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山陽小野田市 空き家バンク
あなたの空き家 笑顔あふれる家にしませんか?
- 登録・掲載されている空き家
- 空き家バンクとは
- 空き家の所有者等(売りたい・貸したい)
- 空き家の利用希望者(買いたい・借りたい)
- 山陽小野田市に移住を検討されている方が利用できる制度
- 申請場所
- Q&A
- 山陽小野田市空き家バンク実施要綱
登録・掲載されている空き家
以下のサイトで、登録されている空き家をご覧になれます。
全国版空き家・空地バンク(国土交通省が選定した2事業者がそれぞれ運営しているサイト)
● アットホーム こちらをクリック(外部サイトへリンク)
● ライフル こちらをクリック(外部サイトへリンク)
空き家活用株式会社が運営しているサイト(国土交通省が空き家対策モデル事業を採択し、空き家バンク補助事業を実施)
アキカツナビ こちらをクリック(外部サイトへリンク)
※どのサイトも同様の空き家情報を掲載しています。
空き家バンクとは
空き家を売りたい方、貸したい方に空き家を登録していただき、その情報を全国版空き家・空き地バンクサイト等で公開し、空き家の利用希望者へ情報提供する制度です。
空き家の所有者等(売りたい・貸したい)
登録対象の空き家
- 市内に所在するもの
- 居住その他の利用がなされていないもの
登録対象者
空き家の所有者または相続人等
登録期間
2年間(再登録可能)
申請から契約までの流れ(空き家の所有者等)
申請から契約までの流れ(登録者用) [PDFファイル/95KB]
1.事前相談
事前相談では、次のことについて説明します。
- 登録対象の空き家に該当するか否か
- 登録対象者の要件
- 申請に必要な書類及び手続き
申請される前に、生活安全課空き家対策室へお電話(0836-82-1133)いただくか、窓口(市役所2階)にお越しください。
2.空き家バンク登録申請
申請に必要な書類は次の書類です。
- 空き家バンク登録申請書(様式第1号) [PDFファイル/140KB]
- 誓約書(登録申請者用) [PDFファイル/81KB]
- 利用希望申請書提出前の空き家所在地の情報提供に関する同意書 [PDFファイル/26KB]
- 建物及び土地の登記全部事項証明書 ※建物が未登記の場合は、固定資産名寄帳兼課税台帳の写し
- ホームページ掲載用の写真データ(内観・外観)
- 位置図
- 建物の間取りがわかる平面図
- 本人確認書類の写し
空き家バンク制度チラシ等のダウンロード
申請に必要な書類の確認表 [PDFファイル/51KB]
空き家バンク制度のチラシ(登録者用) [PDFファイル/466KB]
記入例)空き家バンク登録申請書(様式第1号) [PDFファイル/3.09MB]
詳しくは、生活安全課 空き家対策室(0836-82-1133)にお問い合わせください。
3.申請書類の確認等
提出された申請書類の内容を市職員が確認します。
必要に応じて、市職員が現地確認を行います。
4.全国版空き家・空き地バンクサイト等へ空き家情報を掲載
全国版空き家・空地バンク等で空き家情報を掲載します。
登録・掲載されている空き家はこちらをクリック
5.利用希望通知書の受取
空き家バンク利用希望申請書類が生活安全課に提出されたら、その内容等を生活安全課が確認します。
その後、利用希望者の情報を記載した書面(空き家バンク利用希望通知書)を登録者に送ります。
6.利用希望者との内覧・交渉・契約
利用希望者との内覧・交渉・契約は当事者間で行っていただきます。
(市は介入しません。)
- 適正な契約とするため、宅地建物取引業者・不動産業者の仲介を推奨しています。
申請期間
随時申請受付
空き家の利用希望者(買いたい・借りたい)
申請から契約までの流れ
申請から契約までの流れ(利用希望者用) [PDFファイル/215KB]
1.全国版空き家・空き地バンクサイト等の閲覧
全国版空き家・空き地バンクサイト等を閲覧し、利用希望の空き家を探します。
登録・掲載されている空き家はこちらをクリック
希望する物件がない場合でも利用希望申請はできます。
2.事前相談
