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公園使用に関する各種手続きについて
公園は、誰もが利用できる憩いの場ですが、公共の場所であるため、以下の行為等を行う場合には、あらかじめ届出を提出する必要があります。
また、新型コロナウイルス感染症予防対策へのご理解とご協力をお願いします。
1.公園を利用したいとき (10名以上で利用する場合)
(1)一般的な利用(非営利)の場合
地元自治会行事、子供会行事、遠足、マラソン大会、お花見、バーベキュー等
※キャンプ・バーベキュー利用は、人数にかかわらず届出をお願いします。
★使用料はかかりませんが、 独占的な利用ではありませんので、他の利用者と譲り合いながら使用してください。
独占した利用をご希望の場合は、都市公園行為許可申請書 [Wordファイル/32KBを提出してください。
**注意事項**
使用後の清掃、ごみの持ち帰りをお願いします。
近隣住民、他の利用者の迷惑になる行為はしないでください。
駐車場以外の場所に、車両の乗り入れはできません。
公園内の植物を持ち帰ることはできません。
公園内に許可なく工作物を設置することはできません。
直火、打ち上げ花火は禁止(バーベキューはコンロ使用であれば利用可能)します。
※バーベキューができない公園※
有帆緑地、東沖緑地、新沖緑地、浜河内緑地、
本山岬公園、竜王山公園(オートキャンプ場を除く)、須恵健康公園
(2)販売、営業、イベント等の利用(営利)の場合
露天販売、写真(テレビ等)撮影、
競技会 展示会 博覧会等これに類する催しで公園の一部または全部を独占して利用する場合
その他特別に許可が必要な場合
原則有料となります。
(3)ドローンの使用について
公園内にてドローンを使用する際は許可が必要です。
申請方法など詳細は都市計画課までお問い合わせください。
都市公園内におけるドローン使用許可に関するフローチャート [PDFファイル/82KB]
2.公園に施設等を設置したいとき
施設設置、占用は、原則有料です。(使用料は別途お問合せください。)
(1)公園施設の設置、管理をする場合
公園内に公園施設(ベンチ、外灯、遊具等)を設置、管理したい場合
公園施設設置(管理)許可申請書 [Wordファイル/44KB]
(2)公園施設以外の施設を設けて公園を占用する場合
公園内に、工作物(電柱、埋設管等)、その他の施設を設置したい場合