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本市で行う建築確認等の事務範囲の変更について
令和7年4月1日より、本市で行うことのできる建築確認等の事務の範囲が変わります。
変更の概要
令和7年4月1日に施行される改正建築基準法により、限定特定行政庁で行う建築確認等の事務の建築物の構造規模等は次のとおりに変更されます。(本市は平成26年4月1日より限定特定行政庁です。)
以下の建築確認等の事務範囲が法改正後、上記の範囲に変わります。
- 建築基準法における建築確認・中間検査・完了検査、建築確認台帳記載事項証明の発行等に関すること
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る省エネ適合性判定及び性能向上計画認定に関すること
- 都市の低炭素化の促進における法律の認定に関すること
- 長期優良住宅の普及の促進における法律の認定に関すること
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出(解体工事のみ)に関すること
- 山口県福祉のまちづくり条例における特定公共施設の新築等の届出に関すること