ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 生活安全課 > 山陽小野田市 空き家バンク

本文

山陽小野田市 空き家バンク

あなたの空き家 笑顔あふれる家にしませんか?家族の笑顔

登録・掲載されている空き家

以下のサイト(全国版空き家・空き地バンク)で、登録されている空き家の一覧をご覧になれます。

※どちらのサイトも同様の空き家情報を掲載しています。

空き家バンクとは

空き家を売りたい方、貸したい方に空き家を登録していただき、その情報を全国版空き家・空き地バンクサイト等で公開し、空き家の利用希望者へ情報提供する制度です。

リーフレット

空き家バンクリーフレット [PDFファイル/161KB]

※全国版空き家・空き地バンクとは
  国土交通省が選定した2事業者がそれぞれ運営しているサイトで、全国の物件をワンストップで検索することが可能です。

 空き家の所有者(売りたい・貸したい)

登録対象の空き家

  • 市内に所在するもの
  • 居住その他の利用がなされていないもの

登録対象者

空き家の所有者または相続人等  

登録期間

2年間(再登録可能)

申請から契約までの流れ

  1. 事前相談
  2. 空き家バンク登録申請
  3. 申請書類・現地確認
  4. 全国版空き家・空き地バンクサイト等に空き家情報を掲載
  5. 利用希望者との交渉・契約
     ※交渉・契約等に市は介入しません。

制度の詳細な流れについては、こちらのフローチャートをご覧ください。

1.事前相談

事前相談では、次のことについて説明します。窓口相談

  • 登録対象の空き家に該当するか否か
  • 登録対象者の要件
  • 申請に必要な書類及び手続き

 申請される前に、生活安全課空き家対策室へお電話(0836-82-1133)いただくか、窓口(市役所2階)におこし下さい。

2.空き家バンク登録申請

提出いただく書類は次の書類です。申請書

  1. 空き家バンク登録申請書(様式第1号)
  2. 建物及び土地登記事項証明書及び土地の登記事項証明書の写し                            ※未登記の場合は固定資産名寄帳兼課税台帳
  3. 空き家写真(内観・外観)
  4. 位置図
  5. 建物の間取りがわかる平面図免許証
  6. 運転免許証または住民票等の本人確認できる書類の写し

詳しくは、生活安全課 空き家対策室(0836-82-1133)にお問い合わせください。

3.申請書類・現地確認

申請書類の内容を確認し、市職員が現地確認を行います。

4.全国版空き家・空き地バンクサイト等へ空き家情報を掲載

全国版空き家・空き地バンクサイト等で空き家情報を掲載します。
登録・掲載されている空き家はこちらをクリック

5.利用希望者との交渉・契約

利用希望者との交渉・契約は当事者間で行っていただきます。家を二人で持っている

  • 利用希望者から市に問い合わせがあった場合は、市から文書等で利用希望者の連絡先等をお知らせします。
  • 適正な交渉・契約とするため、宅地建物取引業者・不動産業者の仲介を推奨しています。

申請期間

随時申請受付

空き家の利用希望者(買いたい・借りたい)

申請から契約までの流れ

  1. 全国版空き家・空き地バンクサイト等の閲覧
  2. 事前相談
  3. 空き家バンク利用希望申請
  4. 空き所有者との交渉・契約
    ※交渉・契約等に市は介入しません。

制度の詳細な流れについては、こちらのフローチャートをご覧ください。

1.全国版空き家・空き地バンクサイト等の閲覧

全国版空き家・空き地バンクサイト等を閲覧し、利用希望の空き家を探します。
登録・掲載されている空き家はこちらをクリック

希望する物件がない場合でも利用希望申請はできます。

2.事前相談

事前相談では、申請に必要な書類及び手続きについて説明します。職員が電話を受け付けている

申請される前に、生活安全課空き家対策室(0836-82-1133)にお問い合わせください。

3.空き家バンク利用希望申請

提出いただく書類は次の書類です。申請書

  • 空き家バンク利用希望申請書(様式第7号)
  • 免許証または住民票等の本人確認できる書類の写し

  詳しくは、生活安全課 空き家対策室(0836-82-1133)にお問い合わせください。

4.空き所有者との交渉・契約

空き所有者との交渉・契約は当事者間で行っていただきます。家を二人が持っている

  • 適正な交渉・契約とするため、宅地建物取引業者・不動産業者の仲介を推奨しています。

農地の売買・賃借等(農地法第3条)

農地を農地として(耕作目的)所有権移転(売買、贈与)したり、賃貸借、使用貸借したり場合においては農地法第3条により農畑業委員会または、都道府県知事の許可(譲受人、借受人が市外在住者の場合)を受ける必要があります。

詳しくは山陽小野田市農業委員会に確認をお願いします。

〈農業委員会〉 
電   話 (0836)71-1645
郵便番号 757-8634
住   所 山口県山陽小野田市大字鴨庄94番地(厚狭地区複合施設内 1階) (地図はこちら)

 

登録・掲載されている空き家

以下のサイトで、登録されている空き家の一覧をご覧になれます。

※どちらのサイトも同様の空き家情報を掲載しています。

Q&A

Q1 空き家バンクの利⽤は無料ですか?

A1 無料です。ただし、宅地建物取引業者、不動産業者の仲介で契約した際は、⼿数料が発⽣する場合があります。


Q2 遠⽅に住んでいるのですが、空き家の登録には⽴ち合いが必要ですか?分からない人

A2 不要です。必要書類の提出のみで、空き家の登録申請ができます。

   ただし、内覧等は、所有者(登録申請者)で行っていただきます。

Q3 傷んでおり、住むには改修が必要な家でも登録できますか?

A3 できます。所有者等と利⽤希望者との話し合いの中で、その状態のまま契約するかどうかをお決めください。

Q4 空き家バンクに登録された空き家は、市が管理を引き受けるのですか?

A4 引き受けません。空き家の管理は、所有者等の責任において⾏ってください。遠⽅に居住している等、ご⾃⾝で管理が難しい場合は、宅地建物取引業者や空き家管理業者に管理を依頼する⽅法も考えられます。

Q5 鍵は市役所が預かるのですか?

A5 預かりません。鍵は、空き家所有者にて管理してください。

Q6 利⽤希望の空き家を、現地で実際に確認するには、どうすればよいですか?

A6 まず利⽤希望申請が必要です。市まで、ご希望の空き家についてお問い合わせください。利用希望の空き家の所有者情報(住所を除く。)を文書でお知らせします。なお、物件の所有者にも利用希望者の連絡先(住所を除く。)を文書でお知らせします。

Q7 契約書の作成など、当事者間での直接契約に不安があります。

A7 宅地建物取引業者、不動産業者に、契約の仲介についてご相談ください。

申請場所

申請は、郵送(一部メールでも可)または市民部生活安全課空き家対策室(市役所2階5番窓口) 
で受け付けます。市役所の画像

 

 

ダウンロード

以下から申請書等がダウンロードできます。

空き家バンクリーフレット

空き家バンクフローチャート

申請書

要綱

 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)