本文
自治会の設立・廃止について
【自治会の設立・廃止について】
自治会とは、「一定の地域的区画において、そこで居住ないし営業する全ての世帯と事業所で組織することを目指し、その地域的区画に生ずる様々な(共同の)問題に対処することを通して、地域を代表しつつ、地域の(共同)管理に当たる住民自治組織」です。
自治会を新しく設立する場合や、事情により自治会を廃止する場合は市への届出が必要です。
新たな自治会の設立、または自治会の廃止を考えられている場合は、事前に市民活動推進課へ御相談ください。なお、自治会名義での不動産登記を考えられている自治会は、認可地縁団体の申請が必要ですので、ホームページ内の「認可地縁団体(自治会の法人)の手続きについて」を参照いただくか、市民活動推進課(82-1134)まで御相談ください。
自治会を新しく設立するときには、次の3つの場合があります。
- 自治会組織がないところに、新しく自治会を設立する場合(新設型)
- 既存の自治会から分離して、新しく自治会を設立する場合(分離型)
- 既存の自治会が統合して、新しく自治会を設立する場合(統合型)
【自治会設立の流れ】
一般的な自治会設立の流れは以下のとおりです。
- 設立準備会の設置
↓
- 設立自治会の区域の決定
- 自治会結成に対する区域住民の意見の集約
- 設立趣意書を作成・配布し、自治会の加入申込の受付
↓
- 会則(規約)案の作成
- 事業計画、予算書等の作成
- 役員の選出等の検討
↓
- 設立総会の開催→議案等の審議・決定後、新自治会が発足
↓
- 市へ必要書類の提出
※市へ提出が必要な書類は以下のとおりです。
- 自治会設立届
- 規約
- 総会議事録
- 会員名簿
- 設立時の総会資料
- 区域図
- 自治会に関する届(振込口座、配布物の数等)