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所得の詳細

総合課税される所得 ( 総所得 )

 

※令和3年度以降については、こちら(令和3年度以降に適用される税制改正)も      ご参照ください。

 

営業等所得

営業等所得 = 収入 - 必要経費

収入 必要経費

事業をすることによって得た収入 ・ 家事用に消費した商品の金額、 など

売上原価 ・ 従業員給与 ・ 福利厚生費 ・ 旅費交通費 ・ 地代家賃 ・ 水道光熱費 ・ 荷造運賃費 ・ 通信費 ・ 修繕費 ・ 広告宣伝費 ・ 消耗品費 ・ 損害保険料 ・ 事業税 ・ 固定資産税 ・ ( 軽 )自動車税 ・ 支払利息 ・ 減価償却費、など

 

農業所得

農業所得 = 収入 - 必要経費

収入 必要経費

農産物の販売金額 ・ 家事用に消費した農産物の金額 ・ 農業関係の共済金 ・ 補助金 ・ 農作業に関する作業賃、など

雇人費 ・ 小作料 ・ 支払利息 ・ 固定資産税 ・ ( 軽 )自動車税 ・ 組合費 ・ 種苗費 ・ 肥料費 ・ 農具費 ・ 農薬費 ・ 諸材料費 ・ 修繕費 ・ 水道光熱費 ・ 作業服費 ・ 農業共済費 ・ 土地改良費 ・ 水利費 ・ 減価償却費、など

収支計算の方法については、こちらをご覧ください。

 

不動産所得

不動産所得 = 収入 - 必要経費

収入 必要経費
地代 ・ 家賃 ・ 礼金、など 賃貸している建物の火災保険料 ・ 固定資産税 ・ 修繕費 ・ 減価償却費、など

 

利子所得

利子所得 = 収入

収入 必要経費
利子 なし

利子所得は、あらかじめ所得税15%・県民税5% ( 5%の内3%分は県から市に交付されます。 ) が源泉徴収 ( 特別徴収 ) されていますので、特別な場合を除き申告をする必要はありません。

 

配当所得

配当所得 = 収入 - 必要経費

収入 必要経費
配当金 株等を購入するための借入金の利子

配当所得の申告等については、こちらをご覧ください。

 

給与所得

給与所得 = 収入 - 必要経費

収入 必要経費
給与 ・ 賞与 給与所得控除

 

給与所得の速算表を使用して、必要経費 ( 給与所得控除 ) を引いた後の給与所得を出します。

  1. 給与収入が 1,627,999円以下の場合
給与収入 給与所得
   650,999円まで 0円
   651,000円 ~ 1,618,999円 収入 - 65万円
1,619,000円 ~ 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円 974,000円
  1. 給与収入が 1,628,000円 から 6,599,999 円の場合

    ( 給与収入 ÷ 4 ) × 割合 - 控除 = 給与所得

給与収入 ÷ 4 (千円未満切捨て) 割合 控除
407,000円  ~    449,000円 2.4  
450,000円  ~    899,000円 2.8 180,000円
900,000円  ~ 1,649,000円 3.2 540,000円
  1. 給与収入が 6,600,000円以上の場合

    給与収入 × 割合 - 控除 = 給与所得

給与収入 割合 控除
  6,600,000円 ~ 9,999,999円 90% 1,200,000円
10,000,000円以上 95% 1,700,000円

 

総合譲渡所得

総合譲渡所得 ( 短期 ) = 収入 - 必要経費 - 特別控除

総合譲渡所得 ( 長期 ) = ( 収入 - 必要経費 - 特別控除 ) × 1 / 2

収入 必要経費 特別控除
土地 ・ 建物以外の資産の売却代金 その資産の取得費 ・ 売却するのに必要な手数料、など

50万円

  • 特別控除は短期と長期をあわせて最大50万円です。

 

長期と短期とは

資産を取得した日の翌日 ~ 資産を売却 した年の1月1日 5年以内 ⇒ 短期
5年を超える ⇒ 長期

 

