本文
所得控除について
所得控除とは
納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気などによる出費があるかどうかといった個人的な事情を考慮して、その納税者に応じた税負担を求めるために所得から差し引くもののことです。
所得 | - | 所得控除 | = | |
課税標準 |
所得控除の種類
それぞれの所得控除ごとの要件や計算方法はこちらをご覧ください。
雑損控除 | 盗難、災害などによる損失の一定額を控除します。 |
医療費控除 | 自分や親族のために支払った医療費の一定額を控除します。 |
社会保険料控除 | 自分や親族のために支払った社会保険料 ( 公的年金、健康保険、介護保険など ) の全額を控除します。 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業事業団に支払った金額及び心身障害者扶養共済制度に基づいて支払った金額などの全額を控除します。 |
生命保険料控除 | 自分や親族のために支払った生命保険料、個人年金保険料の一定額を控除します。 |
地震保険料控除 | 自分や親族のために支払った地震保険料の一定額を控除します。 |
寄附 ( 付 ) 金控除(所得税) | 特定の団体に寄付をした場合、寄付金の一定額を控除します。 |
障害者控除 | 本人や扶養する親族が障害者の場合、障害者1人につき一定額を控除します。 |
寡婦 ( 寡夫 ) 控除 | 配偶者と死別または離婚した後再婚していなくて、一定の条件を満たす場合に一定額を控除します。 |
勤労学生控除 | 本人が学生で一定の条件を満たす場合に一定額を控除します。 |
配偶者控除 | 本人と生計をともにする配偶者の合計所得金額が38万円以内の場合に一定額を控除します。 |
配偶者特別控除 | 本人と生計をともにする配偶者の合計所得金額が38万円超かつ76万円未満で、かつ本人の合計所得金額が1000万円以内の場合に一定額を控除します。 |
扶養控除 | 本人と生計をともにする親族の合計所得金額が38万円以内の場合に一定額を控除します。 |
基礎控除 | 全員一律に一定額を控除します。 |
生計をともにする ( 生計を一にする ) とは
「 生計をともにする ( 生計を一にする ) 」 とは、必ずしも同居していることをいうものではありません。次のような場合も 「 生計をともにする 」 に含まれます。
- 単身赴任で別居している場合
- 学校に通うために別居していて、生活費や学資金を送ってもらっている場合
- 病気療養のために入院 ・ 別居をしていて、生活費や療養費を送ってもらっている場合