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特別徴収義務者の方へ
特別徴収の取扱い
特別徴収実施のご案内
個人住民税(個人市民税と個人県民税)の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者が毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収し、納税義務者である給与所得者に代わって、納入する制度です。
地方税法により、給与を支払う事業者は、原則、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収することになっています。
山口県と県内の市町では、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収実施促進に取り組んでおり、特別徴収をまだ実施していない事業所について、順次、特別徴収義務者としての指定を開始し、平成31年度までに特別徴収の実施が徹底されるよう進めてきました。そして平成31年度から、個人住民税の特別徴収義務のある事業所等を、特別徴収義務者として完全指定をしています。
特別徴収義務者とは
4月1日において給与の支払いをする方で、所得税の源泉徴収義務者である方のうち、地方税法及び山陽小野田市税条例の規定によって特別徴収義務者に指定された方のことです。
特別徴収税額の納め方
特別徴収義務者は 「 市民税 ・ 県民税特別徴収税額の通知書 ( 特別徴収義務者保存用 ) 」 に記入してある月割額を、毎月の給与を支払う際徴収して、翌月10日までに納入書に必要事項を記入のうえ納入してください。ただし、10日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合はその翌日までに納入してください。
退職所得に対する市県民税の特別徴収
退職所得に対する市県民税については、退職所得を他の所得と区別して分離課税します。この場合、徴収方法は退職手当等の支払者を特別徴収義務者に指定し、その支払う退職手当等から特別徴収することになります。
なお、退職所得に対する市県民税については、「 退職所得に対する住民税の特別徴収の手引 」を参照してください。この手引が必要な場合は、税務課市民税係にお問合せください。
退職などで特別徴収できなくなった場合
退職時までの市県民税 | 退職後から5月までの市県民税 |
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特別徴収 ( 給与から天引きされる ) |
退職後に普通徴収 ( ご自分で納付する ) |
退職時に一括徴収 ( 給与から一括して天引きする ) |
納税者が給与の支払を受けなくなったことによって、市県民税を特別徴収することができなくなった場合には、「 異動届出書 」 を異動があった日の翌月10日までに税務課市民税係へ提出してください。
その納税者が給与を受けなくなった月以降の税額 ( 未徴収税額 ) を、普通徴収に切り替える方法と、これを繰り上げて一括して徴収する方法があります。注意事項は以下を参照してください。できるだけ給与または退職手当等での一括徴収を指導してください。この方法であれば、退職後の税負担がなくなります。
退職日 | 6月1日から12月31日まで | 翌年1月1日から翌年5月31日まで |
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注意事項 | 給与所得者から給与支払者に一括徴収の申し出があり、かつ翌年の5月31日までの間に支払われる予定の給与又は退職手当等が、未徴収税額を超えるときは一括徴収しなければなりません。 | 給与所得者に対して翌年5月31日までの間に支払われる予定の給与又は退職手当等が、未徴収税額を超えるときは本人からの申し出に基づくことなく一括徴収しなければなりません。 |
年度の途中で特別徴収を希望する場合
就職などによって、年度の途中で新しく市県民税の特別徴収を希望される場合には、「 切替申請書」を提出してください。処理が完了次第、 「 税額変更通知書 」 を送付します。
転勤 ・ 転職の場合、前特別徴収義務者から提出された 「 異動届出書 」 に新しい勤務先へ連絡済の記載がある場合には、連絡していただく必要はありません。
「 異動届出書」についての注意
「 異動届出書 」 は翌月の10日までに必ず税務課市民税係へ提出してください。この届出書の提出が遅れた場合は、納税者や新規の特別徴収義務者にご迷惑をおかけすることになります。
税額に誤りがある場合
税額に誤りがある場合には、ただちに税務課市民税係へ連絡してください。係では調査のうえ誤りがあった場合、税額を修正し、税額変更を通知します。特別徴収義務者はその通知書に指定した月から、変更された税額を納付してください。
なお、市から通知があるまでは、税額を訂正されないようお願いします。
給与所得以外の所得がある人の場合
給与所得者で給与以外の所得がある方、たとえば農業、不動産所得などがある方は、給与所得以外の所得に対する市県民税を給与から特別徴収しないことを希望する場合、その税額を普通徴収にします。
なお、通知される特別徴収税額の中に当該普通徴収税額は含まれておりません。
