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就学援助とは、小・中学校に通学されるお子さまの教育費の負担が、経済的に困難なご家庭に対して、給食費・学用品費・修学旅行費などの教育費の一部を援助する制度です。
令和7年4月に小・中学校に入学されるお子さまに、就学援助のうち、入学に必要な「新入学学用品費」について、入学前の3月に支給します。
新入学学用品費の入学前支給を希望される場合は、下記の内容をご確認の上、必要書類を添えて申請してください。
区分 | 就学援助の受給要件 | 添付が必要な書類(写し可) |
---|---|---|
(1) | 生計同一の令和5年中の収入が一定基準以下の世帯 |
令和6年度所得課税証明書(令和6年1月2日以降に転入した方のみ必要) |
(2) | (1)に準ずると認められ、令和5年度または令和6年度に次のいずれかに世帯員全員が該当する世帯 | |
ア 生活保護の停止または廃止の決定を受けている | 保護(停止・廃止)決定通知書 | |
イ 市民税の非課税または減免の決定を受けている | 市民税非課税証明書 | |
ウ 個人事業税の減免を受けている | 減免決定通知書 | |
エ 固定資産税の減免を受けている ※新築減免は対象外 | 減免決定通知書 | |
オ 国民年金保険料の減免を受けている | 免除・納付猶予申請承認通知書 | |
カ 国民健康保険料の減免または聴き取る猶予の決定を受けている | 減免または聴き取る猶予決定通知書 | |
キ 児童扶養手当を受給している | 児童扶養手当証書 | |
ク 生活福祉資金の貸付を受けている | 生活福祉資金貸付決定通知書 | |
(3) | 職業安定所登録日雇労働者 | 雇用保険日雇労働被保険者手帳 |
(4) | 災害その他特別な事情により経済的困難な家庭 | 教育委員会までご相談ください |
認定となる所得額の目安
上記表中の受給要件区分(1)の認定となる所得の基準額は、世帯員数、年齢、扶養児童生徒数等により各家庭によって異なります。下記の表は、あくまで申請にあたっての目安としてお考えください。
世帯人員 |
2人世帯 親1人・小学生1人 |
3人世帯 親2人・小学生1人 |
4人世帯 親2人・ 小学生1人・中学生1人 |
5人世帯 親2人・ 小学生2人・中学生1人 |
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総収入額 | 約289万円以下 | 約373万円以下 | 約444万円以下 | 約533万円以下 |
総所得額 | 約184万円以下 | 約244万円以下 | 約301万円以下 | 約372万円以下 |
(令和6年4月1日現在の年齢 親1人(35歳)、親2人(40歳、35歳)で算定)
支給金額 小学校入学予定のお子さま 57,060円
中学校入学予定のお子さま 63,000円
支給日 令和7年3月14日(金曜日)
(1)「令和6年度 新入学児童生徒学用品購入費認定申請書」
・ 令和6年度 新入学児童生徒学用品購入費認定申請書 [PDFファイル/227KB]
(2)保護者名義の口座通帳
(3)窓口へ申請に来られる方の身分証明書
1点だけでよいもの(顔写真付きの公的書類) 運転免許証、個人番号カード、旅券、在留カードなど
2点以上の提示が必要なもの(1点だけでよい書類がない場合)健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など
(4)世帯全員の令和6年度所得課税証明書(※令和6年1月2日以降に転入した方のみ。)
令和7年1月21日(火曜日)~令和7年2月20日(木曜日)まで
3月中旬に申請者全員に郵送で通知します。
学校教育課(市役所別館3階)、山陽総合事務所地域活性化室
問い合わせ先
学校教育課
電話 0836-82-1202