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農地の売買・賃貸借・使用貸借
農地を農地として(耕作目的)で所有権移転(売買、贈与)したり、賃貸借、使用貸借する場合においては農地法第3条により農業委員会または、都道府県知事の許可(譲受人、借受人が市外在住者の場合)を受ける必要があります。
- 取得、借入後のすべての経営面積が30アール以上(別段面積)の要件は、令和5年4月1日から廃止されました。
- 継続して耕作する技術、能力があることが必要です。
なお、農業経営基盤強化促進法に基づき農地等について権利の設定移転を行なう場合には許可は不要です。
注意事項
農地の売買、転用等の申請をされるときは、出来る限り事前に農業委員会事務局へご相談ください。
締切日に申請書等を提出されるときは、農業委員会事務局まで直接提出してください。
法律で定めのある場合を除き、行政書士でないものが、官公署に提出する書類作成を業務として行うことは、法律で禁じられています。
農業委員会事務局
〒757-8634 山口県山陽小野田市大字鴨庄94番地(厚狭地区複合施設内 1階)
Tel 0836(71)1645
Fax 0836(73)1879
締切日
毎月 25日 (※土、日、祝日の場合は、直前の開庁日)
農業委員会へご相談ください!
申請様式
農地法第3条(農地の所有権移転) ※様式が変更されています
農地法第3条許可申請書(令和5年10月1日以降用) [Wordファイル/56KB]
農地法第3条許可申請書(令和5年10月1日以降用) [PDFファイル/129KB]
※以下書類は山陽小野田市外に農地をお持ちの方用です。市内のみの方は不要です。
農地台帳記載事項閲覧申請書(市外の農地をお持ちの方用) [PDFファイル/85KB]
農地等の競売に係る買受適格証明
買受適格証明申出書の様式について (別ページで開きます)
基盤強化促進法利用権申出書(農地の賃貸借)
※申出書はA3用紙に裏表印刷(短辺綴じ)にて提出をお願いします。
基盤強化促進法利用権設定申出書 [Wordファイル/40KB]
基盤強化促進法利用権設定申出書 [PDFファイル/319KB]
※借り手が担い手(認定農業者)の場合は下記様式を使用してください。
☆基盤強化促進法利用権設定申出書≪認定農業者≫ [Wordファイル/25KB]
☆基盤強化促進法利用権設定申出書≪認定農業者≫ [PDFファイル/493KB]
詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
記入例
基盤強化促進法利用権設定申出書(記入例) [PDFファイル/375KB]
記入要領
審査の方法
受付
↓
現地立会(毎月5日前後)
↓
農業委員会総会で承認(毎月13日前後)
↓
許可(許可書が完成後、電話等にて連絡します。)
窓口備え付けの資料
・ 許可のポイント
・ 申請書記入マニュアル
・ 必要書類一覧
標準処理期間
・ 3週間(例外的に県知事が許可権者となる場合は4週間加算)
受付、申請場所
山陽小野田市農業委員会事務局(山陽総合事務所1階)