所在地 ・ 事業所名などが変更になった場合
所在地や事業所名が変更になった際は、 「 特別徴収義務者の所在地 ・ 名称変更届出書 」 を提出してください。
給与支払報告書について
給与支払報告書の提出について
前年中に給与の支払があった従業員すべて ( パート ・ アルバイトなども含む ) について、1月1日現在でお住まいの市町村へ、 「 給与支払報告書 」 を提出することになっています。
提出期限 |
1月31日 ( 土 ・ 日曜日の場合は翌月曜日 ) 事務処理の都合上、提出期限1週間程度前に提出してください。 |
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記入方法 | 詳しくは、こちらをご覧ください。給与支払報告書の記入例 |
注意点 |
※提出期限1週間程度前までの提出にご協力をお願いします。
給与支払報告書を光ディスク等での提出を希望される場合
申請の手続き
山陽小野田市では、CDやMOでも給与支払報告書を提出することができます。「 給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書 」 などを提出してください。申請が受理された場合は、 「 給与支払報告書の光ディスク等による提出承認通知書 」 を送付します。
申請に必要なもの
- 給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書
- テストデータ
- データのレイアウト ( レコード様式 )
提出できる規格
種類 | MO | CD | DVD | ||
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サイズ | 3.5インチ | 12cm | 12cm | ||
規格 | 2HD ISO / IEC13963 又は ISO / IEC15041 |
CD-R | DVD-R | ||
記憶容量 | 230MB 又は 640MB | 650MB | 片面4.7GB | ||
フォーマット | MS-DOS ( FAT形式 ) | ISO 9660 ( Level2 ) Joliet* |
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記録形式 | CSV ( カンマ区切形式 ) | ||||
記録コード | シフトJIS | ||||
漢字水準 | JISの第1水準および第2水準 |
納入について
納入書の書き方
「 市民税 ・ 県民税特別徴収税額の通知書 」 を送付した特別徴収義務者には、 「 納入書 」 を同封しています。 その 「 納入書 」 には、納入金額 ( 1 ) の欄にあらかじめ金額を印字しています。
税額に変更ない場合 | そのままご使用ください。 |
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税額に変更がある場合 | 納入金額 ( 1 ) の欄を2本線で抹消し、変更後の税額を納入金額 ( 2 ) の欄に記入してください。 |
「 納入書 」 の書き損じや破損の場合は、予備の 「 納入書 」 ( 2枚 ) を同封していますのでご利用ください。
納期の特例を希望される場合
給与の支払いを受ける納税義務者が常時10人未満の場合は、6月から11月までの分は12月10日までに、12月から翌年5月までの分については6月10日までにそれぞれ納入することができます。納期の特例を希望される場合は 「 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 」 を提出してください。
納期の特例
特別徴収月 | 6月分から11月分 |
12月分から5月分 |
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納付方法 | 12月10日までに一括納付 | 6月10日までに一括納付 |
納期の特例の要件に該当しなくなった場合
給与の支払いを受ける納税義務者が常時10人未満でなくなった場合は、遅滞なく「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。提出した日の属する納期の特例の期間から、納期の特例の承認の効力が失われることになります。
提出日の属する月分以前に特別徴収した税額は、その提出日の翌月の10日までに納入し、その後に特別徴収した税額は、通常の納期限に納入していただくことになります。
[例]届出書の提出日が3月の場合
◎12月~2月分⇒4月10日まで ◎3月分⇒4月10日まで ◎4~5月分⇒翌月10日まで
※給与の支払いを受けるものが、常時10人未満となったことにより納期の特例の承認を受けようとする場合は、改めて申請が必要となります。
退職所得に係る市民税 ・ 県民税納入申告書
「 納入書 」 の右の納入済通知書の裏面は、退職手当等についての分離課税に係る所得割額の納入申告書になっています。特別徴収義務者は退職手当等に係る市県民税の特別徴収税額を納入する際に必ず記入してください。
納入場所
納入場所については、こちらのページでご確認ください。
現在、特別徴収の口座引き落とし及びコンビニエンスストアでの納付は対応しておりません。