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空き家利活用改修補助金

山陽小野田市では、空き家の利活用の促進及び住環境の向上を図ることを目的に、空き家バンク登録物件の改修費用の一部を補助しています。

空き家バンク登録物件を利活用(購入または賃貸借)したい場合は、空き家バンク利用希望の申請が必要です。
空き家バンクの利用方法については、山陽小野田市空き家バンクをご確認ください。

現在空き家バンクに登録されている物件は、以下のサイト(全国版空き家・空地バンク)でご覧いただけます。
アットホーム(外部リンク)
ライフル(外部リンク)

令和8年度空き家利活用改修補助金について
家がきれいに並んでいる

令和8年度空き家利活用改修補助金 チラシ [PDFファイル/615KB]

補助対象空き家

以下の要件すべてを満たす空き家

  • 空き家バンクに登録されている物件または登録されていた物件
  • 年間を通して使用実績のない常時無人な状態の建物で延床面積の2分の1以上が居住用のもの
  • 建築年数が10年以上経過しているもの
  • 土砂災害特別警戒区域外にあるもの
  • 建築基準法に適合したもの
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないもの

補助金交付対象者

補助対象空き家を購入または賃貸借する契約を締結した個人で以下の要件すべてを満たすこと。

  • 契約を締結した日から1年を経過していないこと。
  • 3親等以内の親族との売買または賃貸借契約でないこと。
  • 改修工事後、完了報告書の提出までに改修後の空き家に居住する世帯の全員が山陽小野田市に住民登録をし、世帯の全員または一部が3年以上居住すること。
  • 市税滞納がなく、暴力団員または暴力団員と密接な関係ではないこと。

補助対象事業

居住用として、建物の性能の維持及び向上に係る改修を市内の施工業者に依頼して行う工事
ただし、次の工事を除きます。

  • 10万円未満の工事
  • 補助金交付決定前に着手した工事
  • 工事完了後30日以内または申請年度の2月28日のいずれか早い日までに完了報告書ができないもの
  • 移動または取外しが可能な機器または製品の購入
  • 別棟の車庫、倉庫等の改修工事
  • 改修工事費用以外の費用(設計費、登記費用、仲介手数料、造園及び庭木の剪定並びに除草等の費用、家財道具の運搬及び処分費等)
  • 他の制度に基づく補助金等の交付対象となるもの
    (住宅リフォーム、高齢者住宅改修、障がい者住宅改修、合併処理浄化槽設置補助等)
  • その他法令等で定める事項に違反するもの

補助金額

補助対象となる経費は、補助対象事業に要する費用(消費税及び地方消費税の額を除く。)です。
補助金の交付額は、補助対象経費に下表に示す補助率を乗じた額または補助金上限額となります。

 
空き家に入居する世帯の状況 補助率 補助金上限額
空き家に入居する世帯が
市外から転入する場合
15歳未満の者がいる世帯 2分の1 100万円
上記以外の世帯 2分の1 50万円
空き家に入居する世帯が
市内に転居する場合
15歳未満の者がいる世帯 3分の1 50万円
上記以外の世帯 3分の1 25万円

※年齢は、申請年度の4月1日時点
※1,000円未満切り捨て

申請受付期間

令和8年4月1日から令和8年12月15日まで

  • 申請書類受付先着順
  • 予算額到達次第、受付終了

申請先

申請先は生活安全課です。市役所の画像山陽総合事務所、南支所、埴生支所、公園通出張所、厚陽出張所では受け付けできません。

申請は、市役所2階の生活安全課(5番窓口)までお持ちいただくか、郵送でお送りください。

〒756-8601
山口県山陽小野田市日の出一丁目1番1号

注意事項

  • 申請前に生活安全課へご相談ください。申請の方法等を詳しく説明します。
  • 補助金の交付決定前に工事に着手した場合は、補助金は交付できません。
    必ず、補助金の交付決定後に着手してください。
  • 改修工事に関する書類は、翌年度4月1日から起算して5年間保管してください。

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