 地域循環交通を市の公共交通の柱として整備すること。
(10) バス停に屋根やベンチを設置すること。
(11) 水道料金を元に戻すこと。当面は繰り入れを増やし、市民負担を軽減すること。
(12) コロナ治療薬が高く、購入をためらう市民がいる。治療薬購入をしやすいように患者への支援を行うこと。
2 地域の安全と中小業者の営業とくらしに配慮した予算
(1) 小規模土木予算を拡充し、地域の安全を守るように実施すること。
(2) 歩道を点検し、車イスでも安全に通行できるように改善すること。
(3) 住宅内のバス路線では、住民の交通をしやすいように溝蓋を設置すること。
(4) 児童公園の清掃や河川整備などに取り組む自治会やグループに支援すること。
(5) 江汐公園・竜王山公園など公共のトイレは、洋式を基本とするように改修すること。
(6) 住宅リフォーム助成制度の予算を拡充するとともに助成額の引き上げを実施すること。
(7) 災害避難所の環境整備(エアコン設置)や避難所での快適な生活を過ごせるように水洗洋式トイレ、キッチン、間仕切り、ベッドを整備すること。
(8) 耐震対策工事をする住宅への助成を増やすこと。
(9) 感震ブレーカー設置を全市にすすめること。
(10) 避難通路の点検を進め、避難所への案内標識を設置すること。
3 子育て支援、教育環境の充実に配慮した予算
(1) 子育てしやすいまちづくりのために、医療費の無償化を高校卒業まで拡充すること。
(2) 学校給食の無償化を実現すること。
(3) 就学援助制度の支給額を増額し、子育て世帯の負担を軽減すること。
(4) 保育料の完全無償化に取り組むこと。
(5) いじめの早期発見、不登校に至らないよう職員の配置に努めること。
(6) 教育に当たっては、教師と児童・生徒が身近に接することができるように少人数学級を市の教育方針とすること。
(7) 学校や公共施設には、生理の貧困に着目し、生理用品の配置を進めること。
(8) 地域交流センターに社会教育主事を配置すること。
(9) 学校・図書館の書籍購入予算を拡充すること。学校司書配置を全校配置に戻すこと。
(10) 児童館廃止方針を撤回すること。
(11)幼児・学童保育の待機児童を無くし、学童保育は全て6年生まで拡充すること。
4 安全と平和、民主主義、市民的平等を守る市政への取組
(4) 平和教育に取り組み、被爆者や戦争体験者の体験談を聞く機会を増やすこと。
(5) 市として障がい者の採用を増やすこと。
(6) ジェンダー平等に配慮した職員研修や人事配置を進めること。
(7) 市長が市民とふれあい、市民の意見を聞く場を増やすこと。
【回答】
1(1) (保険年金課)
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行され新規加入や再発行の際、マイナ保険証をお持ちの方へは、医療機関窓口での資格確認を補助する目的として、「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方へは、以前の健康保険証と同様の内容が記載されている「資格確認書」を発行しています。
マイナ保険証への移行は、国主導で進められている制度であり、国民健康保険の保険者である市としましては、国に対して紙の保険証の継続を求める考えはありませんが、被保険者の皆様がこれまでどおり安心して医療を受けていただけるよう、関係法令に則り、適正な事務を行ってまいります。
(2)(高齢福祉課)
難聴は認知症の危険要因の一つであると認識しており、補聴器購入助成制度創設の必要性は十分に感じております。
制度創設に当たっては、高齢者福祉施策全体の中での優先度を踏まえた上で、限られた財源の中で、必要とされる方に助成ができるように、補助額や対象者の条件などについて、本市に適した制度設計の構築に努めてまいります。
(3)(保険年金課)
本市の保険料につきましては、県が県内各市町の医療費水準及び所得水準を考慮して示す標準保険料率を勘案し、基金を活用することで年度間における保険料負担の平準化を図りつつ、適正な料率を設定しています。保険料率を引下げた場合、相当額の保険料収入が減少し、財政の悪化が見込まれることから、保険料の引下げは困難です。
(高齢福祉課)
高齢化の進展により介護給付費の増加が見込まれる中、介護サービスが必要な方が過不足なくサービスを利用できるよう介護保険制度を維持するため、引き続き給付の適正化及び介護予防、自立支援、重度化防止の取組を積極的に行うとともに、基金の適正管理・活用を行い、介護保険料負担の軽減に努めてまいります。
(4)(保険年金課)
本市としましては、子どもにかかる保険料の軽減対策を実施するためには、制度上の制約や保険料の減収に伴う財政上の課題があることなどから、独自の取組については困難であると考えております。
(5)(建築住宅課)
市営住宅の入居については、年3回の定期募集と不定期での随時募集を行っております。応募の状況としては、比較的新しく利便性の高い場所にある団地に応募が集中する傾向がありますので、そのような団地に空き室がないように改修し、併せてより多くの入居希望者を受け入れるため、定期募集時には12~15住戸を準備したいと考えております。
現在、加齢や病気等によって高層階での生活に支障がある高齢者の住み替えについては、公営住宅法及び市条例に規定があり、その規定に従い対応しているところです。今後も住み替えを希望する高齢の入居者の方に、親身になって適切に対応してまいります。
(6)(社会福祉課)
生活保護制度では、「生活保護法による保護の実施要領について」の第7の2(6)のウの規定により、保護開始時に持ち合わせがない場合、災害により喪失し、災害救助法等他制度からの措置がない場合、転居の場合であって、新旧設備の相違により使用できない場合、犯罪等により被害を受け、生命身体の安全確保のために新たに転居する場合で持ち合わせがない場合、のいずれかに該当し、当該被保護世帯に属する被保護者に熱中症予防が特に必要とされる者がいる場合に限り67,000円の範囲内でエアコンの購入費用を支給することが可能とされています。生活保護制度においては、エアコンも含め日常生活に必要な生活用品については、保護費のやり繰りによって計画的に購入や買換え等していただくものであり、保護費のやり繰りによって購入等が困難な場合には、生活福祉資金貸付を活用していただくことも可能としています。
生活保護制度外でエアコン設置費用を助成している自治体がありますが、現段階では、本市単独でエアコン未設置の世帯へのエアコンの購入を助成する制度の導入を実施する予定はございません。低所得者や高齢者、障がい者の方々がエアコンの購入・設置費用が必要な場合には生活福祉資金の福祉資金が利用できる可能性がありますので、山陽小野田市社会福祉協議会にご相談いただけたらと思っております。
また、電気料金への助成については、現在、国のほうで、「物価高の克服」を目的として、1月~3月使用分の電気・ガス料金への補助が行われておりますが、本市として現時点で電気代を助成する制度は検討しておりません。
(7)(商工労働課)
本市では、少子高齢化・人口減少、マイカー依存の高まり、コロナ禍の直撃等により、公共交通が厳しい利用状況にあることを踏まえ、持続可能な地域公共交通を形成するため、令和5年3月「山陽小野田市地域公共交通計画」を策定しました。
同計画では、「快適・便利で持続可能なネットワーク」、「わかりやすく利用しやすいサービス」等の取組方針のもと各般の施策を展開することとしており、具体的には、鉄道や幹線路線バスなど都市間を結ぶ幹線の維持や、地域の実情を踏まえた支線路線バスの再編、デマンド型交通の見直しなど、市民の皆様方が、将来にわたってご利用いただける持続可能な公共交通網の形成を図ることとしています。
今後も、市民のニーズを的確に把握し、交通事業者と連携しながら、利便性の高い地域公共交通の実現を図ってまいります。
(8)(高齢福祉課)
免許証返納後の移動手段に不安を感じ、運転を続けている方がおられることも考えられ、免許証を返納された高齢者の移動手段に対する支援の必要性については理解をしているところです。
しかしながら、タクシーチケットの給付には多額の予算が必要となることから、直ちに実施することは難しい状況です。
免許証返納高齢者に対して、本市においてどのような支援が適当であるか、他の介護サービスや高齢福祉サービスも含めた高齢者福祉施策全体の中での優先度を踏まえて、関係課と連携して研究してまいります。
