本文
所得控除の詳細
雑損控除
雑損控除の要件
| 損失の発生原因 | 
  | 
|---|---|
| 対象となる資産 | 
  | 
控除額<市県民税 ・ 所得税>
損失額 - 保険金などで補てんされる金額 = 差引損失額
| いずれか多いほうの金額 | 差引損失額 - 総所得金額等の合計額の10% | = 雑損控除額 | 
|---|---|---|
| 差引損失額のうち災害関連支出額 - 5万円 | 
災害関連支出額とは、損害に遭った資産の原状回復費用や除去費用、その後の被害拡大を防止するための費用のことです。
手続きに必要なもの
- 災害関連支出額 ( 工事代金 ) の領収書、レシート
 - 災害、盗難 ・ 横領にあったことの証明書 ( 消防署や警察署にお問合せください )
 - 保険などで補てんされる金額の明細書
 
医療費控除
医療費控除の要件
| 対象となる医療費 | 自分自身や自分と生計をともにする配偶者やその他の親族のためにその年 ( 1月 ~ 12月 ) に支払った医療費 | 
|---|
| 具体例 | 控除対象となる主なもの | 控除対象とならない主なもの | 
|---|---|---|
| 診療費用等 | 
  | 
  | 
| 医薬品購入費用 | 
  | 
  | 
| 医療器具購入費用 | 
  | 
  | 
| 通院費 | 
  | 
  | 
| 介護費用 | 
  | 
  | 
| その他 | 
  | 
  | 
控除額<市県民税 ・ 所得税>
医療費 - 保険金などで補てんされる金額 = 差引医療費
| 差引医療費 - | いずれか少ないほうの金額 | 10万円 | 
 = 医療費控除額  | 
| 総所得金額等の合計額の5% | 
保険金などで補てんされる金額 とは、生命保険や損害保険などの入院給付金、健康保険の高額療養費、出産育児一時金などのことです。 ( 申告のときに、この金額が確定していないときは見込額で計算してください )
手続きに必要なもの
- 領収書、レシート ( 整理し、内訳書に記入の上お持ちください。 )
 - 保険などで補てんされる金額の明細書
 
社会保険料控除
社会保険料控除の要件
| 対象となる社会保険料 | 自分自身や自分と生計をともにする配偶者やその他の親族のためにその年 ( 1月 ~ 12月 ) に支払った社会保険料 | 
|---|
| 具体例 | 
  | 
|---|
控除額<市県民税 ・ 所得税>
保険料 = 社会保険料控除額
手続きに必要なもの
- 納付証明書 ・ 領収書
 
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除の要件
| 対象となる掛金 | その年 ( 1月 ~ 12月 ) に支払った小規模企業共済掛金のうち第1種共済掛金及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金 | 
|---|
控除額<市県民税 ・ 所得税>
掛金 = 小規模企業共済等掛金控除額
手続きに必要なもの
- 納付証明書 ・ 領収書
 
生命保険料控除
生命保険料控除の要件
| 対象となる生命保険料 | 
 自分自身や配偶者やその他の親族のためにその年 ( 1月 ~ 12月 ) に支払った生命保険料や個人年金保険料 、介護医療保険料( 生計をともにしていなくてもよい ) (市・県民税の控除限度額70,000円、所得税の控除限度額120,000円)  | 
|---|
控除額<市県民税 ・ 所得税>
| 年間の支払保険料等 | 市県民税の控除額 | 年間の支払保険料等 | 所得税の控除額 | |
|---|---|---|---|---|
| 
 1.新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)の場合  | 
12,000円以下 | 支払保険料の全額 | 
 20,000円以下  | 
 支払保険料の全額  | 
| 12,001円~32,000円以下 | 
 支払保険料×2分の1+6,000円  | 
20,001円~40,000円以下 | 支払保険料の2分の1+10,000円 | |
| 32,001円~56,000円以下 | 支払保険料×4分の1+14,000円 | 40,001円~80,000円以下 | 支払保険料の4分の1+20000円 | |
| 56,001円以上 | 1律 28,000円 | 80,001円以上 | 一律 40,000円 | |
| 
 2.旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の場合  | 
15,000円以下 | 支払保険料の全額 | 25,000円以下 | 支払保険料の全額 | 
| 15,001円~40,000円以下 | 支払保険料×2分の1+7,500円 | 25,001円~50,000円以下 | 支払保険料×2分の1+12,500円 | |
| 40,001円~70,000円以下 | 支払保険料×4分の1+17500円 | 50,001円~100,000円以下 | 支払保険料×4分の1+25000円 | |
| 70,001円以上 | 一律 35,000円 | 100,001円以上 | 一律 50,000円 | |
| 3.新契約と旧契約の両方がある場合 | 
 上記の1と2の算式により計算した控除額の合計金額 (市・県民税控除額の上限は28,000円、所得税控除の上限は40,000円)  | 
|||
手続きに必要なもの
- 納付証明書 ・ 領収書
 
