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空家等活用促進区域の設定について

セメント町周辺空家等活用促進区域の設定について

「にぎわいの再創出」のため空家等の活用を重点的に図る必要があると認められるAスクエア周辺(旧セメント町商店街周辺)は、中心市街地の活性化に関する法律第2条に規定する中心市街地に該当するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)第7条第3項第1号の規定により空家等活用促進区域(名称:セメント町周辺空家等活用促進区域)に設定し、空家法第7条第4項に規定する「空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針」を次のとおり定めました。​
 

空家等活用促進区域とは

「空家等活用促進区域」とは空家等の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて市が重点的に空家等の活用が必要と考える区域です。

「空家等活用促進区域」は、単に一軒一軒の空き家の活用を行うことが最終的な目的ではなく、空き家の活用を通じて、その地域の経済的社会的活動を促進することを目的として作られました。「経済的社会的活動」とは、人々の活動を幅広く指すものであり、財貨・サービスに関係する活動や、人々の集団的・組織的な営みに関係する活動が該当します。例えば、地域の商業活動はもとより、福祉活動、地域コミュニティを維持する活動なども幅広く含まれます。

空き家を個別の点として捉えるのではなく、地域全体の面としてとらえ、空き家の有効活用を促進し、地域全体の活性化を図ることが最終的な目的です。

セメント町周辺空家等活用促進区域の概要

区域 

Aスクエア(山陽小野田市中央2丁目3番1号)を中心に、旧セメント町商店街を含む商業地域の用途が設定された範囲

セメント町周辺空家等活用促進区域図 [PDFファイル/835KB]

設定の目的

現在、この区域を含むエリアでLABVプロジェクトが進行しており、令和6年4月1日にAスクエアがオープンしました。このプロジェクトは単なる複合施設整備ではなく「にぎわいの再創出」につながる拠点開発を行い、エリア内に波及させていくことを目指しています。

今後このエリアにおいて、「にぎわいの再創出」を生み出すため、「すべてをつなげるハブスポット」を方向性とし、新たな施策について検討しているところですが、空き家・空き店舗が増加しており、商業集積地としての活力・にぎわいが低下しているのが現状です。

活用できる空き家は、できるだけ活用していくことで、倒壊の危険等が生じる管理不全空家等の発生を抑制することができ、さらには地域の活性化等にも繋がることが期待されます。

今後、 LABVプロジェクトを推進し、「にぎわいの再創出」を加速させるためには、この区域に存在する空き家を活用することが必要であると考えられ、空き家のみでなくその跡地の活用についても本地区において重点的に促進するため、空家等活用促進区域を設定しました。

空家等活用促進指針

空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項

Aスクエア周辺(旧セメント町商店街周辺)は、明治14年(1881年)に民間初のセメント製造会社、小野田セメント株式会社(現在の太平洋セメント株式会社)が設立されて以降、工場の門前町として形成、発展してきた地区である。かつては市役所がおかれ、銀行や多くの商店が立ち並ぶ、名実ともに小野田の中心市街地であったが、市役所の移転、大型ショッピングセンターの開業、幹線道路沿道への大型店舗出店に伴い、平成に入ってからは商店街の機能は失われた。近年では、一部で住宅への建替えが進む一方、昭和に建てられた木造店舗兼住宅も空き店舗となって多く残されている。第二次山陽小野田市総合計画においても、本地区は商業集積拠点として位置づけられており、令和6年度の商工センター跡地へのAスクエアの開設を契機に、にぎわいを醸成するため空き家、空き店舗を活用した飲食店舗等、地域コミュニティの活動拠点施設等地域の活性化の用に供する施設への用途変更や建替え等を促すこととする。

活用することが必要な空家等の種類

すべての空家等

誘導用途

店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの

その他

区域内においては、市広報やホームページ等による各種の情報発信等や市空き家流通促進プラットフォームと連携した相談対応を通じた空家等の活用の促進に関する情報提供を重点的に行うことにより、空家等の誘導用途としての活用を要請・あっせんすることとする。

空家等活用促進区域内で利用できる補助金について

空家等跡地活用促進事業補助金

活用促進区域内の空家等を除却(解体)し、跡地を店舗または飲食店などに活用する場合に空家等を除却する費用の一部を補助します。

空家等跡地活用促進事業補助金 [PDFファイル/610KB]

補助対象者

1.次のいずれかに該当するもの

  • 空家等の所有者または相続人
  • 空家等の土地所有者または相続人
  • 空家等の跡地を活用する者

2.市税を滞納していない者

3.山陽小野田市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者

4.他の制度に基づく補助金等の交付を受けていないこと

5.公共事業による移転、建替え等の補償対象となっていないこと

補助対象要件
  • 空家等解体後、1年以内に跡地活用の工事に着手すること
  • 誘導用途(店舗や飲食店)に通算1年以上供すること
補助対象となる費用

補助対象空家等の解体、撤去及び処分費用 

(注)家財道具、機械、車両等の処分に要する費用は含まれません。

補助金額

解体工事に要する費用の5分の4の額で、上限200万円

 ※1,000円未満は切り捨て

事前確認申請

1.事業計画書

2.(申請者が個人の場合)身分を証する書類(運転免許証等)の写し

  (法人の場合)登記事項証明書及び代表者の身分を証する書類(運転免許証等)の写し

  (任意団体の場合)団体の目的等がわかるもの及び代表者の身分を証する書類(運転免許証等)の写し

3.空家等の所在図

4.補助対象空家等の写真(2面以上)

申請先

申請は、郵送または市民部生活安全課空き家対策室(市役所2階)でのみ受け付けます。

※山陽総合事務所、南支所、埴生支所等の市の出先機関では受け付けられません。

その他空家等活用促進区域内で利用できる補助金について

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