(9)(商工労働課)
「地域循環交通」は、市民が安全に利便性の高い公共交通を利用できるよう、バスなどを活用して、生活に必要な地点を結ぶ循環ルートの整備を進めるものと理解しております。
一方、本市は、市内各地域に都市拠点、地域拠点が存在していることから、各拠点をつなぐ幹線と、幹線上の交通結節点から放射線状に延長する支線により地域公共交通網を形成し、市民の円滑かつ利便性の高い移動を支えているところです。
そうしたことから、「地域循環交通」を市の公共交通の柱とすることは考えておりませんが、今後とも、本市のまちの特性や「地域循環交通」の理念も踏まえながら、市民にとって安全で利便性の高い公共交通を模索してまいります。
(10)(商工労働課)
バス停の屋根やベンチなど待合環境の整備は、原則バス事業者の責任において実施されるものです。そのため本市としては、地域公共交通会議の場などを通じて市民のニーズを聞き取り、事業者に対して適切な対応を求めてまいります。
(11)(水道局、環境課)
令和6年度から改定した水道料金につきましては、災害に強い水道施設づくり、将来にわたり安定した水道水の供給を目的とした施設投資への財源確保を目的とし、議会でもその趣旨をご理解いただき、議決を得て現行料金の設定に至っております。そのため、水道料金を元に戻すことは、子や孫の世代に施設投資の負担を過大に強いることとなるため考えておりません。
水道料金引き上げに伴う激変緩和措置として、令和9年度まで一般会計から水道事業会計に対し財政支援する予定としており、令和7年度骨格予算案にも必要な額を計上しています。
なお、令和6年能登半島地震での甚大な被害を踏まえ、国土交通省は「全国の上水道施設(取・浄・配水場)に関する緊急対策」を行い、水道施設の耐震化を加速化させる必要があるとしており、今後必要な財源の確保に努めます。
(12)(健康増進課)
新型コロナウイルスに関しましては、令和6年4月から通常の医療体制に移行しており、予防や治療等には一定の負担が求められています。
こうした中で、高額な治療薬等の負担につきましては、医療保険における高額療養費等の既存制度を通じて、一定の負担軽減が図られていますので、現時点では治療薬購入費の助成等は検討していません。
なお、治療薬には重症化予防の効果が認められておりますが、市といたしましては、令和6年度から高齢者向けに定期接種化されましたコロナワクチンの接種を促進することで、高齢者の重症化予防に加え発症予防に取り組んでいきたいと考えています。
2(1)(土木課)
小模土木事業の予算については、申請件数に応じて必要な事業費を確保しています。また、緊急性が認められる事業や道路反射鏡等の安全施設の新設等については、申請年度内において事業実施しています。
今後も地域の皆様がより利用しやすい制度になるよう予算の確保に努めてまいります。
(2)(土木課)
市道の歩道点検については、道路パトロールの一環として土木課職員が実施しています。また、市道に設置する歩道は、道路構造令に基づき車椅子でも支障なく通行ができるよう整備しているところですが、なかには必要な幅員が確保できていない箇所や段差を解消できない等の理由により車椅子の通行が困難な箇所もあります。
このような箇所をすべて改善することは現実的に困難でありますが、市民の皆様からご要望をいただいた際には、適宜、現地を確認しまして可能な範囲において対処したいと考えています。
(3)(土木課)
市道の側溝蓋については、現地の状況を精査して適宜設置しております。また、住宅地域内にあるバス路線についても同様に道路の幅員や歩行者の利用状況等を確認したうえで設置の可否について判断しています。
引き続き、安全で安心な交通環境の整備に努めてまいります。
(4)(環境課)
各自治会で実施される自治会清掃については、ごみ袋等の提供や草木等の収集を行っています。
また、市にはアダプトプログラムというボランティア制度があり、美化活動を行う個人または団体に対して、清掃道具の提供、清掃で出たごみの処理及び保険加入を行っています。
(5)(都市計画課)
江汐公園・竜王山公園内の公共のトイレの洋式化においては、まだ設置されていないところがありますが、それぞれの施設の性質や利用状況を勘案し、また、財源の調整を図りながら整備について検討してまいります。
(6)(建築住宅課)
住宅リフォーム助成制度は、限られた予算の中で、広く皆様方にご活用していただくため、一人当たり7万円を上限として助成しております。今年度は、議会からも付帯決議で予算の増額を求められております。今回、頂いたご要望も踏まえて、予算の確保に努めてまいります。
(7)(教育総務課)
学校施設につきましては、児童生徒の学習・生活の場であるとともに、災害時には避難場所としての役割を担うため、両方の視点に立った環境整備が課題となっています。
こうした中、本市では過年度からトイレの洋式化に取り組んでおり、令和6年度現在、体育館トイレの洋式化率は100%となっています。
一方、学校教育活動における熱中症対策として、暑さ指数や熱中症警戒アラートによる危険度の把握、適切な水分補給や休憩時間の確保、必要に応じたスポットクーラーの活用や活動内容の変更などの対応を行っていることから、現状、体育館にエアコンを設置する考えはございません。
(市民活動推進課)
地域交流センターにおいては、更新計画をもとにトイレの洋式化、空調設備の更新を順次進めていく予定としています。
(社会福祉課)
災害発生時に市民が安心して避難生活を送れるよう、適切な環境整備を進めています。具体的には、防災倉庫や防災用ロッカーを設置し、簡易トイレ、簡易ベッド、パーテーション等を備蓄し、必要に応じて避難場所へ輸送するシステムを現在既に整備しております。
しかし、災害の規模や種類により、必要な備品や数量は変わります。今後も、市民が安心して避難ができる環境整備について、見直しを進めてまいります。
(8)(建築住宅課)
一般住宅への耐震工事で条件を満たした物件に、一件当たり100万円を上限に助成を行っております。この制度は国の交付金を活用して実施しております。国においても耐震化の必要性、近年の建設費の高騰を把握しておりますので、助成の増額については、国の動向を踏まえて対応してまいります。
(9)(総務課)
感震ブレーカーは地震による電気火災対策には大変効果的であるため、出前講座等で周知を行っているところです。補助金制度については、大変安価な簡易タイプが市販されていることから検討していません。
(10)(総務課)
市民が避難場所に避難する際に通過する避難経路の点検等については、避難する市民ごとに生活環境や体調面など、様々な理由により異なっているため、市では災害が発生する前に、自身の事情に応じた避難経路確認を含めたマイタイムライン等を作成することを周知しています。防災は、事前の備えが大変重要ですので、引き続き市民の皆様に「気づき、考えていただく」機会を創出し、支援を行ってまいります。
3(1)(子育て支援課)
子ども医療費助成制度は、平成26年8月に市の単独事業として制度を開始しました。制度開始時は、父母の市民税所得割額の合計が136,700円以下である小学1年生から小学3年生までの児童を助成の対象とし、助成割合は、医療費自己負担のうち1割としました。
その後、平成28年8月に制度の対象を中学3年生までに拡大し、更に令和2年8月には助成割合を2割に、令和3年8月には全額助成まで拡充、令和5年8月からは所得制限を撤廃し、現在は、中学生以下の医療費のうち自己負担分を全額助成しており、制度開始時から段階的に拡充を行っております。
市では、子育て世代から選ばれるまちづくりを総合計画の重点施策の一つに掲げ、あらゆる面からの子育て支援施策の展開に取り組んでいます。限られた財源を最大限に有効活用し、今後も安心して子どもを産み育てられる環境づくりに努めてまいります。
(2)(学校給食センター)
学校給食費無償化については、近年、他の自治体でも無償化に取り組んでいる現状は承知しており、子育て支援の効果についても充分に理解しているところです。しかしながら、学校給食費を無償化するには、相応な財源が必要となります。国の補助金や交付金といった恒久的な特定の財源確保が見通せない状況において、その実施は難しいと考えております。
(3)(学校教育課)