事前相談では、申請に必要な書類及び手続きについて説明します。
申請される前に、生活安全課空き家対策室(0836-82-1133)にお問い合わせください。
3.空き家バンク利用希望申請
申請に必要な書類は次の書類です。
空き家バンク制度チラシ等のダウンロード
申請に必要な書類の確認表 [PDFファイル/33KB]
空き家バンク制度チラシ(利用希望者用) [PDFファイル/532KB]
記入例)空き家バンク利用希望申請書(様式第7号) [PDFファイル/96KB]
詳しくは、生活安全課 空き家対策室(0836-82-1133)にお問い合わせください。
4.登録者情報通知書の受取
生活安全課に空き家バンク利用希望申請書類が届いてから10日~2週間程度で利用希望者の登録が決定します。
申請書に希望物件の登録番号を記入していた場合は、その物件の登録者等の情報を記載した書面(登録者情報通知書)を利用希望者に送ります。
5.空き家の所有者との内覧・交渉・契約
空き家の所有者との内覧・交渉・契約は当事者間で行っていただきます。
(市は介入しません。)
- 適正な契約とするため、宅地建物取引業者・不動産業者の仲介を推奨しています。
申請期間
随時申請受付
農地の売買・賃借等(農地法第3条)
農地を農地として(耕作目的)所有権移転(売買、贈与)したり、賃貸借、使用貸借したりする場合においては農地法第3条により農業委員会または、都道府県知事の許可(譲受人、借受人が市外在住者の場合)を受ける必要があります。
詳しくは山陽小野田市農業委員会に確認してください。
〈農業委員会〉
電 話 (0836)71-1645
郵便番号 757-8634
住 所 山口県山陽小野田市大字鴨庄94番地(厚狭地区複合施設内 1階) (地図はこちら)
山陽小野田市に移住を検討している方が利用できる制度
移住検討者が移住に向けて市内で活動するための滞在に要した宿泊費を補助する制度です。
※上限額があります。1人1泊につき7,000円まで。1年度内に1人4泊までご利用できます。
02,YY!ターン支援交通費補助金 (山口県のHPにリンクします。)
山口県外に在住する移住希望者が山口県を訪れる際の交通費を補助する制度です。
※上限額があります。上限額はお住まいの地域によって異なります。
問合せ先:シティーセールス課(0836-82-1241)
申請場所
空き家バンク登録及び利用希望の申請は、郵送(一部メールでも可)
または市民部生活安全課空き家対策室(市役所2階5番窓口)で受け付けます。
Q&A
Q1 空き家バンクの利⽤は無料ですか?
A1 無料です。ただし、宅地建物取引業者、不動産業者の仲介で契約した際は、⼿数料が発⽣する場合があり
ます。
Q2 遠⽅に住んでいるのですが、空き家の登録には⽴ち合いが必要ですか?
A2 不要です。必要書類の提出のみで、空き家の登録申請ができます。
ただし、内覧等は、所有者等(登録者等)で行っていただきます。
Q3 傷んでおり、住むには改修が必要な家でも登録できますか?
A3 できます。所有者等(登録者等)と利⽤希望者との話し合いの中で、その状態のまま契約するかどうかをお決
めください。
Q4 空き家バンクに登録された空き家は、市が管理を引き受けるのですか?
A4 引き受けません。空き家の管理は、所有者等の責任において⾏ってください。遠⽅に居住している等、ご⾃⾝で
管理が難しい場合は、宅地建物取引業者や空き家管理業者に管理を依頼する⽅法も考えられます。
山陽小野田市シルバー人材センターが空き家管理サポート事業を実施しています。
Q5 鍵は市役所が預かるのですか?
A5 預かりません。鍵は、空き家の所有者等で管理してください。
Q6 利⽤希望の空き家を、現地で実際に確認するには、どうすればよいですか?
A6 まず利⽤希望申請を提出してください。生活安全課まで、ご希望の空き家についてお問い合わせください。
利用希望の空き家の登録者等の情報(氏名と連絡先)を書面でお知らせします。
なお、物件の登録者等にも利用希望者の連絡先(氏名と連絡先)を文書でお知らせします。
Q7 契約書の作成など、当事者間での直接契約に不安があります。
A7 宅地建物取引業者、不動産業者に、契約の仲介についてご相談ください。
山陽小野田市空き家バンク実施要綱