地震保険料控除
地震保険料控除の要件
| 対象となる地震保険料 | 自分自身や自分と生計をともにする配偶者やその他の親族のためにその年( 1月 ~ 12月 ) に支払った地震保険料 | 
|---|
控除額<市県民税 ・ 所得税>
| 支払保険料 | 市県民税の控除額 | 所得税の控除額 | |
|---|---|---|---|
  | 
5,000円以下 | 支払保険料 | 支払保険料 | 
| 5,001円 ~ 10,000円 | 支払保険料 × 1 / 2 +2,500円 | ||
| 10,001円 ~ 15,000円 | 支払保険料 × 1 / 2 +5,000円 | ||
| 15,001円 ~ 20,000円 | 一律に10,000円 | ||
| 20,001円以上 | 一律に15,000円 | ||
  | 
 支払保険料の2分の1 (限度額25,000円)  | 
 支払保険料額 (限度額50,000円)  | 
|
  | 
1 と 2 の合計金額 ( 限度額25,000円 )  | 
1 と 2 の合計金額 ( 限度額50,000円 )  | 
|
手続きに必要なもの
- 納付証明書 ・ 領収書
 
寄附 ( 付 ) 金控除
寄附 ( 付 ) 金控除の要件
対象となる主な寄附 ( 付 ) 金の支払先
| 所得税 | 
|---|
  | 
控除額<所得税>
| いずれか少ないほうの金額 | 寄附 ( 付 ) 金の額 | - | 2,000円 | = | 所得税の寄附金控除額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 総所得金額等の合計額の40% | - | 2,000円 | = | 所得税の寄付金控除額 | 
※市民税については、所得控除でなく、税額控除があります。
手続きに必要なもの
- 寄附 ( 付 ) 金の支払先からの受領書
 
障害者控除
障害者控除の要件
その年の12月31日現在で、自分自身や扶養する配偶者、その他の扶養親族が障害者であるとき
| 障害者の範囲 | |
|---|---|
| 一般障害者 | 
  | 
| 特別障害者 | 
  | 
控除額<市県民税 ・ 所得税>
障害者1人につき以下の金額を控除します。
| 市県民税の控除額 | 所得税の控除額 | |
|---|---|---|
| 一般障害者 | 26万円 | 27万円 | 
| 特別障害者 | 30万円 | 40万円 | 
| 同居特別障害者 | 
 53万円  | 
75万円 | 
手続きに必要なもの
- 障害者手帳、障害者控除対象者認定書、診断書など
 