経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、市教育委員会における子育て支援策として、就学援助費を支給しています。
本市の就学援助費の支給単価は、毎年、国から示される要保護児童生徒援助費補助金の予算単価を基に決定しています。国の単価が引上げられれば、本市の支給単価も連動して引上げており、経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者への援助として、妥当な単価設定であると考えています。
市教育委員会といたしましては、今後も、国の動向や県内他市町の状況を踏まえて、判断してまいります。
(4)(子育て支援課)
本市における保育所の保育料は、これまで原則として同時入所の第1子がいる場合は、第2子は半額、第3子以降は無料となっていました。
しかし、令和6年9月分から所得制限や同時入所要件を設けず、第2子以降の保育料を無償化しました。完全無償化には至っていませんが、限られた財源を最大限に有効活用し、子育て支援施策の充実を図り、今後も子育て世代から選ばれ住み続けてもらえるまちとなるよう努めてまいります。
(5)(学校教育課)
いじめや不登校については、未然防止、早期発見・早期対応の取組が重要であると考えています。
児童生徒が相談しやすい環境づくりや未然防止、早期発見・早期対応に向けた組織的な取組の充実に向けては、各学校への支援を行っています。本市では、県事業を活用し、すべての児童生徒を対象として心のケアを担う専門家であるスクールカウンセラーが、各中学校区に1名配置され、定期的に学校を巡回しています。また、児童生徒だけでなく保護者の悩みにも対応できるよう、ふれあい相談室に2名の心理士を配置しています。
このほかにも、緊急時において2名のスクールカウンセラー、3名のスクールソーシャルワーカーを派遣できる体制も整えています。また、市教育委員会にヤングテレホンを設置し、電話相談を行っています。
今後も、教育相談体制の充実を図り、児童生徒にとって安心安全な居場所となる学校・学級づくりに向けた支援と指導を行ってまいります。
(6)(学校教育課)
令和3年3月31日に「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律」が改正され、令和7年度から小学校全学年の学級の上限が35人となります。
山口県においては既に小・中学校全学年において学級の児童生徒数の上限を35人とする体制を実現しており、必要な教員が県教育委員会から配置されています。
さらに、授業等において少人数の指導ができるようにするための教員も県教育委員会から配置されております。
市教育委員会としましては、今後も県教育委員会と連携し、きめ細やかな指導ができる体制づくりを進めてまいります。
(7) (学校教育課)
学校において家庭の経済的な理由により生理用品を準備できない、いわゆる生理の貧困は、取り組むべき課題と認識しております。
各学校においては、生理用品を必要としている児童生徒に対して、保健室にて養護教諭が渡しています。これは、児童生徒が保健室に来室することを契機として、養護教諭とのコミュニケーションを深め、自身や家庭の様々な日常的な悩みについて相談することにより、一人一人に寄り添った支援をすることを目的としています。
今後、生理用品をトイレへ設置することについては現場の要望を捉えて対応していきます。
(市民活動推進課、文化スポーツ推進課)
現在のところ、各地域交流センター、文化施設及び体育施設への生理用品の配置を行う予定はありませんが、引き続き、県内他市の状況や市民の声を注視していきたいと思っております。
(8)(社会教育課、市民活動推進課)
従来から社会教育主事は、社会教育行政の企画・実施及び事業に対する指導・助言等の役割を担ってきました。今後は社会教育行政のみならず、人づくりや地域づくりに関する活動に積極的に関わり、地域の課題解決の活動等に取り組むことが期待されています。
地域交流センターの運営にあたっては、引き続き、教育委員会を含めた本庁機能として、社会教育士や社会教育主事、社会教育主事有資格者による指導・助言ができるような体制づくりに努めてまいります。また市長部局と教育委員会部局のそれぞれの部署において、社会教育主事講習の受講を通じて、社会教育士や社会教育主事の確保・育成に努めてまいります。
(9)(学校教育課)
文部科学省により、学校規模に応じた図書標準冊数が定められており、学校図書館は、その基準に準じて蔵書冊数の確保に努めているところです。
現在、市内のほぼ全校において、図書標準冊数を上回っており、この標準冊数を保ちながら、現在ある図書の状況を踏まえた図書の購入及び廃棄により、入替えを行い、蔵書冊数の確保に努めています。
今後におきましても、各学校の蔵書の状況を踏まえ、図書購入費予算の確保に努めてまいります。
学校司書につきましては、現在11人を市内の全小・中学校に複数校兼務させ、全校配置しております。
今後におきましても、各学校の学校図書の充実や児童生徒の読書活動の推進に努めてまいります。
(中央図書館)
図書館の図書購入費につきましては、電子図書館システムも導入し、これまでの紙媒体の図書購入に加えて電子書籍も購入して、電子書籍を含めた図書の充実に努めております。
(10)(子育て支援課)
児童館につきましては、平成7年度から平成16年度にかけて、小野田地区の全小学校区にそれぞれ1館設置し、指定管理者による管理運営を行っていますが、旧小野田図書館を引き継いで利用していた小野田児童館につきましては、築60年を超え、老朽化が著しいことから令和5年3月31日をもって廃止したところです。また、その他の6館についても築25年を超える施設もあり、今後、老朽化を懸念しています。
児童館の設置当時は、実施する事業の一つに下校後に保護者がいない児童の健全育成に関することを挙げておりましたが、現在、これは児童クラブ事業がその役割を果たしており、女性の社会進出や働き方の多様化による社会情勢の変化に伴い、保護者から充実の要望も多く、市としても、希望する全ての児童の受入れが可能となるように整備、拡充に注力しているところです。
児童クラブ事業以外の児童館機能につきましては、社会情勢が変わるとともに児童館の役割も変化し、利用者が減少している現状にあり、この役割は、地域の活動拠点としての役割を担うことを目的に令和4年4月から学びの拠点でもある公民館を広く地域課題の解決のための拠点となる施設に発展させた地域交流センターや子育て支援の拠点でもあるスマイルキッズ等に機能移転を図ることで、十分担えると考えております。
本市におきましては、第二次山陽小野田市総合計画前期基本計画から、重点施策の一つとして次代を担う子どもたちの健やかな成長を地域全体で支える社会を目指して、子育て支援施策には重点的に取り組んでまいりました。
引き続き、子どもの生きる力を育み、子育て家庭の親がしっかりと子どもと向き合い、安心して子育てができるよう、行政や地域、市民がともに支え合いながら、子育てしやすいまちづくりに取り組んでまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。
(11)(子育て支援課)
幼児保育の待機児童解消については、私立保育所の新たな認可による受け皿の拡大や保育士の処遇改善等に努めてまいりましたが、慢性的な保育士不足の解消にはつながっておりません。
引き続き、課題解決に向けて対策を検討してまいります。
児童クラブ事業の待機児童解消については、児童クラブ事業における優先課題と位置付けて、空き家を活用した児童クラブ事業の実施等あらゆる方面からの検討を行っております。
また、一部の児童クラブでは高学年まで受け入れていますが、児童数に対する施設や支援員の不足により実現できていない児童クラブもあります。
子どもたちが放課後を過ごす児童クラブを安全で快適に過ごすことができる施設として課題解決に努めてまいります。
4(4)(社会教育課)
戦争体験や被爆ひろしまの語り部の話を聞き、平和の尊さについて考える機会を作ることを目的として、平成9年度(1997年度)から次の世代を担う中学生を対象に平和教育を始めました。平成19年度以降は市内6中学校を毎年2校ずつ巡回し、講演会を実施しています。コロナ禍以降は、オンラインで受講できる体制を整え、地域交流センターでは幅広い世代の方が受講されています。また、ポスターやチラシを作成し、市役所や地域交流センター、人権教育推進協議会委員等に配付するなど、幅広く周知を行っております。今後も継続的に平和教育に取り組んでまいります。
