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所得控除の詳細

※令和3年度以降については、こちら(令和3年度から適用される税制改正)もご参照ください。

雑損控除

雑損控除の要件

損失の発生原因
  • 震災 ・ 火災 ・ 風水害 ・ 落雷などの自然災害
  • 盗難、横領などの犯罪 ( 詐欺や脅迫は対象外 )
対象となる資産
  • 自分自身が所有する生活に通常必要な住宅 ・ 家財など
  • 自分と生計をともにし、かつ総所得金額等の合計額が38万円以下の配偶者その他の親族が所有する生活に通常必要な住宅 ・ 家財など

    ( 注 ) 生活に通常必要でない、書画 ・ 骨董品 ・ 貴金属 ・ 別荘などの資産は、対象になりません。

控除額<市県民税 ・ 所得税>

損失額 - 保険金などで補てんされる金額 = 差引損失額

いずれか多いほうの金額 差引損失額 - 総所得金額等の合計額の10% = 雑損控除額
差引損失額のうち災害関連支出額 - 5万円

災害関連支出額とは、損害に遭った資産の原状回復費用や除去費用、その後の被害拡大を防止するための費用のことです。

手続きに必要なもの

  • 災害関連支出額 ( 工事代金 ) の領収書、レシート
  • 災害、盗難 ・ 横領にあったことの証明書 ( 消防署や警察署にお問合せください )
  • 保険などで補てんされる金額の明細書

医療費控除

医療費控除の要件

対象となる医療費 自分自身や自分と生計をともにする配偶者やその他の親族のためにその年 ( 1月 ~ 12月 ) に支払った医療費

 

具体例 控除対象となる主なもの 控除対象とならない主なもの
診療費用等
  • 治療費 ・ 入院費
  • 入院中の食事代
  • 家政婦に支払う付添い費用
  • 医師の処方に基づく、治療のためのマッサージ ・ 鍼灸費用
  • 不妊症の治療費
  • 美容整形の費用
  • 医師の指示によらない差額ベット代
  • 親族に支払う付添い費用
  • 貸しテレビの料金
  • エイズの検査費用
  • 人間ドッグや健康診断の費用 ( 検査の結果病気が発見され治療を受けるときは認められる )
  • 診断書の作成料
  • 予防接種の費用
医薬品購入費用
  • 治療のための薬代
    ( 一般の薬局で購入したものでもよい )
  • 健康増進や病気予防のための薬代
医療器具購入費用
  • 治療のために必要な医療器具購入費
  • 松葉づえ ・ 義手 ・ 義足 ・ 入れ歯 ・ 金歯などの費用
  • 近 ・ 遠視用のめがね代やコンタクトレンズ代
通院費
  • 通常必要な通院のための交通費
  • 往診のための医師の送迎費用
  • 不急の場合のタクシー代
  • マイカー通院のガソリン代、駐車場代
介護費用
  • 特別養護老人ホームの入所費用 ( 介護費用と食費 ) の5割相当額
  • 介護老人保健施設の入所費用
  • 医療系の在宅介護サービスの費用
  • ホームヘルパーの家事援助の費用
  • おむつ代 ( 大人用のおむつは、医師の 「 おむつ使用証明書 」 があればよい )
  • 有料老人ホームの入所費用
その他
  • 妊婦や新生児の医師による健康診断料
  • 歯の矯正の費用 ( 子供の治療のために必要なときは認められる )
  • 医師 ・ 看護師への心づけ

控除額<市県民税 ・ 所得税>

医療費 - 保険金などで補てんされる金額 = 差引医療費

差引医療費 - いずれか少ないほうの金額 10万円

= 医療費控除額
< 最高200万円 >

総所得金額等の合計額の5%

保険金などで補てんされる金額 とは、生命保険や損害保険などの入院給付金、健康保険の高額療養費、出産育児一時金などのことです。 ( 申告のときに、この金額が確定していないときは見込額で計算してください )

手続きに必要なもの

  • 領収書、レシート ( 整理し、内訳書に記入の上お持ちください。 )
  • 保険などで補てんされる金額の明細書

 

社会保険料控除

社会保険料控除の要件

対象となる社会保険料 自分自身や自分と生計をともにする配偶者やその他の親族のためにその年 ( 1月 ~ 12月 ) に支払った社会保険料

 

具体例
  • 健康保険 ・ 国民健康保険
  • 国民年金 ・ 国民年金基金 ・ 厚生年金 ・ 厚生年金基金 ・ 共済年金
  • 介護保険
  • 雇用保険など

