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消費生活センター

山陽小野田市消費生活センター

 契約やクレジット、悪質商法に関する苦情や問い合わせに対し、山口県消費生活センターと連携をしながら、アドバイス及びあっせん業務を行います。

消費生活相談における電話相談について

 山陽小野田市消費生活センターでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面、来所相談をご遠慮いただいております。まず電話(0836-82-1139)での相談をご利用ください。
 なお、やむを得ない事情で来所相談となる場合には、マスク着用などの感染防止対策にご協力をお願いします。

山陽小野田市の消費者行政について市長の表明

 近年、高齢化や情報化の進展などにより、消費者問題は複雑・多様化しています。本市において、消費生活相談件数に占める60歳以上の割合は約48%と高くなっており、被害に遭いやすい高齢者等の被害の未然防止と救済を図ることが急務となっています。
 以上のことから、悪質な電話勧誘等による被害防止への啓発や出前講座を継続して行い、啓発活動に努め、関係機関と連携しながら消費者の見守り支援を行っていきます。
 また、引き続き消費生活相談員を配置し、資質向上のため専門的な研修に参加することにより、消費生活相談体制を充実させ、相談窓口の対応力向上を図ります。

 交付金活用期間経過後についても、子どもから高齢者までの幅広い年齢層に対して、消費生活の安全・安心を確保するために、消費者行政の機能強化に取り組んでいきたいと考えています。

 

 令和4年3月1日

                                                 山陽小野田市長 藤 田 剛 二

消費生活相談事例

 見守り新鮮情報(国民生活センターHP)

消費者トラブル被害防止の出前講座

 山陽小野田市消費生活センターでは、契約の基礎知識や市内における悪質商法の事例を紹介し、消費者トラブルの予防や解決方法等を説明するため、出前講座を開催しております。お誘い合わせのうえ、お気軽にお申し込みください。

 詳細はこちらをご覧ください。 

 申込用紙はこちら(PDF:45KB)

クーリング・オフ

クーリング・オフってなに?

 クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
 クーリング・オフができる取引は、法律で定められています。また、事業者が約款で定めている場合もあります。

クーリング・オフ期間に注意

 クーリング・オフ制度には、期間の制限があります。一般的には、書面交付の当日から起算して8日目までが多く、連鎖販売取引等では20日となっています。いずれにしても、契約内容が記載された書類を渡されたら内容をよく確認しましょう。

クーリング・オフの手続方法

 2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

 送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

 まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

消費生活相談受付

山陽小野田市消費生活センター Tel 0836-82-1139

  随時(土・日・祝日は除く)8時30分~17時15分

消費者ホットライン ☎188(いやや)

リンク

  国民生活センター
           
  山口県消費生活センター

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