(5)(人事課)
障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、障がいのある方を対象とした職員採用や、働きやすい職場環境の整備、適正な配置等に積極的に取り組んでまいります。
(6)(人事課)
性別に関係なく、職員一人ひとりの潜在能力を引き出し、その資質・能力を遺憾なく発揮できるよう職員研修の充実を図るとともに、人事評価制度等を活用した、能力や実績に基づいた人事を進めてまいります。
(7)(生活安全課)
必要に応じて「市政説明会」を開催し、テーマに沿って意見や情報交換をする「まちづくり懇談会」や様々な活動を行っておられる団体の皆様と対話をする「みんなdeスマイルトーク」などの取組を行っております。
今後も市民の皆様の御意見を広くお聞きする場や、その機会を設けて、市民の皆様と一緒に協創によるまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
※欠番については、市の非公表の基準に該当するため、公表を差し控えているものです。
1 生活保護行政の充実のために
(1) このような異常で急激な物価高騰の現状に対して、行政として生保 利用者の生活実態を調査し、生活支援も含めて市政の施策に反映される よう強く要請します。
(2) 以前から要請していますが、山陽小野田市の生活保護級地が3級地 となっており、隣の宇部市に比べても月2万円程度も生活保護費に差が出 ています。 地方交付税の算定根拠ともなっており、市民の生活実態からしても殆ど 差のない生活圏でありながら、このような国の基準に対して見直しの要請 を行ってください。
(3) 生活保護の申請から決定までは、生活保護法は原則2週間以内と定 められています。2週間を過ぎる場合には保護決定通知書に「決定遅れ の理由明示」は当然としても、法第24条上の措置であり2週刊以内に 決定ができない場合には、単なる口頭による説明ではなく、文書で遅れ の理由を説明し理解と納得を得る必要があります。
(4) 家庭訪問などを行うケースワーカーは、市の服務規程にあるように 身分証明書を携行するとともに、少なくとも最低限の市民道徳と生保利 用者への敬意と人権の尊重を基本に対応する必要があります。
(5) 昨年の人事異動で多くのケースワーカーが異動し、新しいケースワ ーカーが入れ替わりました。山陽小野田市のケースワーカーに社会福祉 士の有資格者が一人もいないのは生活保護行政そのものが問われること になります。少なくともケースワーカー在任中の資格取得を保障すると ともに、女性のケースワーカーを増員すること。
(6) 生活保護費の変更通知に関する「支給明細」については、その内容 を生保利用者が理解し易いように改善する自治体も増えています。山陽 小野田市は「システム上変更はムリ」との回答ですが、システムは行政 の要請に基づいて業者が作成し契約をするものであり、他の自治体のよ うに生保利用者の理解と納得を得るための努力をすべきではありませんか。
(7) 毎年酷くなる猛暑の中でエアコンを自粛する生保利用者が増えてい ます。電気代の高騰のためにエアコンのスイッチをONにできないので す。冬季加算の増額と夏季手当の復活を国に要望するとともに、既に生 活保護利用者の持つ利用できない古いエアコンの買い替え等への援助措 置を講じてください。
(8) 生保利用者が通院移送費の請求をためらう傾向があります。現に通 院している生保利用者に丁寧に説明するとともに、「この程度の金額だっ たら我慢できる」など請求をためらうことなく通院移送費の請求ができ るように援助すること。
2 市営住宅の改善のために
(1) 市営有帆団地のアパートの電気ブレーカーの容量が小さすぎ現状の 生活実態と合わないとの改善要請に対して、今後の計画の見直しの中で 対応するとの回答を得ていますが、日常的に不便と我慢を強いる現状の 改善計画を明確にしてほしい。
(2) 宇部市は65才以上のエレベーターなしの市営住宅の高層階に住む 高齢者は、「本人の希望と申請」により低層階への転居ができる対応をし ている。山陽小野田市は医師の診断書等を転居の条件としているが、そ れは同じ公営住宅法の解釈の違いによる行政格差なのか明確にしてほし い。高齢者の低層階への転居は人権問題としてとらえる必要があり、高 齢者本人の申請により対応できるように改善してほしい。
(4) 山陽小野田市では低層階の空き住宅の不足を理由に、高齢者の低層 階への転居は困難としているが、それなら同一団地内での2階建てや平 屋等の住宅や近くの市営団地への転居を認める対応をしてはどうか。
(5) 高齢化社会のなかで高層階のアパート対策としてエレベーターの設 置が必須条件となっているが、国・県に対してエレベータ未設置のアパ ートへのエレベーター設置の補助金の増額を要請してほしい。
(7) 市営住宅の新規入居時の連帯保証人に関して、山陽小野田市はいま だに家賃滞納等への連帯保証人を入居条件としているが、住宅管理会社 等との選択制にすること。
3 高齢者の日常生活の足としての公共交通機関の整備を
(1) 地球温暖化防止対策としての公共交通網の位置づけを明確にすると ともに、高齢化社会の中での山陽小野田市内の公共交通網の整備を体系 化してほしい。 JR新幹線や山陽本線、小野田線とバス路線及びデマンド交通網の体 系化と整備を促進し、市民の利便性を高める中でマイカー自粛運動を進 める必要があります。
(2) その昔、市の総合計画の中で謳われた「ゾーンバス方式」などバス路 線体系の抜本的な見直しを行い、地域公共交通会議など市民参加の審議会 で市民の知恵を結集し、市民本位の交通体系をつくり国・県の補助金が行 かされる交通行政を進めてほしい。
(3) 免許証返上などにより日常的に行動範囲が狭くなっている高齢者が、 バ ス な ど 公 共 交 通 機 関 を 利 用 し て 気 軽 に 遠 出 が で き る 、 高 齢 者 割 引 「100円バス」を検討して下さい。萩市等では高齢者が萩始発バスに乗 車すると、山口県内どこまで行っても100円で行ける「高齢者100円 バス」が大変喜ばれています。
(4) 市内の路線バスでのIC導入は単にキャッシュレス化だけが眼目で はなく、各バス会社共通のICカード化による政策料金の設定で、「1日 乗車券」や「乗り継ぎ料金なし」等で利用者の利便性を高める市独自の施 策が必要ではありませんか。
4 障害者福祉事業の拡充を
(1) COPD(慢性閉塞性肺疾患)など慢性呼吸不全で、在宅酸素療法 を受けている患者が日常的に酸素供給装置の維持費等への補助事業があ ることを周知徹底すること。 山陽小野田市ではCOPD患者などへの介護保険が優先適用され、サー ビス利用料が徴収されています。しかし政府は福祉施策か介護保険かは 自治体独自の判断と言っており、長門市のように市独自の判断で身体障 害者福祉法の適用で患者負担を減らし、ヘルパーの利用頻度等を増やす ようにすべきではありませんか。
5 補聴器の補助制度を
(1) 山陽小野田市議会でも請願の趣旨採択がされましたが、全国で多く の自治体で導入がされ一定の成果を上げています。加齢性難聴の高齢者 への補聴器への補助金を山陽小野田市でも導入して下さい。
6 国民健康保険の改善を
(1) マイナンバーカードの普及促進を声高に宣伝しても、依然として多 くの市民がマイナ保険証そのものをあまり利用せず、全国的にも利用者 は20%にとどまっています。紙の国民健康保険証を廃止しないよう国 に要請して下さい。
(2) 国民健康保険の病院窓口での一部負担金の減免制度を、入院だけで なく外来窓口での一部負担金にも拡大・適用できるようにして下さい。 一部負担金の減免は条例や施行規則にあり、それを入院だけに限定する 対応はおかしいのではありませんか。
(3) 国保基金を活用するなどして、国保料の引き上げをやめて下さい。
7 介護保険の改善を
(1) 介護保険の保険料の引き上げをやめるとともに、介護保険料が払え ない低所得者への罰則は行わないで下さい。
8 市民のための市民病院に
