ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > まちづくり・住まい > 公園 > > 公園使用に関する各種手続きについて

本文

公園使用に関する各種手続きについて

 公園は誰もが利用できる憩いの場ですが、公共の場所であるため、以下の行為等を行う場合には、あらかじめ届出書または申請書を提出する必要があります。

1.公園を利用したいとき 

 (1)一般的な利用(非営利)の場合

   地元自治会行事、子供会行事、遠足、マラソン大会、お花見、バーベキュー等 

     都市公園他行為届出書 [Wordファイル/19KB]

     ※10名以上で利用する場合は、必ず届出書を提出してください。

      なお、キャンプやバーベキューでご利用の場合は、人数にかかわらず(1名でのご利用でも)

     届出をお願いします。    

   ★使用料はかかりませんが、独占的な利用ではありませんので、他の利用者と譲り合いながら使用してください。

    独占した利用をご希望の場合は、都市公園行為許可申請書 [Wordファイル/32KBを提出してください。

     (独占利用の場合は、原則有料です。)

 

  **注意事項** 

   駐車場以外の場所に、車両の乗り入れはできません。​

   使用後は清掃し、ごみはお持ち帰りください。       

   近隣住民や他の利用者の迷惑になる行為はしないでください。    

   公園内の植物を持ち帰ることはできません。

   公園内に許可なく工作物を設置することはできません。

   直火、打ち上げ花火は禁止です。

    ➡バーベキューにつきましては、コンロを使用し火気に十分注意した配慮があれば利用可能です。

    ただし、以下の公園につきましては原則バーベキューができません。

    【バーベキューができない公園】

      有帆緑地、東沖緑地、新沖緑地、浜河内緑地、

      本山岬公園、竜王山公園(オートキャンプ場を除く)、須恵健康公園 

 

 (2)販売、営業、イベント等の利用(営利)の場合  

   露天販売、写真(テレビ等)撮影、

   競技会 展示会 博覧会等これに類する催しで公園の一部または全部を独占して利用する場合

   その他特別に許可が必要な場合  

     都市公園行為許可申請書 [Wordファイル/32KB]

    申請の内容によっては、審査に時間を要する場合があります。早めのご提出をお願いします。

    原則有料となります。

     ➡申請事由等により、使用料が免除となる場合があります。詳細は都市計画課までお問い合わせください。

     有料公園施設使用料減免申請書 [Wordファイル/6KB]

 (3)ドローンの使用について

   公園内にてドローンを使用する際は許可が必要です。

   申請方法など詳細は都市計画課までお問い合わせください。

   都市公園内におけるドローン使用許可に関するフローチャート [PDFファイル/82KB]

 

 2.公園に施設等を設置したいとき

   施設設置、占用は、原則有料です。(使用料は別途お問合せください。)

 (1)公園施設の設置、管理をする場合

   公園内に公園施設(ベンチ、外灯、遊具等)を設置、管理したい場合  

     公園施設設置(管理)許可申請書 [Wordファイル/44KB]

 (2)公園施設以外の施設を設けて公園を占用する場合

   公園内に、工作物(電柱、埋設管等)、その他の施設を設置したい場合 

     都市公園占用許可申請書 [Wordファイル/23KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)