ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > まちづくり・住まい > 住宅 > > 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

本文

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

 建築物の省エネ性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図ることを目的として、建築物の省エネ基準への適合義務化等の規制措置と、省エネ性能向上計画の認定制度等による誘導措置等を定めています。

規制措置について

省エネ基準への適合性判定(省エネ適合性判定)

(1)概要

  • 令和7年4月以降に着工する原則、全ての住宅・建築物について、省エネ基準適合が義務付けされます。
    ※新築・増築・改築工事が適合義務の対象であり、修繕・模様替え(いわゆるリフォーム・改修)は、適合義務の対象ではありません。
  • 建築主は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関の省エネ適合性判定を受け、交付される適合判定通知書を建築確認時に提出することが必要です。
    ※住宅において、仕様基準または誘導仕様基準等による評価の場合、省エネ適合性判定を省略することができる規定があります。
    ※建築基準法第6条における新3号建築物は、省エネ適合性判定の対象外となりますが、省エネ基準には適合させる必要があります。
    ​※低炭素法に基づく認定等を受けた場合、適合性判定は免除されます。
  • 建築基準法の完了検査時に、省エネ基準への適合性の検査が行われます。

(2)提出先

  山陽小野田市役所 建設部 都市計画課 建築指導室 (別館1階)
  ※建築基準法第6条第1項における新3号建築物及び新2号建築物の一部のみ
   山陽小野田市は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項に基づき、
   省エネ適合性判定の業務のすべてを登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しております。

(3)軽微変更該当証明の手続き

  「軽微変更該当証明申請書」を提出してください。

誘導措置について

建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)

  • 概要
    建築物の新築等に当たり、法で定める省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和やフラット35Sによる住宅ローン金利優遇措置を受けることができます。
    ※申請者は、認定申請に先立って、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による認定基準の適合審査(事前審査)を受けた場合は、市での認定基準の適合審査が簡略化され申請手数料が減額されます。
  • 提出書類
    ・事前審査を受けた場合は、認定申請書の他、表に示す適合証等のいずれかと事前審査に係る副本(写しでも可)を提出して下さい。表 [PDFファイル/43KB]
    ・事前審査を受けない場合は、規則第20条第1項に規定された図書
  • 認定建築主等変更届
    認定または譲渡された建築物が省エネ適合性判定をしなければならないものであって、その所有関係に変更が生じた場合においては、認定を受けた方または性能向上計画認定建築物の譲渡を受けた方は、「認定建築主等変更届」を提出して下さい。
  • 完了した旨の報告書
    建築工事が完了した時は、「完了した旨の報告書」を提出して下さい。

 

手数料

 1 建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料 [PDFファイル/45KB]

 2 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 [PDFファイル/27KB]

提出書類の様式

 取下げ届(様式第2号 [Wordファイル/36KB]

 軽微変更該当証明申請書(様式第3号 [Wordファイル/40KB]

 完了した旨の報告書(様式第6号 [Wordファイル/36KB]

 認定建築主等変更届(様式第7号 [Wordファイル/36KB]

 取りやめる旨の申出書(様式第10号 [Wordファイル/36KB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)