寡婦 ( 夫 ) 控除
寡婦 ( 夫 ) 控除の要件
その年の12月31日現在で以下の人
女性
| 
 夫と死別したり 離婚した後まだ 再婚していない人  | 
+ | 扶養している子供がいる | + | 合計所得金額 が500万円以下 | ⇒ | 特別寡婦 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 扶養親族又は総所得金額等の合計額が380,000円以下の生計をともにする子がいる | ⇒ | 寡婦 | |||
| 
 夫と死別した後まだ再婚していない人  | 
+ | 合計所得金額が500万円以下 | ⇒ | |||
男性
| 
 妻と死別したり 離婚した後まだ 再婚していない人  | 
+ | 総所得金額等の合計額が380,000円以下の生計をともにする子がいる | + | 合計所得金額が500万円以下 | ⇒ | 寡夫 | 
|---|
控除額<市県民税 ・ 所得税>
| 市県民税の控除額 | 所得税の控除額 | |
|---|---|---|
| 寡婦 ( 寡夫 ) | 26万円 | 27万円 | 
| 特別寡婦 | 30万円 | 35万円 | 
勤労学生控除
勤労学生控除の要件
その年の12月31日現在で以下の条件をすべて満たす人
控除額<市県民税 ・ 所得税>
| 市県民税の控除額 | 所得税の控除額 | 
|---|---|
| 26万円 | 27万円 | 
手続きに必要なもの
- 専修学校や各種学校の場合、勤労学生控除の対象であることの証明書
 
配偶者控除
配偶者控除の要件
その年の12月31日現在で、以下の条件にあてはまる配偶者を扶養している人
- 生計をともにしている
 - 合計所得金額が38万円以
 - 専従者となっていない、他の人の扶養になっていない
 
控除額<市県民税 ・ 所得税>
| 市県民税の控除額 | 所得税の控除額 | |
|---|---|---|
| 一般配偶者 | 33万円 | 38万円 | 
| 70歳以上配偶者 | 38万円 | 48万円 | 
配偶者特別控除
配偶者特別控除の要件
その年の12月31日現在で、以下の条件にあてはまる配偶者がいる人
納税者本人の合計所得金額が1000万円を越える場合は控除を受けることができません。
- 生計をともにしている
 - 合計所得金額が38万円超かつ76万円未満
 - 専従者となっていない、他の人の扶養になっていない
 
控除額<市県民税 ・ 所得税>
| 配偶者の合計所得金額 | 市県民税の控除額 | 所得税の控除額 | 
|---|---|---|
| 380,000円以下 | 0円 | 0円 | 
| 380,001円 ~ 399,999円 | 33万円 | 38万円 | 
| 400,000円 ~ 449,999円 | 33万円 | 36万円 | 
| 450,000円 ~ 499,999円 | 31万円 | 31万円 | 
| 500,000円 ~ 549,999円 | 26万円 | 26万円 | 
| 550,000円 ~ 599,999円 | 21万円 | 21万円 | 
| 600,000円 ~ 649,999円 | 16万円 | 16万円 | 
| 650,000円 ~ 699,999円 | 11万円 | 11万円 | 
| 700,000円 ~ 749,999円 | 6万円 | 6万円 | 
| 750,000円 ~ 759,999円 | 3万円 | 3万円 | 
| 760,000円以上 | 0円 | 0円 | 
※平成31年度~令和2年度についてはこちら(平成31年度から適用される税制改正)をご参照ください。
扶養控除
扶養控除の要件
その年の12月31日現在で、以下の条件にあてはまる親族を扶養している人
- 生計をともにしている
 - 合計所得金額が38万円以下
 - 専従者となっていない、他の人の扶養になっていない
 
控除額<市県民税 ・ 所得税>
| 市県民税の控除額 | 所得税の控除額 | |
|---|---|---|
| 
 一般親族  | 
 33万円  | 
 38万円  | 
| 
 16歳以上22歳以下の親族  | 
 45万円  | 
 63万円  | 
| 
 70歳以上親族  | 
 38万円  | 
 48万円  | 
| 
 70歳以上かつ同居する親や祖父母  | 
45万円 | 58万円 | 
基礎控除
控除額<市県民税 ・ 所得税>
全員一律に以下の金額を控除します。
| 市県民税の控除額 | 所得税の控除額 | 
|---|---|
| 
 33万円  | 
 38万円  | 
