ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

所得について

 

所得とは

収入から必要経費を引いたものです。

収入 必要経費  
  所得

 

収入とは

1年間 ( 1月1日 ~ 12月31日 ) に得た金額のことです。
収入金額の計算は、現実に支払を受けた金額で行うのではなく、収入すべきことが確定した金額で 行います。

含まれるもの 売掛金や未収金など、まだ入金していない売上代金
含まれないもの 売上げに先立って受け取る前受金

 

それぞれの所得ごとに、収入となるものは異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

必要経費とは

必要経費とは

その収入を得るために1年間 ( 1月1日 ~ 12月31日 ) に使った費用のことです。
必要経費の計算は、現実に支払った金額で行うのではなく、支払うべきことが確定した金額で行います。

含まれるもの 買掛金や未払金など、まだ支払っていない売上代金
含まれないもの 仕入れていないのに支払った前払金

 

主な必要経費の例

商品の原価、固定資産税、( 軽 ) 自動車税、水道光熱費、通信費、減価償却費、修繕費、従業員の給料、専従者給与、地代家賃、宣伝広告費、接待交際費、旅費交通費、消耗品費など

それぞれの所得ごとに、必要経費にできるものは異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

給与と公的年金の必要経費

給与の必要経費 ( 給与所得控除 ) と公的年金の必要経費 ( 公的年金等控除 ) は, 法律により決まった方法で計算します。

給与

給与所得の速算表を使用して、必要経費 ( 給与所得控除 ) を引いた後の給与所得を出します。

計算方法はこちらをご覧ください。

公的年金

公的年金等に係る雑所得の速算表を使用して、必要経費 ( 公的年金等控除 ) を引いた後の雑所得を出します。

計算方法はこちらをご覧ください。

 

家事用の費用 ( 個人の生活のための費用 )

必要経費の中に家事用の費用 ( 個人の生活のための費用 ) を含めることはできません。 固定資産税、損害保険料、水道光熱費、通信費、地代家賃、交通費などで、支払った金額の中に事業用と家事用が一緒になっている場合は、面積比や使用頻度などで按分し、事業用の部分のみを必要経費とします。

水道光熱費 事業用 ⇒ 必要経費になる
家事用 ⇒ 必要経費にならない

 

専従者と専従者給与

生計をともにしている配偶者その他の親族が事業を手伝っている場合、給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
しかし、いわゆる家族従業員については、必要経費にすることができる場合があります。この家族従業員のことを専従者、専従者に対して支払われた給与のことを専従者給与、そして、必要経費になる金額のことを専従者控除と言います。

  要件

必要経費になる金額

( 専従者控除 )

青色申告者の場合
  1. 次のいずれにも該当する人に支払われた給与であること。
    • 青色申告者と生計をともにする配偶者その他の親族であること。
    • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
    • その年を通じて6月を超える期間 ( 一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間 ) 、その事業に専ら従事していること。
  2. 「 青色事業専従者給与に関する届出書 」 を所轄の税務署 ( 厚狭税務署 ) 長に提出していること。
  3. 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
  4. 専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。 ( 過大とされる部分は必要経費とは認められません。 )
支払った給与全額
白色申告者の場合
  1. 次の要件のいずれにも該当する人に支払われた給与であること。
    • 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
    • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
    • その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
  2. 申告書にこの控除を受ける旨、その金額など必要な事項を記載すること。
どちらか低い方の金額
専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者1人につき50万円
( 専従者控除をする前の事業の所得金額 ) ÷ ( 専従者の数+1 )

専従者として給与の支払を受ける人は、配偶者控除扶養控除配偶者特別控除の対象にはなれません。

 

減価償却費

事業用の建物 ・ 車両 ・機具等で取得価格が10万円以上のものについては、資産ごとに決められた耐用年数に応じて減価償却費を計算します。 ( 中古の場合は別に耐用年数を算定することになります。 )

    • 取得価格10万円未満のものや使用可能期間が1年未満のものは、全額その年の必要経費に算入します。
    • 取得価格10万円以上20万円未満の減価償却資産は、通常の減価償却資産として計算するか、その1/3の金額を取得後3年間の各年の必要経費とする ( 一括償却 ) かを選択できます。

定額法による減価償却費の算出方法 ( 別の計算方法もありますが、税務署への届出が必要です。 )

減価償却費= { 取得価格 ( 消費税込 )  × 償却率 × 償却期間 + 特別償却費 } × 事業専用割合

償却率

資産の法定耐用年数により決定

農業の場合はこちらをご覧ください。

  • 中古資産の耐用年数の計算
耐用年数を全部経過の場合 耐用年数 = 法定年数 × 0.2
耐用年数の一部経過の場合 耐用年数 = ( 法定年数 - 経過年数 ) + ( 経過年数 × 0.2 )
      • 中古資産の耐用年数は最低でも2年
      • 計算で生じる1年未満の端数は切り捨て
償却期間

その年の所有月数 ÷ 12 ( 1か月未満の端数は1ヶ月とする )

その年の9月25日に購入した場合、所有月数は4ヶ月、償却期間は4/12

事業専用割合 家事費が混在している資産において事業に使用する割合

 

