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農業所得
農業所得の収支計算
収支計算とは
農業所得の計算は、1年間 ( 1月1日 ~ 12月31日 ) の農業にかかる収入金額から必要経費を差し引く 「 収支計算 」 をします。記帳して収支計算することは、申告のためだけでなく農業経営の実態を把握することができ、経営改善のための大切な資料にもなりますので、決算準備表 ( ダウンロードできます ) を活用してさっそく取り組んでみましょう。
農業の収入 | - | 農業の必要経費 | = | |
農業所得 |
農業所得の計算に必要な資料
- JA ( 農業協同組合 ) と取引している方は営農貯金年間集計表
農業所得に関係のない項目や、家事費との按分が必要な項目にご注意ください。
- 収入金額の計算に関するもの
収入 | 必要なもの |
---|---|
農産物の販売金額等 | 計算明細書、領収書 ( 控 ) 、通帳等 |
自家消費した農産物の数量等 | 種類、数量を記したメモ等 |
その他農業関連で得た収入 | 計算明細書、領収書 ( 控 ) 、通帳等 |
- 必要経費の計算に関するもの
必要経費 | 必要なもの |
---|---|
雇入費、小作料、賃借料及び作業委託費 | 請求書、領収書、振込通知書等 |
利子割引料 | 金融機関等の返済表等 |
租税公課 | 納税通知書、領収書等 |
減価償却費 | 購入契約書、領収書、昨年の収支内訳書 ( 控 ) 等 |
その他の必要経費 | 支払金額の分かる領収書等 |
収入について
- 年内に農産物を販売している場合は代金の受取が翌年であっても本年分に含めます。
- 自家消費の価格については生産者販売価格で算定された金額を記載します。
収入の詳細
収入科目 | 記号番号 ( 収支内訳書 ) |
収入の内容・具体例 |
---|---|---|
販売金額 | 1 | 農産物の販売代金 ( 出荷手数料があればその差引前 ) |
家事消費金額 事業消費金額 |
2 |
自家消費、親戚や知人へ贈与した農産物、農作業に従事した人への報酬、謝礼としての農産物 |
雑収入 | 3 |
その他農業に関連して得た収入 ( 例 )
|
必要経費について
- 年内に購入している場合は代金の支払が翌年であっても本年分の必要経費に含めます。
- 年内に購入した農具等は購入金額が10万円を超え、かつ使用可能期間が1年以上のものであれば減価償却費の対象になります。
- 農業用、家事用両方に関係する費用は農業に関する部分のみが経費となります。
家事関連費の見積り例
必要経費 | 按分例 |
---|---|
建物関係 ( 固定資産税、損害保険料等 ) | 農業用と居住用の面積の比 |
自動車関係 ( 減価償却費、ガソリン代等 ) | 農業用と家事用の走行距離の比 |
水道、光熱費等 | 通常の家庭での料金とそれを越える部分の比 |
必要経費の詳細
経費科目 | 記号番号 (収支内訳書) |
経費の内容、具体例 | 必要経費にならないもの |
---|---|---|---|
雇人費 | 8 | 農作業に従事した雇人 ( 常雇、臨時雇等 ) への賃金、賄費等 |
家族への支払額、互いに手伝い合い相殺されるもの |
小作料 賃借料 |
9 | 地主に支払う農地の借料、農業用の土地、建物等の賃借料、共同施設 ( ライスセンター ) 等の使用料 | |
減価償却費 | 10 |
農業建物、機械、車両等の償却費 |
購入額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満 ( 農具費の対象 ) |
利子割引料 | 12 | 農業用資産取得のための借入金の支払利息等 | 元金の返済額 |
租税公課 | イ | 農業に関連して納付すべきこととなった税金、組合費等 ( 固定資産税、自動車税、水利費、農業共同組合費等 ) | 所得税、住民税、健康保険料延滞金、加算税、罰金等 |
種苗料 | ロ | 種子、苗等購入代、育苗センター支払等 | |
素畜費 | ハ | 子牛等の購入費、購入のための諸費用、種付料 | |
肥料代 | ニ | 肥料 ( 化学肥料、たい肥等 ) の購入費 | |
飼料代 | ホ | 飼料の購入費 | |
農具費 | ヘ | 購入額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満の農具の購入費 | 購入額が10万円以上で、使用可能期間が1年以上 ( 減価償却費の対象 ) |
農薬衛生費 | ト | 農薬の購入費用、共同防除費等 | |
諸材料費 | チ | 生産資材 ( ビニール、縄、釘、針金、暴風寒資材等 ) の購入費 | |
修繕費 | リ | 農業に使用する建物、機械、自動車等の修理代 | 資本的支出 ( 価値や耐久性高上の為 ) は金額により減価償却費の対象 |
動力光熱費 | ヌ | 農業に使用した燃料費等 ( 電気、水道、ガソリン代等 ) | |
作業用衣料費 | ル | 農作業に使用した衣類、靴、手袋等の費用 | |
農業共済掛金 | ヲ | 農作物、農業用自動車等に対する共済掛金等のうち掛け捨て部分 | 共済掛金のうち積立部分、生命保険等 |
荷造運賃手数料 | ワ | 出荷時の包装費用、運賃、農協や市場等への手数料 | |
土地改良費 | カ | 土地改良費のうち必要経費部分 ( ただし10a当たり1万円未満であれば全額対象 ) 、客土費用 | |
空欄 | ヨ~ソ |
該当する科目がない場合で、雑費以外の科目を設定する時に使用します。 通信費 ( 電話、切手代 )、 車両費 ( 車の任意保険 ) 等 |
|
雑費 | ツ | 上記以外の費用で農業に関連して支払う費用 ( 事務用品代等 ) |
減価償却費について
農業用の建物 ・ 車両 ・ 農機具等で取得価格が10万円以上のものについては、資産ごとに決められた耐用年数に応じて減価償却費を計算します。
- 取得価格10万円未満のものや使用可能期間が1年未満のものは、全額その年の必要経費に算入します。
- 取得価格10万円以上20万円未満の減価償却資産は、通常の減価償却資産として計算するか、その3分の1の金額を取得後3年間の各年の必要経費とする ( 一括償却 ) かを選択できます。
定額法による減価償却費の算出方法
減価償却費= 取得価格 ( 消費税込 )× 耐用年数に応ずる定額の償却率 × その年の業務の用に供された月数÷12
○ 機械・装置
設備の種類 | 細 目 | 耐用 年数 |
償却率 (H19.4.1以降取得) |
---|---|---|---|
農業用設備 | 7 | 0.143 | |
林業用設備 | 5 | 0.200 |
○ 建物
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
償却率 (H19.4.1以降取得) |
---|---|---|---|
木造・合成樹脂造のもの |
倉庫用・作業場用のもの(一般用) |
15 |
0.067
|
○ 車両・運搬具
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
償却率 (H19.4.1以降取得) |
---|---|---|---|
一般用のもの(特殊自動車・次の運送事業用等以外ののもの) |
自動車(2輪・3輪自動車を除く。) 貨物自動車 その他のもの |
4
4 5
|
0.250
0.250 0.200
|
収支内訳書の書き方