控除額<市県民税 ・ 所得税>

保険料 = 社会保険料控除額

手続きに必要なもの

  • 納付証明書 ・ 領収書

 

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除の要件

対象となる掛金 その年 ( 1月 ~ 12月 ) に支払った小規模企業共済掛金のうち第1種共済掛金及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金

控除額<市県民税 ・ 所得税>

掛金 = 小規模企業共済等掛金控除額

手続きに必要なもの

  • 納付証明書 ・ 領収書

 

生命保険料控除

生命保険料控除の要件

対象となる生命保険料

自分自身や配偶者やその他の親族のためにその年 ( 1月 ~ 12月 ) に支払った生命保険料や個人年金保険料 、介護医療保険料( 生計をともにしていなくてもよい ) (市・県民税の控除限度額70,000円、所得税の控除限度額120,000円)

控除額<市県民税 ・ 所得税>

  年間の支払保険料等  市県民税の控除額  年間の支払保険料等  所得税の控除額 

1.新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)の場合

 12,000円以下  支払保険料の全額

 20,000円以下

 支払保険料の全額

 12,001円~32,000円以下

 支払保険料×2分の1+6,000円

 20,001円~40,000円以下  支払保険料の2分の1+10,000円
 32,001円~56,000円以下  支払保険料×4分の1+14,000円  40,001円~80,000円以下  支払保険料の4分の1+20000円
 56,001円以上 1律 28,000円  80,001円以上  一律 40,000円

 2.旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の場合

 15,000円以下  支払保険料の全額  25,000円以下  支払保険料の全額
 15,001円~40,000円以下  支払保険料×2分の1+7,500円  25,001円~50,000円以下  支払保険料×2分の1+12,500円
 40,001円~70,000円以下  支払保険料×4分の1+17500円  50,001円~100,000円以下  支払保険料×4分の1+25000円
 70,001円以上  一律 35,000円  100,001円以上  一律 50,000円
 3.新契約と旧契約の両方がある場合

 上記の1と2の算式により計算した控除額の合計金額

(市・県民税控除額の上限は28,000円、所得税控除の上限は40,000円)

手続きに必要なもの

  • 納付証明書 ・ 領収書

 

地震保険料控除

地震保険料控除の要件

対象となる地震保険料 自分自身や自分と生計をともにする配偶者やその他の親族のためにその年( 1月 ~ 12月 ) に支払った地震保険料

 

控除額<市県民税 ・ 所得税>

支払保険料 市県民税の控除額 所得税の控除額
  1. 支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合
5,000円以下 支払保険料 支払保険料
5,001円 ~ 10,000円 支払保険料 × 1 / 2 +2,500円
10,001円 ~ 15,000円 支払保険料 × 1 / 2 +5,000円
15,001円 ~ 20,000円 一律に10,000円
20,001円以上 一律に15,000円
  1. 支払った保険料が地震保険料だけの場合

支払保険料の2分の1

(限度額25,000円)

支払保険料額

(限度額50,000円)

  1. 支払った保険料が旧長期損害保険料と地震保険料との両方である場合
1 と 2 の合計金額
( 限度額25,000円 )
1 と 2 の合計金額
( 限度額50,000円 )

手続きに必要なもの

  • 納付証明書 ・ 領収書

 

寄附 ( 付 ) 金控除

寄附 ( 付 ) 金控除の要件

対象となる主な寄附 ( 付 ) 金の支払先

所得税
  • 都道府県、市町村 ・ 特別区
  • 都道府県共同募金会や日本赤十字社、その他の公益法人
  • 独立行政法人や日本育英会、国際交流基金など特定の公益法人
  • 学校法人や専修学校などの準学校法人
    ( 学校の入学に関するものは対象外 )
  • 政党、政治資金団体
  • 国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人 ( 認定NPO法人 )

控除額<所得税>

いずれか少ないほうの金額 寄附 ( 付 ) 金の額 2,000円 所得税の寄附金控除額
総所得金額等の合計額の40% 2,000円 所得税の寄付金控除額

 ※市民税については、所得控除でなく、税額控除があります。

手続きに必要なもの

  • 寄附 ( 付 ) 金の支払先からの受領書

 

