ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人市・県民税 > > 令和3年度から適用される税制改正

本文

令和3年度から適用される税制改正

令和3年度から適用される税制改正

令和3年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

給与所得控除の改正

給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。

給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に
それぞれ引き下げられました。

給与収入金額にかかる給与所得の計算方法

給与等の収入金額(A)

給与所得の金額

551,000円未満

0円

551,000円~1,618,999円

(A)-55万円

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

((A)÷4)×2.4+100,000円

1,800,000円~3,599,999円

((A)÷4)×2.8-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

((A)÷4)×3.2-440,000円

6,600,000円~8,499,999円

(A)×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上

(A)-1,950,000円

※( )内の計算は千円未満の端数切捨て 

給与収入が850万円を超えても、介護・子育て世代は負担増が生じないよう、措置が講じられます。                                                 
 (所得金額調整控除の欄参照)

公的年金等控除の改正

公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は195.5万円を上限とされます。

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万超える場合には控除額を引き下げられます。

公的年金等収入金額にかかる雑所得計算方法

65歳未満の方

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超

1,300,000円未満

(A)-60万円

(A)-50万円

(A)-40万円

1,300,000円~4,099,999円

(A)×0.75-275,000円

(A)×0.75-175,000円

(A)×0.75-75,000円

4,100,000円~7,699,999円

(A)×0.85-685,000円

(A)×0.85-585,000円

(A)×0.85-485,000円

7,700,000円~9,999,999円

(A)×0.95-1,455,000円

(A)×0.95-1,355,000円

(A)×0.95-1,255,000円

10,000,000円以上

(A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

65歳以上の方

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超

3,300,000円未満

(A)-110万円

(A)-100万円

(A)-90万円

3,300,000円~4,099,999円

(A)×0.75-275,000円

(A)×0.75-175,000円

(A)×0.75-75,000円

4,100,000円~7,699,999円

(A)×0.85-685,000円

(A)×0.85-585,000円

(A)×0.85-485,000円

7,700,000円~9,999,999円

(A)×0.95-1,455,000円

(A)×0.95-1,355,000円

(A)×0.95-1,255,000円

10,000,000円以上

(A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

 

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合(租税特別措置法第41条の3の3第1項)
    ア.特別障害者に該当する
    イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
    所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合(租税特別措置法第41条の3の3第2項)
    所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
    (注意)1.の控除がある場合は、1.の控除を使用した後の金額から控除します。

基礎控除の改正

合計所得金額が2,400万円以下の個人は、基礎控除額が43万円に引き上げられます。

合計所得金額が2,400万円を超える個人は、その合計所得金額によって控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人は、基礎控除の適用がなくなります。

合計所得金額

基礎控除

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

 

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

改正前

改正後

合計所得金額

調整控除

合計所得金額

調整控除

一律

※計算方法参照

2,500万円以下

※計算方法参照

2,500万円以上

0円

※計算方法
〇課税標準額が200万円以下の場合
下記のいずれか少ない金額×5%
 ・人的控除額の差の合計額
 ・住民税の課税標準額
〇課税標準額が200万円超の場合
{人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5%
2,500円未満の時は、2,500円

配偶者特別控除の所得金額要件の改正

 
配偶者の合計所得()内は給与収入のみの場合の収入額
 
納税義務者の合計所得金額
900万円以下(1,095万円以下) 900万円超950万円以下(1,095万円超1,145万円以下) 950万円超1,000万円以下(1,145万円超1,195万円以下)
48万円超100万円以下(103万円超155万円以下) 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下(155万円超160万円以下) 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下(160万円超166.8万円未満 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下(166.8万円以上175.2万円未満) 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下(175.2万円以上183.2万円未満) 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下(183.2万円以上190.4万円未満) 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下(190.4万円以上197.2万円未満) 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下(197.2万円以上201.6万円未満) 3万円 2万円 1万円
133万円超(201.6万円以上) 適用なし

扶養控除等の所得金額要件の改正

所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。

要件等

 

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件

合計所得金額48万円以下

配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件

合計所得金額48万円以超133万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

合計所得金額75万円以下

障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件

合計所得金額135万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+

扶養親族の数+1)+10万円+16万8,000円

(ただし、扶養している者がいない場合は38万円)

所得割の非課税限度額の総所得金額等

総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+

扶養親族の数+1)+10万円+32万円

(ただし、扶養している者がいない場合は45万円)

 

寡婦(夫)控除の見直し

「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、寡婦(夫)控除が以下のとおり改正されます。

  1. 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいるひとり親について、同一の「ひとり親控除」を適用します(控除額30万円)。
  2. 上記以外の寡婦については、これまでと同様の控除額(26万円)を適用し、子以外の扶養親族がいる寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けます。

※合計所得金額が500万円以下で、扶養親族がいない死別寡婦、子以外の扶養親族がいる死別・離別寡婦については現状のまま(控除額26万円)となります。

※ひとり親控除、寡婦控除のどちらも、事実婚状態にある人(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合)は対象外となります。

 

(国税庁ホームページへのリンク)

 配偶者控除:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm<外部リンク>

 配偶者特別控除:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm<外部リンク>

 

配偶者特別控除の要件