(1) 山陽小野田市急患診療所が廃止され、小児の救急患者などは宇部市 の「休日・夜間救急診療所」が対応しています。だが市の一般会計から 救急医療改善のために毎年多額の繰入金を受ける市民病院として、救急 患者を積極的に受け入れる病院にして下さい。以前から医師会からも要 請のあった市民病院内に医師会とも連携した「急患診療所」を開設して 下さい。 (2) 依然として毎年のように市民病院の経営赤字が続いており、一般会 計からの赤字補填が行われています。「公立病院の赤字は当然」ではな く、市民との信頼を回復し抜本的な赤字対策で経営の改善が急務です。
9 性的マイノリティへの差別解消やジェンダー平等をめざす市政を
(1) 日本のジェンダーギャップ指数は先進国でも最低の状況で、行政が 率先してこの解消に務める努力が要請されています。山陽小野田市自身 のダイバーシティの取り組みとともに、性的マイノリティやジェンダー 平等など性差別解消に向けた具体的な行動計画を策定してほしい。
(2) 宇部市ではすでに「パートナーシップ宣言」による性的マイノリテ ィへの差別解消に行政として率先して取り組み、小中学生向けのパンフ や教材も活用されています。山口市も昨年4月に導入しました。山陽小 野田市としても「パートナーシップ宣言」を行い、性的マイノリティの 差別解消やジェンダー平等の市政への明確な対応をすべきではありませ んか。
(3)「生理の貧困」対策の一環として、山口県内でも多くの自治体で小 中学校やふれあいセンターなどの女子トイレに無料の生理用品を設置し ています。 山陽小野田市は以前より小中学校の保健室で生理用品の提供をしてい て、生徒との対話等のメリットを強調していますが、体育の授業等でも 生理であることが恥ずかしくて口にできない生徒もおり、すべての生徒 が気兼ねなく安心して利用できるような対応が必要ではありませんか。
10 学校給食費の未納対策と給食費無償化推進を
(1) 学校給食の公会計化に伴い給食費未納問題が顕在化している。山口 県 教 委 に よ る と 公 会 計 を 実 施 し て い る 県 内 1 3 市 町 の 小 中 学 校 で 、 1,362名の児童が合計2,475万円(令和4年度)の未納があると のことです。山陽小野田市内の各小中学校での学校給食費の未納児童数と 滞納額について明らかにして下さい。
(2) 給食費未納児童の家庭状況など、未納となっている理由についてど の程度具体的に調査がされているのでしょうか。例えば払いたくても払 えない家庭に対しては、就学援助など具体的な援助措置や対応策が必要 ではありませんか。
(3) 公会計上、給食費未納に対する請求権や滞納処分は今後どのように されるのでしょうか。ことの性質上、法的な措置等の対応はすべきでは ないと考えますが。
(4) 市の独自の給食費無償化の対策と同時に、国に対して学校給食費の 無償化推進強く要請すべきではありませんか。
11 市民の生命を守る防災対策と避難所や医療連携を
(1) 東日本大震災以降、昨年1月の能登半島地震における被災後の行政 対応に対しても厳しい批判が生まれています。せっかく助かった生命 が、その後の劣悪な避難所生活や医療連携の不備等に起因する「災害関 連死」の方が、地震等による「直接死」よりも多いとの統計結果が発表 され衝撃を与えています。 旧態依然とした行政の避難所設置や運営、医療連携のあり方を再度見 直し、根本的に改善してください。
(2) 山陽小野田市では災害時の「自助・共助」が協調され、「公助」の責 任と役割がややもするとあいまいにされるきらいがあります。例えば行 政が設置する避難所への冷暖房完備や避難所での個人のプライバシーや 健康維持に配慮して、必要な量の段ボールハウス、段ボールベッドや飲 料水の確保等は必要な量の確保が要請されています。避難所での電源喪 失の場合に対応した、ソーラー発電機や蓄電池等の機器が確保されてい るのかなど、行政の責任を明確にしてください。
(3) 市内中心部には海抜ゼロメートル地帯があります。「南海トラフ地 震」の被害想定では甚大な津波被害が予想されていますが、ハザードマ ップによる避難訓練や日常的な市民の安全確保に関しても、単に市民個 人の自己責任にせず、行政がもっと積極的に音頭をとって市民の生命と 健康を守る必要があります。
(4) 山陽小野田市では「南海トラフ地震」の被害想定でも、火災による 被害が想定されていません。山陽小野田市内にも活断層があるのにどの ような地震規模になるのか想定されていないのはなぜですか。漏電によ る火災も予想される中、感震ブレーカーなど今後の地震対策に備えるた めの必要な補助制度を具体的に検討してください。
【回答】
1(社会福祉課)
(1) 国の方針に基づき、総合経済対策として住民税非課税世帯に1世帯 あたり3万円の給付金が支給され、給付金の支給を受けた世帯で18歳 以下の児童がいる子育て世帯に対しては児童1人あたり2万円が追加で 支給されます。 また、生活扶助基準額については、一般低所得世帯の消費実態や社会 経済情勢等を総合的に勘案して、必要に応じて改定を行っており、令和 7年度の見直しにおいて、物価・賃金などが上昇基調にあることを背景 として消費が緩やかに増加していることも考慮し、当面2年間(令和7 年度から8年度)は生活扶助の特例加算を月額1,500円に増額する ことが予定されております。 国が総合経済対策として給付金を支給していることや生活扶助基準額 の見直しをしていることから、市政の施策への反映については現在検討 しておりません。 生活保護利用者の生活実態については、日頃のケースワークにおいて 把握するよう努めております。
(2) 級地区分について、山陽小野田市は3級地1、宇部市は2級地2と なっております。 基準生活費は世帯を単位として算定するものとされており、その額は ①世帯員の年齢別の基準額(第1類)を世帯員ごとに合算した額②世帯 人員の数に応じた率を乗じて得た額③世帯人員別の数に応じた基準額 (第2類)の合計額に④世帯人員の数に応じた世帯員の年齢別の加算額 を世帯員ごとに合算した額(経過的加算額)と⑤冬季加算と⑥特例加算 を合計した額となります。 ①の基準額について、宇部市(2級地2)との差は最大で490円 (12歳~17歳)となっております。②③については同率、同額。 ④については75歳以上の方が2人以上いる場合の1,710円が最大の 差となります。 よって、世帯の年齢構成や人員数によって金額は変わりますが、宇部 市と比べた場合、本市の方が数百円から数千円少ないこととなり、2万 円程度の差が出ることはありません。
(3) 生活保護の申請があったときは、生活保護法第24条の規定に基づ き、申請のあった日から14日以内に保護の要否、種類、程度及び方法 を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知することになりま す。ただし特別な理由がある場合は、これを30日まで延ばすことがで きます。 14日以内に通知が出来ない場合は、同条の規定に基づき当該通知書 にその理由を明示すると共に申請者に対して事前にその理由等を説明し ております。 引き続き迅速な処理及び申請者に対する懇切丁寧な説明に努めてまい ります。
(4) 生活保護法第28条第3項の規定において、同条第1項の規定によ る立ち入り調査を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、かつ、 関係人の請求があるときは提示することとなっています。ケースワーカ ーは生活保護法施行規則第4条により定められた証票を携帯したうえで 訪問活動を行っております。 生活保護法は、すべての国民に対し無差別平等に最低限度の生活を保 障するものであり、保護の決定実施に当たっては、公平公正な取り扱い に努める必要があります。そのために生活保護担当職員は、法律、保護 の実施要領等を熟知し、これを遵守するとともに、生活保護利用者の実 情を客観的立場で把握したうえで保護を決定実施する必要があります。 また、生活保護担当職員は生活保護利用者の立場や心情をよく理解 し、懇切丁寧に対応し、積極的に良き相談相手となるよう心がける必要 があると考えております。
