本文
これまで納付制(※)の方には検針した翌月の上旬に「納入通知書(請求書)」を郵送していましたが、令和7年10月以降につきましては、検針の際に水量等のお知らせとあわせて納入通知書を発行するようになります。これによりお客様はお支払いできる期間が延び、水道局としても郵送料が削減できますので、より効率的な水道事業運営を行うことができます。また、これまで希望された方へ「口座振替済通知書」を郵送していましたが、令和7年10月振替分より送付を廃止します。
同じく10月から、令和6年度に行った料金改定の未実施分を開始します。内容は、これまで基本水量(メーター口径13及び20ミリメートルのみ対象)及び基本料金を使用期間に応じて「0.5か月」「1.0か月」「1.5か月」「2.0か月」としていましたが、今後は「1.0か月」「2.0か月」のみの区分とするものです。
令和7年10月以降に変更となる項目が複数あるため、下記に変更点やQ&Aを掲載していますのでご覧いただき、ご不明な点があればご連絡くださいますようお願いします。
※納付制:請求書にて現金でお支払いのお客様
〇すべての水道使用者の方へ
◇検針時のお知らせの様式が変わります
様式はお支払い方法により異なります。
※ 新様式についてはこちら検針時のお知らせ様式変更 [PDFファイル/511KB]をご覧ください。
〇納付制の方へ
◇納入通知書(請求書)が、郵送から検針時の現地投函に変わります
検針のお知らせと納入通知書が一緒になっており、封筒に入れて投函します。
現地発行・投函となることで、検針後すぐにお支払いが可能になります。
水道の使用場所と請求先が別住所の場合は、これまでどおりはがきにて郵送します。
〇口座振替(一部)の方へ
◇口座振替済通知書の送付を廃止します
これまで、希望された方へ「口座振替済通知書」を郵送していましたが、検針時のお知らせがインボイス制度に対応したものとなることもあり、経費削減等により令和7年10月振替分より使用場所と請求先住所が同一の場合については送付を廃止させていただきます。
(使用場所と請求先住所が異なる方につきましては、新様式の通知書を検針の翌月に送付します。)
今後は検針時のお知らせや預貯金通帳にてご確認ください。
〇短期間使用の方へ
◇上下水道料金における0.5か月、1.5か月計算を廃止します。
これまで行っていました半月単位での料金算定計算が「1.0か月」「2.0か月」のみとなります。
水道料金は2か月ごとに検針を行っていますが、2か月未満の使用の場合、これまで使用期間に応じた「0.5か月」「1.0か月」「1.5か月」の料金計算を行ってきました。令和7年10月以降は、このうち「0.5か月」「1.5か月」の料金計算が廃止となり、「1.0か月」「2.0か月」計算により上下水道料金算定を行うようになります。
これは、令和6年4月に行った料金改定の一環で、実施を令和7年10月からとしたものです。
●下水道使用料につきましては、市下水道課(℡82-1164)へお問い合わせください。
※ 変更となる料金区分表はこちら料金区分表 [PDFファイル/38KB]をご覧ください。
※ 変更に関するQ&Aはこちら今回の変更に関するQ&A [PDFファイル/465KB]をご覧ください。
山陽小野田市水道局 業務課
Tel:0836-83-5725
E-Mail:suido-gyomu@city.sanyo-onoda.lg.jp