 

一時所得

一時所得 = ( 収入 - 必要経費 - 特別控除 ) × 1 / 2

収入 必要経費 特別控除

一時的な収入

  • 生命保険 ・ 損害保険の満期払戻金など

収入を得るための費用

  • 生命保険 ・ 損害保険 ⇒ 掛金
50万円

 

雑所得 ( 公的年金収入 )

雑所得 ( 公的年金収入 ) = 収入 - 必要経費

収入

必要経費

公的年金 公的年金控除

 

公的年金等に係る雑所得の速算表を使用して、必要経費 ( 公的年金控除 ) を引いた後の雑所得を出します。

公的年金等に係る雑所得の金額 = 公的年金等の収入額 × 割合 - 控除

65歳未満

公的年金等の収入額 割合 控除額
 700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。
   700,001円~1,299,999円 100%  700,000円
1,300,000円~4,099,999円 75% 375,000円
4,100,000円~7,699,999円 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円

65歳以上

公的年金等の収入額 割合 控除額
1,200,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。
1,200,001円~3,299,999円 100% 1,200,000円
3,300,000円~4,099,999円 75% 375,000円
4,100,000円~7,699,999円 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円

 

雑所得 ( その他の収入 )

雑所得 ( その他の収入 ) = 収入 - 必要経費

収入 必要経費

その他の所得に該当しない収入

  • 個人年金 ( 年金形式でもらう生命保険 ) ・ シルバ-人材センタ-の報酬 ・ 講演の謝礼など

その収入を得るための費用

  • 個人年金 ⇒ 掛金
  • シルバ-人材センタ-の報酬 ⇒ 最高65万円

    ただし、給与収入があるときなど、65万円の必要経費を使えない場合があります。

 

分離課税される所得

土地建物等の譲渡所得

土地建物等の譲渡所得 = 収入 - 必要経費

収入 必要経費
土地 ・ 建物の売却代金 その資産の取得費 ・ 売却するのに必要な 手数料、など

土地建物等の譲渡所得には所得から差し引く特別控除があります。

収用などのために土地などを譲渡 5000万円
マイホームを譲渡 3000万円
特定土地区画整理事業などのために土地などを譲渡 2000万円
特定住宅地造成事業のために土地などを譲渡 1500万円
農地保有の合理化のために農地などを譲渡 800万円

 

株式等に係る事業 ・ 雑 ・ 譲渡所得

株式等に係る事業 ・ 雑 ・ 譲渡所得 = 収入 - 必要経費

収入 必要経費
株式の売却代金 その株式の取得費 ・ 売却するのに必要な 手数料、借入金利子など

株式等に係る事業 ・ 雑 ・ 譲渡所得の申告等については、こちらをご覧ください。

 

先物取引に係る事業 ・ 雑所得

先物取引に係る事業 ・ 雑所得 = 収入 - 必要経費

収入 必要経費
先物取引で得た収入 先物取引をするのに必要な手数料など

 

山林所得

山林所得 = 収入 - 必要経費 - 特別控除

収入 必要経費 特別控除
山林の売却代金 山林の取得費 ・ 売却するのに必要な手数料など 50万円

 

退職所得

退職所得 = ( 収入 - 必要経費 ) × 1 / 2

収入 必要経費
退職金

退職所得控除

  1. 勤続年数が20年以下のとき

    40万円 × 勤続年数
    ( 80万円未満のときは80万円 )

  2. 勤続年数が20年を超えるとき

    800万円 + 70万円 × ( 勤続年数 - 20年 )

  • 例えば、35年4ヶ月の場合は36年で計算します。

※令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等については、法人役員等以外においても、勤続年数5年以下の退職手当等にかかる退職所得の金額の計算につき、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分は、退職所得の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなりました。

 

退職所得は、あらかじめ退職金の支払時に所得税と市県民税が源泉徴収 ( 特別徴収 ) されていますので、特別な場合を除き申告をする必要はありません。ただし、所得税は、確定申告をすると還付される場合があります。

 

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