(5) 現在ケースワーカーに社会福祉士の有資格者はおりません。社会福 祉法第18条第1項では、「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村 に、社会福祉主事を置く。」と規定されています。また、同法第19条で は社会福祉主事の任用資格が定められており、「市の補助機関である職員 とし、年齢18年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社 会福祉の増進に熱意があり、かつ次のいずれかに該当するもののうちか ら任用しなければならない。」とされています。その任用要件のうちの1 つとして「社会福祉士」があげられています。社会福祉士を必ず任用し なければならないような規定はなく、現在ケースワーカー専任の職員6 名は任用要件の1つである「学校教育法に基づく大学において厚生労働 大臣の指定する社会福祉に関する科目をおさめて卒業したもの」に該当 し任用しております。 在任中の社会福祉士の資格取得については、国家試験の受験資格を得 るには、福祉系大学等を卒業することや一般大学を卒業した者であれば 一般養成施設等に1年以上修学する必要があるため、在任中の資格取得 を保障することは困難であると考えます。 ケースワーカーについては、山口県が開催する研修会等を積極的に受 講し、資格の有無にかかわらず技量の向上を図っております。 女性ケースワーカーについては、現在1名を配置しております。男性 には伝えづらい女性ならではの相談など女性ケースワーカーの対応が必 要な場面には女性ケースワーカーが同席、同行訪問をするなど、生活保 護利用者が安心して相談できるような体制づくりに努めております。今 後の増員につきましては、全体の職員配置を考慮のうえ、検討していき たいと考えております。
(6) 「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(標準化法)」が 2021年(令和3年)に成立・施行されました。この法律では、地方 公共団体における事務の処理の内容の共通化、住民の利便性の向上、地 方行政運営の効率化の観点から、標準化の対象となる事務を特定したう えで、地方公共団体がこれらの事務の処理に利用する情報システムは、 関係府省が省令で定める標準化のための基準に適合しているものである 必要があるとされています。 生活保護業務もこの標準化の対象業務となっており、令和7年11 月25日から国が作成した標準仕様に準拠して開発したシステムを 利用することになります。そのため、「支給明細」の帳票については 厚生労働省が定めた仕様に基づくものとなり、全国共通の様式へと移 行します。
(7) 生活保護制度では、「生活保護法による保護の実施要領について」の 第7の2(6)のウの規定により、保護開始時に持ち合わせがない場合、 災害により喪失し、災害救助法等他制度からの措置がない場合、転居の場 合であって、新旧設備の相違により使用できない場合、犯罪等により被害 を受け、生命身体の安全確保のために新たに転居する場合で持ち合わせが ない場合、のいずれかに該当し、当該被保護世帯に属する被保護者に熱中 症予防が特に必要とされる者がいる場合に限り67,000円の範囲内で エアコンの購入費用を支給することが可能とされています。生活保護制度 においては、エアコンも含め日常生活に必要な生活用品については、保護 費のやり繰りによって計画的に購入や買換え等していただくものであり、 保護費のやり繰りによって購入等が困難な場合には、生活福祉資金貸付を 活用していただくことも可能としています。 生活保護制度外でエアコン設置費用を助成している自治体があります が、現段階では、エアコンの購入や買替え等の援助措置の導入をする予 定はありません。 また、冬季加算の増額と夏季手当の復活について、国への要望は山口 県が市町の意見を集約し行っておりますので、本件につきましては山口 県へ報告いたします。 なお、生活扶助基準額については、一般低所得世帯の消費実態や社会 経済情勢等を総合的に勘案して、必要に応じて改定を行っており、令和 7年度の見直しにおいて、物価・賃金などが上昇基調にあることを背景 として消費が緩やかに増加していることも考慮し、当面2年間(令和7 年度から8年度)は生活扶助の特例加算を一人当たり月額1,500円 に増額することとなっております。
(8) 通院移送費の支給については「生活保護のしおり」やホームページ に記載しており、その内容については、利用者にわかりやすいものとな るよう適宜見直しを行っております。また、申請方法の説明について は、生活保護利用者に寄り添った丁寧な説明をするよう努めてまいりま す。
2(建築住宅課)
(1) 本市では、市営住宅の改修のため、長寿命化計画を策定し、最新の ものは令和4年3月版で、10年間の計画となっております。計画の見 直しは、令和13年頃になると見込まれます。なお、現在の計画の中で 有帆団地については、A棟、B棟の単独浄化槽解消及び給水管の改修の みが計画されており、A棟は今年度に実施し、B棟は来年度に実施する 予定です。 (2) 公営住宅法では、特別の事由がある場合を除き、入居者を公募しな ければならないと定めています。公営住宅法施行令及び市条例におい て、特別の事由の一つとして、既存入居者又は同居者が加齢、病気等に よって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことを定めて います。本市では、70歳以上の世帯主が入居者全体の49%を占めて いること、低層階で転居可能な空室が限られていることから、「日常生活 に身体の機能上の制限を受ける者」を確認するものとして診断書の提出 を求めています。
(4) 本市では、住み替えに当たって、同一団地内にこだわっているわけで はありません。申請者の意向もありますが、同一団地内で適当な空室がな い場合は、他の団地への転居を提案しております。
(5) 市営住宅につきましては、長寿命化計画に基づき、社会資本整備総合 交付金を財源に改修を行っております。交付金の増額の要望につきまして は、県や他市町と協調し、適切に対応したいと考えております。
(7) 本市では、入居手続等における連帯保証人選任に関する要領を定め、 家賃債務保証業を営む者を連帯保証人に選任できると定めています。
3(1)(商工労働課)
本市においては、持続可能な地域公共交通を形成するため、山陽小野 田市地域公共交通計画を策定し、市内の公共交通の体系を位置づけ、 様々な諸施策を進めています。 具体的には、地球温暖化防止のため、毎年6月、12月に市内一斉ノ ーマイカーデーを設定するとともに、既存の路線バスの路線見直しや運 行の効率化を図るなど、地域住民のニーズを踏まえ、利便性の高い公共 交通網の形成を図ることとしています。 また、過度に自動車に頼る状態から公共交通や徒歩などを含めた多様 な交通手段に適度に利用する状態へ少しずつ変えていくモビリティマネ ジメントの取組を普及させるため、小学生に対する鉄道教室やバス教室 の開催、山口東京理科大学の学生に対する鉄道やバスの利用に向けた情 報提供により意識醸成の促進を図っています。
(2)(商工労働課)
「ゾーンバス方式」は、市民が安全に利便性の高い公共交通を利用で きるよう、バスなどを活用して、生活に必要な地点を結ぶ循環ルートの 整備を進めるものと理解しております。 一方、本市は、市内各地域に都市拠点、地域拠点が存在しているこ とから、各拠点をつなぐ幹線と、幹線上の交通結節点から放射線状に延 長する支線により地域公共交通網を形成し、市民の円滑かつ利便性の高 い移動を支えているところです。 こうしたことから、「ゾーンバス方式」などバス路線体系の抜本的な 見直しを行うことは考えておりませんが、今後とも、本市のまちの特性 や「ゾーンバス方式」の理念も踏まえながら、市民にとって安全で利便 性の高い公共交通を模索してまいります。
(3) (高齢福祉課)
高齢者の移動手段に対する支援の必要性については理解をしていると ころです。 しかしながら、バス、タクシー等の交通手段に係る補助制度には多額 の予算が必要となることから、直ちに実施することは難しい状況です。 高齢者に対して、本市においてどのような支援が適当であるか、他の 介護サービスや高齢福祉サービスも含めた高齢者福祉施策全体の中での 優先度を踏まえて、関係課と連携して研究してまいります。
(4) (商工労働課)