障害者控除

障害者控除の要件

その年の12月31日現在で、自分自身や扶養する配偶者、その他の扶養親族が障害者であるとき

  障害者の範囲
一般障害者
  • 身体障害者手帳に身体障害者と記載してある人 ( 1級 ・ 2級以外 )
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 ( 1級以外 )
  • 児童相談所や精神保健指定医などで一般の知的障害者と判定された人
  • 戦傷病者手帳の交付を受けいている人
  • 65歳以上で市長などから一般の障害者と認定されている人
    ( 介護保険の要介護状態の人は対象になる場合があります )
特別障害者
  • 身体障害者手帳に身体障害者と記載してある人 ( 1級 ・ 2級 )
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 ( 1級 )
  • 精神的障害によって物事の道理を認識する能力に欠ける人
  • 児童相談所や精神保健指定医などで重度の知的障害者と判定された人
  • 戦傷病者手帳の交付を受けいている人で特定の人
  • 常に病床についていて複雑な介護を受けなければならない人
  • 65歳以上で市長などから重度の障害者と認定されている人
    ( 介護保険の要介護状態の人は対象になる場合があります )
  • 原子爆弾被爆者手帳の交付を受けている人で厚生労働大臣の認定を受けている人

控除額<市県民税 ・ 所得税>

障害者1人につき以下の金額を控除します。

  市県民税の控除額 所得税の控除額
一般障害者 26万円 27万円
特別障害者 30万円 40万円
同居特別障害者

53万円

75万円

 

手続きに必要なもの

  • 障害者手帳、障害者控除対象者認定書、診断書など

 

寡婦 ( 夫 ) 控除

寡婦 ( 夫 ) 控除の要件

その年の12月31日現在で以下の人

女性

夫と死別したり 離婚した後まだ 再婚していない人

扶養している子供がいる 合計所得金額 が500万円以下 特別寡婦
扶養親族又は総所得金額等の合計額が380,000円以下の生計をともにする子がいる 寡婦

夫と死別した後まだ再婚していない人

合計所得金額が500万円以下

男性

妻と死別したり 離婚した後まだ 再婚していない人

総所得金額等の合計額が380,000円以下の生計をともにする子がいる 合計所得金額が500万円以下 寡夫

控除額<市県民税 ・ 所得税>

  市県民税の控除額 所得税の控除額
寡婦 ( 寡夫 ) 26万円 27万円
特別寡婦 30万円 35万円

 

勤労学生控除

勤労学生控除の要件

その年の12月31日現在で以下の条件をすべて満たす人

控除額<市県民税 ・ 所得税>

市県民税の控除額 所得税の控除額
26万円 27万円

手続きに必要なもの

  • 専修学校や各種学校の場合、勤労学生控除の対象であることの証明書

 

配偶者控除

配偶者控除の要件

その年の12月31日現在で、以下の条件にあてはまる配偶者を扶養している人

控除額<市県民税 ・ 所得税>

 

  市県民税の控除額 所得税の控除額
一般配偶者 33万円 38万円
70歳以上配偶者 38万円 48万円

 

配偶者特別控除

配偶者特別控除の要件

その年の12月31日現在で、以下の条件にあてはまる配偶者がいる人

納税者本人の合計所得金額が1000万円を越える場合は控除を受けることができません。

控除額<市県民税 ・ 所得税>

配偶者の合計所得金額 市県民税の控除額 所得税の控除額
380,000円以下 0円 0円
380,001円 ~ 399,999円 33万円 38万円
400,000円 ~ 449,999円 33万円 36万円
450,000円 ~ 499,999円 31万円 31万円
500,000円 ~ 549,999円 26万円 26万円
550,000円 ~ 599,999円 21万円 21万円
600,000円 ~ 649,999円 16万円 16万円
650,000円 ~ 699,999円 11万円 11万円
700,000円 ~ 749,999円 6万円 6万円
750,000円 ~ 759,999円 3万円 3万円
760,000円以上 0円 0円

※平成31年度~令和2年度についてはこちら(平成31年度から適用される税制改正)をご参照ください。

 

扶養控除

扶養控除の要件

その年の12月31日現在で、以下の条件にあてはまる親族を扶養している人

控除額<市県民税 ・ 所得税>

  市県民税の控除額 所得税の控除額

一般親族

33万円

38万円

16歳以上22歳以下の親族

45万円

63万円

70歳以上親族

38万円

48万円

70歳以上かつ同居する親や祖父母

45万円 58万円

 

基礎控除

 

控除額<市県民税 ・ 所得税>

全員一律に以下の金額を控除します。

市県民税の控除額 所得税の控除額

33万円

38万円