資産を最終的に処分等した場合の5%残存価額

上記のとおり減価償却をすると、最終年の減価償却をした時点で取得価格の5%が残ります。この5%の残存価格は、次の場合に必要経費とします。

廃棄処分した場合 「 固定資産除却損 」 として、処分した年の必要経費に算入します。
下取に出した場合 総合譲渡所得 」 の計算で、下取収入に対する必要経費とします。

 

青色申告と白色申告

営業等所得農業所得不動産所得山林所得がある方は、申告をする際に青色申告と白色申告の2つの方法を選択することができます。

  青色申告 白色申告
申告控除

青色申告特別控除10万円を所得金額から引くことができる ( 複式簿記により記帳すれば65万円 )

なし
専従者控除 支払った給与全額 どちらか低い方の金額
専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者1人につき50万円
( 専従者控除をする前の事業の所得金額 ) ÷ ( 専従者の数+1 )
純損失の繰越控除 過去3年分の赤字を所得金額から引くことができる 過去3年分の赤字の一部のみ所得金額から引くことができる
届出 開業後2か月以内またはその年の3月15日までに 「 青色申告承認申請書 」 を所轄の税務署 ( 厚狭税務署 ) 長に提出しなければならない 必要ない
記帳 一定の要件を備えた帳簿を作成しなければならない 記帳義務が緩やか

 

 

所得の種類

それぞれの所得を合計して税率をかける 「 総合課税される所得 ( 総所得 ) 」 と、それぞれの所得ごとに税率をかける 「 分離課税される所得 」 があります。また、課税の対象にならない 「 非課税所得 」 もあります。

それぞれの所得ごとの計算方法はこちらをご覧ください。

総合課税される所得 ( 総所得 )

営業等所得 個人経営による飲食店、販売店、病院などにより得られる所得、保険外交員、日雇労働者、芸能人などの所得、漁業、畜産業などにより得られる所得などです。
農業所得 農業 ( 米、野菜、果物など ) により得られる所得のことです。
不動産所得 土地 ・ 家屋・アパートの部屋などを貸して得た地代 ・ 家賃のことです。
利子所得 預貯金、国等が発行する公債、株式会社が発行する社債等の利子のことです。
配当所得 株式や出資金の配当などのことです。
給与所得

サラリーマンの給料、賞与などのことです。

  • 一定額の通勤手当、出張旅費などには課税されません。
総合譲渡所得 車や機械、ゴルフ会員権など、土地 ・ 建物を除く資産を売ったことにより得られる所得のことです。
一時所得 クイズの賞金、競馬 ・ オートレース ・ パチンコなどの払戻金、生命保険 ・ 損害保険の満期払戻金など一時的に得た所得のことです。
雑所得

上記のどれにも当てはまらない所得のことです

  • 主なものは公的年金 ( 国民年金、厚生年金 ) 、個人年金、シルバー人材センターの報酬、講演の謝礼、その他の報酬などです。

 

分離課税される所得

土地建物等の譲渡所得 土地や建物を売ったことにより得られる所得のことです。
株式等に係る事業 ・ 雑 ・ 譲渡所得 株式を売ったことにより得られる所得のことです。
先物取引に係る事業 ・ 雑所得 先物取引により得られる所得のことです。
山林所得 山林を売ったことにより得られる所得のことです。
退職所得 退職金のことです。

 

非課税所得

市県民税や所得税の対象にならない所得もあります。

主な非課税所得

  • 遺族年金
  • 障害年金
  • 失業手当
  • 生活保護費
  • 相続税や贈与税の対象となる収入
  • 慰謝料 ・ 病気やけがになったときに支払われる損害保険金や生命保険金
  • 一定額の通勤手当 ・ 出張手当 ・ 宝くじ

 

合計所得金額 ・ 総所得金額等の合計額

  • 合計所得金額とは、損益通算をした後、純損失 ・ 雑損失などの繰越控除をする前の、総所得、山林所得、退職所得、土地建物等の譲渡所得、 株式等の譲渡所得等、 先物取引に係る雑所得等の合計額のことです。
  • 総所得金額等の合計額とは、純損失 ・ 雑損失などの繰越控除をした後、土地建物等の譲渡所得に関する特別控除をする前の、総所得、山林所得、退職所得、土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等の合計額のことです。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

生命保険金や損害保険金を受け取ったとき

生命保険金や損害保険金は、保険金の種類や、保険料を支払った人と受け取った人の関係などによって税金のかかり方が異なります。

  • 満期により受け取ったとき
保険料を支払った人 保険料を受け取った人 かかる税金
Aさん Aさん Aさんに所得税 ・ 市県民税
一時所得雑所得
Bさん Aさん Aさんに贈与税
  • Bさんの死亡により受け取ったとき
保険料を支払った人 保険料を受け取った人 かかる税金
Aさん Aさん Aさんに所得税 ・ 市県民税
一時所得雑所得
Bさん Aさん Aさんに相続税
Cさん Aさん Aさんに贈与税
  • 建物の焼失 ・ 病気やけがで受け取ったとき

保険料を支払った人 保険料を受け取った人 かかる税金
Aさん Aさん 税金はかかりません。
Aさんの配偶者 ・ 直系血族または生計をともにする親族 Aさん 税金はかかりません。

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)