交通系ICカードについては、市内を運行するバス会社のうちサンデン 交通が令和3年3月からnimocaを導入し、宇部市交通局は令和4年 3月からICOCAを導入しています。また、船木鉄道においては、来年 度キャッシュレス機器の導入を予定していると伺っています。 交通系ICカードやキャッシュレス機器の導入により、利用者において 乗車券の購入が不要であり、小銭不要でスムーズな乗降が可能となるこ と、乗継・通学・高齢者割引などのサービスをストレスなく使用できるこ と、キャッシュレス決済機能など多様なサービスを簡潔に利用できるこ と、外国人を含む域外からの不慣れな旅客の利便性も向上することなど、 多くの利用者の利便性向上につながります。これらは、各バス会社がそれ ぞれの運行サービスの一環として実施しているものであることから、本市 としては、公共交通の利用促進の観点から、引き続きバス会社に対し、交 通系ICカードやキャッシュレス機器によるサービスの拡充について呼 びかけてまいります。
4(1)(障害福祉課)
本市では、呼吸器機能障害3級以上で身体障害者手帳の対象となる方 には、窓口で手帳と合わせて「障がい福祉のしおり」をお渡しし、酸素 濃縮器の使用に要する電気料の一部を助成する制度をご案内していま す。 次に、ヘルパー(居宅介護)などの障害福祉サービスは、障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づいて提供して おり、介護保険制度との適用関係については市独自の判断ではなく、国 からの通知に沿って、運用することとなっています。 具体的には、介護保険の被保険者である障がい者から障害福祉サービ スの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、当該 障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受け ることが可能か否か等について、申請に係る障害福祉サービスの利用に 関する具体的な利用意向を聴き取りにより把握した上で、適切に判断す ることとしています。 今後も引き続き、介護保険サービスへの移行を検討する際には、個々 の障がい者の障害特性を考慮し、必要な支援が受けられるかどうかとい う観点についても検討した上で、支給決定を行ってまいります。
5 (1)(高齢福祉課)
難聴は認知症の危険要因の一つであると認識しており、補聴器購入助 成制度創設の必要性は十分に感じております。 本市に適した制度設計の構築に努め、制度の創設が実現できるように 努めてまいります。
6(保険年金課)
(1) 令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了し、マイナ 保険証を基本とする仕組みへ移行されました。 本市国民健康保険における令和6年12月時点のマイナ保険証連携率 は74.08%、同利用率は45.40%となっており、連携率、利用率 共に伸びている状況です。 マイナ保険証への移行は、国主導で進められている制度であり、国民健 康保険の保険者である市としましては、国に対して紙の保険証の継続を 求める考えはありませんが、被保険者の皆様がこれまでどおり安心して 医療を受けていただけるよう、関係法令に則り、適正な事務を行ってま いります。
(2) 本市では、国が示す基準を参考に一部負担金の減免を行っていま す。災害等による重大な損害を受けた場合や失業等により収入が著しく 減少し生活が困難となった場合などにおいて、入院療養を受ける被保険 者が属する世帯であることや収入の合計額が生活保護法で示す基準を下 回る状況であることなどが対象となります。 この減免措置は、主に一時的および緊急的な対処を目的としており、 恒常的に生活が困難な場合や、継続的な療養が必要な場合においては、 被保険者の状況を丁寧に聞き取り、適切な福祉施策につなげる対応を行 っています。 外来診療に対する一部負担金の減免については、加入者全体での負担 が必要となることなども考慮し、国の基準に合わせて入院療養に限定し た減免措置を継続する方針です。
(3) 高齢化や医療の高度化に伴う医療費の増加により、市が財政主体で ある県へ納付する「事業費納付金」は、増加傾向が続いています。ま た、これに呼応する形で、市が集めるべき保険料もまた増加していま す。 本市では、これまで、「事業費納付金」の納付に必要な保険料に対して 不足する部分については、基金を活用することで保険料率を維持してま いりました。しかしながら、基金残高は減少傾向にあり、このままの状 況が続いた場合、基金が枯渇する懸念もあったことなどから、令和6年 度、保険料率の引上げを行いました。 今後も、保険料率については、持続可能な国保財政を維持していくた め、基金残高を考慮しながら、適切な時期においての引上げも視野に検 討してまいります。
7(1)(高齢福祉課)
高齢化の進展により介護給付費の増加が見込まれる中、介護サービス が必要な方が過不足なくサービスを利用できるよう介護保険制度を維持 するため、引き続き給付の適正化及び介護予防、自立支援、重度化防止 の取組を積極的に行うとともに、基金の適正管理・活用を行い、介護保 険料負担の軽減に努めてまいります。 また、介護保険料が払えない方に対しては、引き続き本人の生活実態 等の確認をしっかりと行い、適正な事務の実施に努めてまいります。
8(病院局総務課)
(1) 令和5年度に策定した市民病院経営強化プランでは、地域医療構想 等を踏まえた市民病院の果たすべき役割・機能として、医療圏において 救急医療体制で一定の役割を果たすとしています。また、収入増加・確 保対策として、積極的な救急患者の受入れを徹底することで、新規入院 患者の獲得を目指すとしていることから病院全体で積極的な救急患者の 受入れに取り組んでおります。 また、山陽小野田市急患診療所の廃止は主として、医師確保が困難に なったこと及び受診患者数の減少によるものです。救急患者診療は、地 域全体で取り組む問題であり、市民病院としても地域医療提供体制の確 保に努めてまいります。
(2) 「公立病院の赤字は当然」との認識は持っておらず、日々経営改善 に取り組んでいるところです。 経営改善策といたしましては、令和2年度の急性期病床55床の地域 包括ケア病床への転換、令和3年度以降については、経営企画室を新設 し、病床数の削減による外来管理加算等の取得やDPC対象病院への移 行、ベンチマークを活用した価格交渉の徹底など様々な収入増加・確保 対策及び費用削減・抑制対策を実施し経営改善に取り組んでおります。
9(1)(市民活動推進課)
令和5年3月に、第4次さんようおのだ男女共同参画プランを策定し ており、「ジェンダー平等の視点に立った市民意識の醸成」を重点項目の 1つとして掲げています。誰もが互いの違いを受け入れ、個性や能力を 尊重しあい、一人ひとりを大切にすることで、ジェンダー平等意識を形 成し、固定的な性別役割分担や性別の違いに関する偏見・固定概念、無 意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の解消に努めることとし ています。今年度、開催しました人権ふれあいフェスティバルにおい て、LGBTQをテーマに講演を実施しており、今後も引き続き、性的 指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増 進に関する法律の理念に基づき、性的マイノリティやジェンダー平等な ど性差別解消に向けた理解の促進や普及啓発に努めてまいります。
(2) (市民活動推進課) 本市では、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性につい て、正しい理解と認識が深まるよう教育、啓発活動に努めています。第 4次さんようおのだ男女共同参画プランの中で「ジェンダー平等の視点 に立った市民意識の醸成」を重点項目の1つとして掲げており、ジェン ダー平等の推進のための具体的施策として“パートナーシップ制度の調 査・研究”を挙げています。パートナーシップ宣誓制度につきまして は、導入を検討しましたが、性的マイノリティ当事者の方々の県内での 転入転出の際の手続きの簡素化等を勘案し、市単独でのパートナーシッ プ宣誓制度の導入ではなく、県のパートナーシップ宣誓制度に基づき、 事実婚カップルと同等の行政サービスを提供することで、性的マイノリ ティ当時者の困りごとや生きづらさの軽減を図り、誰もが安心して暮ら せる環境づくりに取り組みたいと考えています。今年度発行する男女共 同参画誌「スマイル」に、パートナーシップ宣誓制度について掲載予定 としており、市民や企業等への周知及び理解促進に努めてまいります。
