本文
所得の詳細
- 総合課税される所得 ( 総所得 )
- 営業等所得
- 農業所得
- 農業所得の収支計算
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 給与所得
- 総合譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得 ( 公的年金収入 )
- 雑所得 ( その他の収入 )
- 分離課税される所得
総合課税される所得 ( 総所得 )
営業等所得
営業等所得 = 収入 - 必要経費
収入 | 必要経費 |
---|---|
事業をすることによって得た収入 ・ 家事用に消費した商品の金額、 など |
売上原価 ・ 従業員給与 ・ 福利厚生費 ・ 旅費交通費 ・ 地代家賃 ・ 水道光熱費 ・ 荷造運賃費 ・ 通信費 ・ 修繕費 ・ 広告宣伝費 ・ 消耗品費 ・ 損害保険料 ・ 事業税 ・ 固定資産税 ・ ( 軽 )自動車税 ・ 支払利息 ・ 減価償却費、など |
農業所得
農業所得 = 収入 - 必要経費
収入 | 必要経費 |
---|---|
農産物の販売金額 ・ 家事用に消費した農産物の金額 ・ 農業関係の共済金 ・ 補助金 ・ 農作業に関する作業賃、など |
雇人費 ・ 小作料 ・ 支払利息 ・ 固定資産税 ・ ( 軽 )自動車税 ・ 組合費 ・ 種苗費 ・ 肥料費 ・ 農具費 ・ 農薬費 ・ 諸材料費 ・ 修繕費 ・ 水道光熱費 ・ 作業服費 ・ 農業共済費 ・ 土地改良費 ・ 水利費 ・ 減価償却費、など |
不動産所得
不動産所得 = 収入 - 必要経費
収入 | 必要経費 |
---|---|
地代 ・ 家賃 ・ 礼金、など | 賃貸している建物の火災保険料 ・ 固定資産税 ・ 修繕費 ・ 減価償却費、など |
利子所得
利子所得 = 収入
収入 | 必要経費 |
---|---|
利子 | なし |
利子所得は、あらかじめ所得税15%・県民税5% ( 5%の内3%分は県から市に交付されます。 ) が源泉徴収 ( 特別徴収 ) されていますので、特別な場合を除き申告をする必要はありません。
配当所得
配当所得 = 収入 - 必要経費
収入 | 必要経費 |
---|---|
配当金 | 株等を購入するための借入金の利子 |
給与所得
給与所得 = 収入 - 必要経費
収入 | 必要経費 |
---|---|
給与 ・ 賞与 | 給与所得控除 |
給与所得の速算表を使用して、必要経費 ( 給与所得控除 ) を引いた後の給与所得を出します。
- 給与収入が 1,627,999円以下の場合
給与収入 | 給与所得 |
---|---|
650,999円まで | 0円 |
651,000円 ~ 1,618,999円 | 収入 - 65万円 |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 974,000円 |
- 給与収入が 1,628,000円 から 6,599,999 円の場合
( 給与収入 ÷ 4 ) × 割合 - 控除 = 給与所得
給与収入 ÷ 4 (千円未満切捨て) | 割合 | 控除 |
---|---|---|
407,000円 ~ 449,000円 | 2.4 | |
450,000円 ~ 899,000円 | 2.8 | 180,000円 |
900,000円 ~ 1,649,000円 | 3.2 | 540,000円 |
- 給与収入が 6,600,000円以上の場合
給与収入 × 割合 - 控除 = 給与所得
給与収入 | 割合 | 控除 |
---|---|---|
6,600,000円 ~ 9,999,999円 | 90% | 1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 95% | 1,700,000円 |
総合譲渡所得
総合譲渡所得 ( 短期 ) = 収入 - 必要経費 - 特別控除
総合譲渡所得 ( 長期 ) = ( 収入 - 必要経費 - 特別控除 ) × 1 / 2
収入 | 必要経費 | 特別控除 |
---|---|---|
土地 ・ 建物以外の資産の売却代金 | その資産の取得費 ・ 売却するのに必要な手数料、など |
50万円
|
長期と短期とは
資産を取得した日の翌日 ~ 資産を売却 した年の1月1日 | 5年以内 ⇒ 短期 |
---|---|
5年を超える ⇒ 長期 |
一時所得
一時所得 = ( 収入 - 必要経費 - 特別控除 ) × 1 / 2
収入 | 必要経費 | 特別控除 |
---|---|---|
一時的な収入
|
収入を得るための費用
|
50万円 |
雑所得 ( 公的年金収入 )
雑所得 ( 公的年金収入 ) = 収入 - 必要経費
収入 |
必要経費 |
---|---|
公的年金 | 公的年金控除 |
公的年金等に係る雑所得の速算表を使用して、必要経費 ( 公的年金控除 ) を引いた後の雑所得を出します。
公的年金等に係る雑所得の金額 = 公的年金等の収入額 × 割合 - 控除
・65歳未満
公的年金等の収入額 | 割合 | 控除額 |
---|---|---|
700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。 | ||
700,001円~1,299,999円 | 100% | 700,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 75% | 375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 85% | 785,000円 |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 |
・65歳以上
公的年金等の収入額 | 割合 | 控除額 |
---|---|---|
1,200,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。 | ||
1,200,001円~3,299,999円 | 100% | 1,200,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 75% | 375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 85% | 785,000円 |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 |
雑所得 ( その他の収入 )
雑所得 ( その他の収入 ) = 収入 - 必要経費
収入 | 必要経費 |
---|---|
その他の所得に該当しない収入
|
その収入を得るための費用
|
分離課税される所得
土地建物等の譲渡所得
土地建物等の譲渡所得 = 収入 - 必要経費
収入 | 必要経費 |
---|---|
土地 ・ 建物の売却代金 | その資産の取得費 ・ 売却するのに必要な 手数料、など |
土地建物等の譲渡所得には所得から差し引く特別控除があります。
収用などのために土地などを譲渡 | 5000万円 |
マイホームを譲渡 | 3000万円 |
特定土地区画整理事業などのために土地などを譲渡 | 2000万円 |
特定住宅地造成事業のために土地などを譲渡 | 1500万円 |
農地保有の合理化のために農地などを譲渡 | 800万円 |
株式等に係る事業 ・ 雑 ・ 譲渡所得
株式等に係る事業 ・ 雑 ・ 譲渡所得 = 収入 - 必要経費
収入 | 必要経費 |
---|---|
株式の売却代金 | その株式の取得費 ・ 売却するのに必要な 手数料、借入金利子など |
株式等に係る事業 ・ 雑 ・ 譲渡所得の申告等については、こちらをご覧ください。
先物取引に係る事業 ・ 雑所得
先物取引に係る事業 ・ 雑所得 = 収入 - 必要経費
収入 | 必要経費 |
---|---|
先物取引で得た収入 | 先物取引をするのに必要な手数料など |
山林所得
山林所得 = 収入 - 必要経費 - 特別控除
収入 | 必要経費 | 特別控除 |
---|---|---|
山林の売却代金 | 山林の取得費 ・ 売却するのに必要な手数料など | 50万円 |
退職所得
退職所得 = ( 収入 - 必要経費 ) × 1 / 2
収入 | 必要経費 |
---|---|
退職金 |
退職所得控除
|
※令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等については、法人役員等以外においても、勤続年数5年以下の退職手当等にかかる退職所得の金額の計算につき、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分は、退職所得の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなりました。
退職所得は、あらかじめ退職金の支払時に所得税と市県民税が源泉徴収 ( 特別徴収 ) されていますので、特別な場合を除き申告をする必要はありません。ただし、所得税は、確定申告をすると還付される場合があります。