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証明手数料などの支払いにキャッシュレス決済が利用できます

証明手数料などの支払いにキャッシュレス決済が利用できます

 市民課及び市民窓口課の窓口で発行する住民票や印鑑証明書などの発行手数料等の支払いに、キャッシュレス決済が利用できます。
  現金用の自動支払機も導入し、非接触での支払いが可能ですので、ぜひご利用ください。

利用できる窓口及び対象手続き

 
利用できる窓口 対象の主な証明書
本庁 市民課 住民票・戸籍・印鑑登録証明書など
山陽総合事務所 市民窓口課 住民票・戸籍・印鑑登録証明書・税証明書など

利用できるキャッシュレス決済

クレジットカード(4種類)

Visa、Mastercard、JCB、American Express

クレジットカード

電子マネー(13種類)

楽天Edy、nanaco、WAON、QUICPay、Suica、TOICA、PASMO、Kitaca、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん

電子マネー

コード決済(4種類)

PayPay、楽天ペイ、d払い、auPAY

コード決済

注意事項

・クレジットカードの支払い回数は1回払いのみとなります。

・市役所窓口での電子マネーのチャージはできません。あらかじめ残額をお確かめください。

・キャッシュレス決済と現金の併用はできません。

・キャッシュレス決済によりお支払いいただいた場合は、山陽小野田市からの領収書は発行できません。利用控えレシートのお渡しとなります。山陽小野田市からの領収書が必要な場合は、現金でお支払いください。

市税等の納付には

市役所窓口では、キャッシュレス決済を利用した市税等の納付には対応しておりません。

スマートフォン決済アプリを利用して、市税の納付を希望される場合は、次のリンク先をご確認ください。

税金や料金等がスマホ決済できます

スマホアプリ「PayB」、「LINE Pay請求書支払い」、「PayPay請求書払い」を利用して納付書のバーコードを読み取ることで、「いつでも」、「どこでも」、「かんたんに」納付ができますので、是非ご利用ください。

指定納付受託者の指定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定しました。

指定納付受託者の名称及び所在地

株式会社寺岡精工

東京都大田区久が原5-13-12

指定納付受託者に納付させる歳入

各種証明書等に係る手数料、使用料及び諸収入
ただし、窓口におけるキャッシュレス決済の方法により納付されるものに限る。

指定納付受託者を指定した日

令和4年10月1日