(3) (学校教育課) 学校において家庭の経済的な理由により生理用品を準備できない、い わゆる生理の貧困は、取り組むべき課題と認識しております。 各学校においては、生理用品を必要としている児童生徒に対して、保 健室において養護教諭が渡しています。これは、児童生徒が保健室に来 室することを契機として、養護教諭とのコミュニケーションを深め、自 身や家庭の様々な日常的な悩みについて相談することにより、一人一人 に寄り添った支援をすることを目的としています。加えて、養護教諭以 外の教員についても日頃からの声掛けや教育相談等で子どもたちとの関 係を構築し、安心して相談できる体制づくりに努めています。 生理の貧困の問題を抱える児童生徒が安心して生理用品を利用できる よう正しい理解の促進に努めるとともに、学校教育の視点から現場の要 望を捉え、個々の状況を考慮しながら対応してまいります。
10(学校給食センター)
(1) 山陽小野田市内の各小中学校における令和5年度の給食費未納者数 は66人で、未納額は2,204,388円となっています。令和3年度 および4年度における滞納者数は116人、滞納額は4,258,622 円となっています。
(2) 現在、具体的に個々の家庭の状況を調査する体制は整っていません が、分納誓約を行う際には就学援助について説明も行っております。経 済的困難を抱える家庭に対しては、個別相談を通じて、具体的な支援策 を提供するよう努めてまいります。
(3) 公会計上、未納に対する請求権は市にありますが、法的措置を取る ことは最終手段とし、分納計画の提案や就学援助制度の周知を行うな ど、柔軟な対応を心がけています。
(4) 学校給食費の無償化の実施に当たりましては、相応な財源が必要と なります。国の補助金や交付金といった恒久的な特定の財源確保が見通 せない状況において、その実施は難しいと考えております。なお、国に 対しては、学校給食の無償化を引き続き強く要望し、地方自治体の財政 負担を軽減するよう働きかけてまいります。
11(1)(社会福祉課)
災害は予測が困難で、その規模や種類によって必要な備品は変わりま す。このため、防災備品の備蓄については、今後も適宜見直しを行い、 災害応急対策に必要な資機材等を備蓄することで、市民が安心して避難 できる環境を整備してまいります。 また、円滑な医療連携の方策を研究するとともに、市民のプライバシ ーを尊重した避難所運営が行えるよう、避難所担当者への教育にも努め てまいります。
(2) (総務課) 公助の役割は、市民の安全と安心を確保するため発災時に市民、地 域、行政の力を結集できるように事前に仕組み作りや環境整備に努める ことや、発災後の復旧・復興作業となります。
(3) (総務課) 市民それぞれが自分に合った避難経路や備蓄品を確認・準備するた め、市は出前講座や防災イベントでマイタイムライン作成を推奨してい ます。防災は事前の備えが重要なので、引き続き市民の意識向上を支援 していきます。
(4) (総務課) 補助金制度については、大変安価な簡易タイプが市販されているこ とから検討していません。
※欠番については、設問が存在しないものです。
1 「住居表示」は私達が山陽小野田市民であることを証する重要かつ唯 一のものであります。 その「住居表示」が、市中心部では一部表示変更をすすめられたが今だ 過疎地の呼称で前近代的といえる「大字小野田」「大字西高泊」「大字郡」 等のままに放置されている地域があまりにも多い。 他市県、特に東京や大阪・京都などの都市部に進学や就職した子ども達 が何らかの書類に「本籍地」(住居表示と連動してる)を書く場合、又は 市民が同じく都市部で「運転免許証」などを提示した場合、恥ずかしく肩 身の狭い思いをしたという話は良く聞く。 旧小野田市当時の20数年前に旧市中心部の表示変更を実施いただい たが、残りは本市の「地籍調査」が完了したら取り組むということだった。 しかしながら厚狭駅周辺や山口東京理科大学周辺のほんの一部を追加 実施したのみで10数年以上も放置されたままとなっている。 市長は「シティープライドを持って!」「スマイルシティーづくりを!」 と提唱するが、まずもって少しでもプライドを持ててスマイルになれる環 境づくりをお願いします。 尚、住居変更にともなう対象地域住民との接捗等につき、本会らは可能 な限りご協力申し上げることを確約致します。
2 地域づくりの拠点となる「地域交流センター」には、固定電話がFA X込みの1回線のみであります。 公民館当時より、外部から発信すると「話し中」のケースが多く、地域 住民は不便を感じていた。 このたびこれが地域づくりの拠点となり、通信量も増加して、ますます 「不通状態」が慢性化しており、拠点の事務局となり得るためには機能的 に多いに支障を来たしております。 よって、センター職員は望まないとは存じますが、地域住民の利便のた めにすみやかに同所の固定電話をせめてもう1回線(既存電話の子電話) の増設をお願いします。
3 本会らは、藤田市長のいわれる「協創」のまちづくりを積極的に推 進すべく、献身的に貢献する公共的民間団体として常日頃より藤田市長 と「阿吽の呼吸」にて尽力致して来ております。 しかしながら、幾度か意思疎通を欠くこともあり、年間何度かは形式 的では無い胸襟を開いた「懇談会」的な会合を開催して頂ける様お願い 申し上げます。
【回答】
1(都市計画課)
住居表示はその地域における住居の所在地を明確にするための制度で あり、都市部で主に採用されています。これにより、住民や郵便局などが 住所を正確に把握しやすくなり、利便性が向上するものです。 本市では、これまでに66地区、163自治会、741.08ヘクター ルにおいて住居表示を設定してまいりました。直近では令和2年に上の 郷、平成29年に大学通二丁目において設定を行い、現在は居住が密集し ている地域から順次住居表示を設定する取組を進めております。 ご存知の通り、住居表示の設定には住民の皆様に対する住所変更手続が 必要となり、これに伴い、免許証や通帳などの各種手続における住所変更 も必要となります。このため、住民の皆様のご理解とご協力を得ることが 非常に重要かつ困難な課題であります。 本市においては、令和元年度に山耕地番が解消されたことや、カーナビ ゲーションシステムなどの精度向上により、位置情報の把握が容易にな り、不便が一定程度解消されました。これらのことから、近年では住居表 示の新規設定について必要性や緊急性が低下しています。しかしながら、 将来的な都市開発や人口の変動なども考慮しなければならないため、住居 表示の設定は引き続き重要な課題であると認識しております。 住居表示は、社会インフラを強化するための基盤整備としての役割を果 たします。今回いただいたご要望に関し、地元調整における協力の申出と して、事業進捗のきっかけとなると理解しております。各地域における住 居表示の設定状況を考慮しながら、今後も引き続き地域の皆様と協力し、 住居表示の適切な設定に向けて検討してまいります。
2(市民活動推進課)
いただいたご要望について、検討させていただきましたが、現段階で は予算の制約及びセンター職員の電話応対体制の不足により、直ちに固 定電話回線を追加することは困難な状況です。 しかしながら、協議会の活動支援の観点から、地区運営協議会と地域 交流センターの連絡体制の環境整備の必要性を強く感じております。そ のため、キャッチホンの導入など具体的な整備案を現在検討中です。キ ャッチホンの導入により、電話の受手が一時的に他の電話に出ている際 にも、通話中とならず、不便さを解消できると認識しております。 今後とも、地域の皆様のニーズに応じたサービスの向上及び地区運営 協議会の円滑な運営と活動が進むよう、市として支援してまいりますの で、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
3(生活安全課)
市では、市政に関する様々なテーマに沿って意見や情報交換をする 「山陽小野田市まちづくり懇談会」の取組を行っております。 ご要望いただきました懇談会につきましては、申込書の提出をしてい ただきますと、内容、日時等について調整をいたします