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山陽小野田市空家等跡地活用促進事業補助金
山陽小野田市では空家等活用促進区域内にある空家等を除却(解体)し、跡地を店舗または飲食店などに活用する場合に、空家等を除却(解体)する費用の一部を補助します。
「空家等促進区域」とは空家等の数およびその分部状況、その活用の状況その他の状況からみて市が重点的に空家等の活用が必要と考える区域です。
空家等促進区域の詳細はこちら
補助対象となる空家等
空家等促進区域内に所在する空家等を補助対象としています。
補助金の交付対象者
補助金の交付対象者は、「空家等の所有者および相続人」、「空家等の土地の所有者および相続人」または「跡地活用しようとする者」で、以下の条件をすべて満たす方です。
- 市税を滞納していない者
- 山陽小野田市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者
- 山陽小野田市暴力団排除条例に規定する暴力団員等と密接な関係のある解体業者と契約しないこと。
- 所有者等が複数いる場合または跡地活用しようとする者の場合は、空家等の所有者全員から除却についての同意を得ていること。
補助対象となる事業
補助対象となる事業は、跡地活用のために解体業者に依頼して空家等を除却し、更地にする工事で、次の要件をすべて満たすものです。
- 空家等の除却工事完了後、1年以内に跡地活用の工事に着工すること。
- 誘導用途(店舗や飲食店)として通算1年以上運営・営業すること。
- 他の制度に基づく補助金等の交付を受けていないこと。
- 公共事業による移転、建替え等の補償対象となっていないこと。
補助対象となる費用
補助対象となる費用は、空家等の解体、撤去および処分に要する費用です。
※家財道具、機械、車両等の処分に要する費用は含まれません。
補助金の額
解体工事に要する費用の5分の4の額で、上限は200万円です。
※1,000円未満は切り捨て
申請先
申請先は生活安全課です。
山陽総合事務所、南支所、埴生支所、公園通出張所、厚陽出張所では受け付けできません。
申請は、市役所2階の生活安全課(5番窓口)にお持ちいただくか、郵送でお送りください。
〒756-8601
山口県山陽小野田市日の出一丁目1番1号
ダウンロード
空家等跡地活用促進事業補助金交付要綱(令和7年7月1日) [PDFファイル/1.56MB]
事前確認申請書類
事前確認の申請に必要な書類の様式をダウンロードできます。
※交付決定後に必要な書類は、交付決定通知書とあわせて生活安全課から送付します。
空家等跡地活用促進事業補助金事前確認申請書(様式第1号) [Wordファイル/9KB]
空家等跡地活用促進事業補助金事業計画書(参考様式) [Excelファイル/11KB]


