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空き家家財道具等処分費補助金

 山陽小野田市では、市内にある空き家の活用の促進を図ることを目的に、空き家バンク制度に登録している空き家の家財道具等の処分に要する費用の一部を補助します。

チラシ表チラシ裏
山陽小野田市安芸や家財道具等処分費補助金(チラシ) [PDFファイル/554KB]

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補助金の交付対象者

 空き家バンクに登録している空き家の所有者等または空き家バンクに登録していた空き家を購入した者もしくは賃貸借した者

 1.空き家の所有者等の場合は、次の要件をすべて満たす者

  • 空き家の所有者、相続人、相続財産管理人、成年後見人等の家財道具等の処分をする権限がある者
  • 空き家バンクを通じて売却または賃貸するまでの間、継続して2年以上空き家バンクに登録する意思のある者
  • 市税に滞納がない者
  • 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
  • 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
  • 山陽小野田市一般廃棄物収集運搬許可業者に家財道具等の処分を依頼する者

 2.空き家を購入した者または賃貸借した者の場合は、次の要件をすべて満たす者

  •  空き家を購入または賃貸借する契約を締結した個人で、この契約を締結した日から1年を経過していない者
  • 3親等以内の者からの購入または賃貸借する空き家でないこと
  • 市税に滞納がない者
  • 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
  • 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
  • 山陽小野田市一般廃棄物収集運搬許可業者に家財道具等の処分を依頼する者

補助金交付の対象となる事業

 補助金交付の対象となる事業は、山陽小野田市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた法人または個人事業者が行う空き家の家財道具等の処分。
 ただし、次の場合を除きます。

  • 補助金交付決定前に処分した場合
  • 令和8年2月28日までに完了報告書が提出できない場合
  • 過去にこの補助金の交付を受けた者が行う場合

補助対象となる経費(費用)

家財道具等の処分費として一般廃棄物収集運搬業者に支払う費用(消費税および地方消費税を除く。)

申請者本人が環境衛生センターへ持ち込んだ場合の手数料や、環境衛生センターに戸別収集を依頼した場合の手数料は対象外です。

補助金の額

 補助金の額は、補助対象経費の2分の1(上限10万円)です。
 ※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

申請受付期間

 令和7年4月1日から令和7年12月12日まで

  • 申請書類受付先着順
  • 予算額到達次第、受付終了

申請から補助金交付まで

 1.事前相談
  制度概要、申請方法、補助の要件などを説明します。

 2.申請
  以下の書類を生活安全課に提出してください。​
  (1)補助金交付申請書(様式第1号)
  (2)誓約書兼同意書(様式第2号)
  (3)処分費等が確認できる書類(見積書の写し)
  (4)処分前の写真
  (5)申立書(様式第3号)

 3.補助金交付決定
  申請書類等の審査を行い、補助金の交付・不交付を決定します。
  補助金を交付することが決まったら、補助金交付決定通知書(様式第4号)を送付します。

 4.家財道具等処分の実施
  補助金交付決定通知書を受け取ったら、家財道具等の処分を始めてください。

 ※注意※
 金額が変更になる場合は手続きが必要です。
 必ず処分する前に生活安全課に連絡してください。

 5.完了報告書
  家財道具等の処分が終わったら、以下の書類を生活安全課に提出してください。
  (1)完了報告書(様式第8号)
  (2)処分業者が発行する請求書の写し
  (3)完了後の写真

 6.補助金額の確定
  完了報告書の内容を確認後、補助金の額を決定し、補助金額確定通知書(様式第9号)を送付します。

 7.補助金の請求
  補助金請求書(様式第10号)を生活安全課に提出してください。

 8.補助金の交付
  指定された金融機関口座に補助金を振り込みます。

申請先

 申請先は生活安全課です。
 山陽総合事務所、南支所、埴生支所、公園通り出張所、厚陽出張所では受け付けできません。

 申請は、市役所2階の生活安全課(5番窓口)までお持ちいただくか、郵送でお送りください。

 〒756-8601
 山陽小野田市日の出一丁目1番1号

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